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売買と外国人への所有権移転登記について
外国人夫婦が、日本国内の不動産を購入して、夫婦共有名義にしたいとのことですが、夫は日本の在留カードがありますが、妻は在留カードが無くて、パスポートだけです。そして、売買代金は前もって振り込んで、鍵渡しの日に「外国人夫婦の代理人」が来日して、鍵を受け取り、司法書士と面談して、所有権移転登記に必要な書類を渡します。 1、この場合、代理人は夫婦で同じ代理人1名でよろしいでしょうか、それとも夫にAという代理人、妻にはBという代理人が必要でしょうか 2、代理人が来日するとき、所有権移転登記するにあたり、持参するものは何が必要ですか、委任状、夫の在留カード及び、妻のパスポートのコピー等、司法書士は実際、夫婦と面談が出来ないので、事前に日本と海外で、テレビ電話で夫婦と面談等をする必要がありますか よろしくお願いいたします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.1
行政書士ですが、同様の件を暑かる事があるので参考にしいただければと。 実際は司法書士さんによって多少取り扱いが変わるように思いますが、契約書自体がどのような形になるのか、代理に関しての権限がどのようなものになるのか、おそらく代理人は弁護士になるかと思いますが、その代理権限が日本で証明書として有効な形のものなのかなど確認することが多そうですね、 テレビ電話などでの面談は必須かと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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