• 締切済み

【至急】失業保険について教えて下さい

◎日給月給制 ◎欠勤時は実労働日数÷月所定労働日数×賃金で日割計算 ◎休日に対しては賃金を支払わない(土日祝休み)との規定有り ◎賃金支払は1日か ら末日迄 を25日支払 上記のケースで2015/7末に自己都合退職。 7/14迄有給休暇取得し、7/15から7/31迄欠勤になったとします。 この場合、7月の賃金支払基礎日数は所定労働日数22日-欠勤日数12日=10日となり、失業保険の日額計算に含まれないという解釈であっていますか? 会社に確認したところ、離職証明書の賃金支払基礎日数は欠勤がなければ暦日数を記載し、欠勤があれば月所定労働日数から欠勤日数を引いて記載するとのことでしたが、日額計算についてはハローワークがするので…とはっきりした回答が得られませんでした。 尚、この1ヶ月が除外されても、受給資格に影響はありません。 自分なりに調べてみたものの、様々な回答があり何が正解なのか分からなく途方に暮れています。 回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.1

基本手当の受給資格は、賃金支払基礎日数が11日以上で1ヶ月と計算し、2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることです。 基本手当の支給額の基礎である「賃金日額」は、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間の賃金の総額÷180です。日給制や時間給又は出来高払制の場合は(被保険者として計算された最後の6ヶ月の賃金の総額÷労働日数)×100分の70で計算します。 支払基礎日数とは、受給資格者かあるか否かを判断するもので、それをもって賃金日額を決定するものではありません。賃金日額は上記の計算式で計算されます。よって、7月度に関しても賃金日額の算定期間であると思われます。

helpme_tellme
質問者

お礼

rodied4u様 回答有難うございます。 ハローワークに確認したところ、出勤または有給を取得した日が11日未満であれば算定月には入らないとのことでした。 欠勤控除の規定なども確認されることもありませんでした。やはりよく分かりませんね。。。

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