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合意による真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続について
不動産業を営んでおります。トラブルになり、和解後、物件を契約者へ返還することとなりました。所有権移転手続きを当社で行うのですが、その際の司法書士へ提出する必要書類を教えて下さい。合意書・委任状・登記原因証明情報などでしょうか?
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- montebianca
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回答No.2
私の知っている事件では不動産売買のトラブルで高裁まで争ったけど、結局和解で決着し、その際、登記原因が「錯誤」等の理由がつかないものなので「真正な登記名義の回復」でしたけど。 >原因は「真正な登記名義の回復」としてあとは全て通常の文句でよろしい・・のではないでしょうか。 司法書士に確認されればいいのでは。
noname#20836
回答No.1
原則は、通常の売買等で必要な書面と変わりません。 登記を依頼する司法書士に聞けば登記簿等を確認した上で、はっきりした回答をもらえるはずです。 義務者 ・権利証or登記識別情報 ・登記原因証明情報 ・委任状 ・印鑑証明書 ・資格証明書(法人の場合) 権利者 ・住民票 ・委任状
質問者
お礼
有難うございます。ちなみに登記原因証明情報や委任状の記載なのですが、原因は「真正な登記名義の回復」としてあとは全て通常の文句でよろしいのでしょうか?もしご存知でしたら宜しくお願いいたします。
お礼
有難うございます!早速書類を作成しようと思います。