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欠勤控除の計算方法について

欠勤控除の計算は、賃金規程に記載があれば 「月給÷その月の所定労働日数×欠勤日数」としても良いのでしょうか。例えば25日締めの土日休みの会社なら、3月26日~4月25日までの所定労働日数は23日という考え方で、上記の計算方法はあまり一般的ではないですか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.2

欠勤方法の計算方法は法律では定められていません。 一般的には「月給÷月の所定労働日数×欠勤日数」だが,月ごとの変動をなくすため,1年間の総労働日数を12カ月で割った「1か月平均労働日数」を月の所定労働時間にしている企業が多いようだ。

momomo1108
質問者

お礼

法律で定められていないので会社が決めて良いということですね。 賃金規程には「月給÷その月の所定労働日数×欠勤日数」となっており、 小規模の会社で今まで欠勤する者がいなかったのですが最近入社した者がよく欠勤をするので、この機会に賃金規程の改定も検討してみます。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (184/622)
回答No.1

欠勤は詳しくないのですが、超勤(残業)の時給は年間所定総労働日数(時間)から算出するので、年間から日給を計算した方がよいのではないですか?欠勤する月により額が変わるのはおかしい感じがします。

momomo1108
質問者

お礼

やはり欠勤する月により額が変わるのは少し違和感がありますよね。年間から計算した方がいいとの事、賃金規程の改訂を検討します。 ご回答ありがとうございます。

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