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二段階右折が不可能な交差点?
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- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5261)
西からの直進は禁止されていますが、南からの右折は禁止されていないので、通常通りの2段階右折で良いでしょう。
- inunekosaru53
- ベストアンサー率18% (65/354)
追記 直進禁止の標識はその道路を走ってきた車両にのみ適用されます そのため 標識は停止線より手前に表示されているはずです
- inunekosaru53
- ベストアンサー率18% (65/354)
二段階右折しなければならない場所には標識は無いです。するのが普通だから。 二段階右折してはいけない場所には二段階右折禁止の標識がある。 したがって二段階右折による右折になります。
- ho-imi
- ベストアンサー率18% (6/32)
南から東に向かうのですね。 指定方向外進行禁止により直進ができなくても二段階右折します。 因みに、二段階右折中に車両が北側の車道にはみ出たら直進した事になり違反になります。
- ho-imi
- ベストアンサー率18% (6/32)
仮に左から交差する道路が三車線だった場合、直進不可でも二段階右折をします。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18498/30820)
こんにちは 標識がこれしかないのでしょうか? >二段階右折しなくて良い場合はありますか? 二段階右折しなくて良い場合はありますか? これについても道路交通法第34条に書いてあり、 二段階右折の必要条件を満たした交差点であっても、 その手前に「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識があれば二段階右折ではなく、 標識の通りに「小回り右折」で通行しなければなりません。 小回り右折とは、クルマや普通二輪車、大型二輪車と同じように直接交差点に進入して右折する通行方法です。 小回り右折の方法は、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中央部の内側を徐行しながら右折します。 このほかに走行路線が1車線である場合や、一方通行からの右折の場合も小回り右折で通行します。また3車線(片側、一方通行とも)以上であっても信号がない、もしくは警官の手信号による交通整理が行われていない交差点では、二段階右折をする必要はありません https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-bike/subcategory-technic/faq384#:~:text=%5BA%5D50cc%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%8E%9F%E4%BB%98,%E7%AB%AF%E3%81%A7%E5%8F%B3%E5%90%91%E3%81%8D%E3%81%AB%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%82
補足
二段階右折禁止や二段階右折指定の標識はありません。 駐車禁止や対向車線に対する標識など関係のない標識は省いてあります。 繰り返しになりますが、二段階右折禁止標識がなく、3車線以上ある交差点、かつ左から交差する道路では直進が出来ない場合です。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5261)
左からの道路は、片側1車線しかありませんので2段階右折は不要です。
補足
左からではなく南から東へ右折する場合です。
- shinotel
- ベストアンサー率51% (940/1811)
図の左側から進行する場合、右折か左折のみですから、信号が変われば二段階右折が義務づけられているわけではありませんから、素直に右折可能だと思います。 そもそも二段階右折というのは、比較的交通量の多い道路で、直接右折路線に入ると、対向車との接触の危険性があるからであって、図のような対向車が来ないような信号の場合は、左側道路からそのまま右折しても危険性はないと判断出来ます。 二段階右折は、その旨の標識があったと思いますよ。
補足
左からではなく南から東へ右折する場合です。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (626/1119)
》横断歩道を歩いて押すか、右折自体を諦めるしかないのでしょうか? 警察の無謬における公権力のご都合判断となります。 おそらく二段階右折しなければ違反として扱われ、二段階右折すれば指定方向外進行禁止で違反となります。 私の知り合いが特殊な交差点で二段階右折違反で捕まった時、交差点の特殊性による二段階右折の危険性を訴えたにもかかわらず「異議があれば公安委員会に申し出て下さい」と突っぱねられました。 その特殊な交差点を提示された図で説明すると、直進方向上側は対面2車線で下側に向かって右左折のみ、右側は対面2車線で左側に向かって直進と右折のみ、左側は左向きの一方通行で交差点に対し逆走となる、直進方向下側は上側に向かって5車線の一方通行で直進、右左折できる特殊な交差点です。 それを下側5車線の一方通行の道から右折した時に友人は二段階右折で捕まりました。 警察の指導では「左側の一方通行を逆走位置でバイクを停止させ、右側の信号が青になってから直進する」という二段階右折でした。 ただ逆走位置での二段階右折ですから、右側から車両が交差点に侵入する場合には本来対向車が無い右折との対面走行となめ、非常に危険だと訴えましたがダメでした。 警察の取り締まりを100%信用するのは危険だと思います。
補足
左からではなく南から東へ右折する場合です。 繰り返しになりますが、二段階右折禁止標識がなく、3車線以上ある交差点、かつ左から交差する道路では直進が出来ない場合です。