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原付の「2段階右折」は「右折」か?
たとえば、3車線道路の交差点。 黄色ラインで車線変更が禁止されています。 左レーンは「直進・左折」中央と右が「右折」 「2段階右折」が「右折」と見なされるなら、「中央車線」にはいることになりますが、「右折」ではなく、「直進+方向転換+直進」なら「左車線」にはいることになるのでしょうか。 また、「右折禁止」の交差点で、右側の道路が「進入禁止」でない(単に流れのために右折禁止になっている)場合、 「右折でない」ならば、むこうにわたって方向転換して直進、ならば「違反」にはならないけれど、あくまで「右折」にちがいない、となれば、「違反」?
- nozomi500
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- バイク・原付自転車
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質問者が選んだベストアンサー
おはようございます。 16の時原付を取ってかれこれ9年になります。 現在は車も普通2輪も乗ってるので原付の運転自体には疎くなってるのですが・・・記憶を紐解いて書きますね。 2段階右折はその言葉が表しているように「右折」です。 ですから特に指定のない場合、右折禁止箇所では「2段階右折」も違反です。 そしてその方法も定められています。 片側3車線以上の交差点(2段階右折禁止でない限りは2段階右折をしなければならない)及び2段階右折を指示された交差点を右折しようとする場合、まず進行道路の左端(左折)車線を走行し、後続左折及び直進車両の交通を妨げないように交差する道路の左端へ速やかに移動し待機しなくてはいけません。具体的には交差道路の停止線及び横断歩道の少し交差点寄りを移動する感じです。 これが「2段階右折の方法」です。 http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html 図解入りで解説されていますのでご参考ください。 原動機付自転車の最高時速が30キロであるように、これも原動機付自転車のみに適用される道路交通法なので普通自動車等の解釈と混同してはいけないようです。 進路変更不可の右折車線で2段階右折の交差点に侵入してしまった場合、車線変更をしてもそのまま右折してもただの道路交通法違反です。走行計画を立て充分気をつけてくださいね。ただし、緊急車両の優先などで仕方なく追い込まれた場合などは説明すれば酌量してくれるとは思います。 以上、ご参考になれば幸いです。 よいバイクライフを!
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- srs160
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>左レーンは「直進・左折」中央と右が「右折」 仰られているとおり、この場合は一番左のレーンでよいと思います。 また、 >右折禁止」の交差点で・・・ の部分ですが、これも違反ではないと思います。私の住んでいるところにもこんなところがあり、そこで右折し一度つかまったことのあるバイト仲間に聞いてみると、警察官いわく「左折して転回して直進すれば違反じゃないのに」といわれたそうです。(文中の「むこうにわたって方向転換」の「むこう」は左折するということですよね?) と書きましたが、原付の二段階右折については学科教本にもおまけ程度にしか記載されておらず、また、原付免許自体に技能試験がないので、変形二段階右折については確実な答えを出すのはなかなか難しいので、上の答えが確実かどうかわからないという点で、自信無しとさせていただきます。
補足
すみません、お礼は後ほど。 「2段階の右折」の「むこう」とは、普通、「交差点内」で、左折(交差点から出て左側の道にはいる)とは、別になるはずです。
- mo-ni
- ベストアンサー率16% (2/12)
二段階右折の仕方じゃないのですね。 質問を理解できませんでしたが、 >、「右折禁止」の交差点で、右側の道路が「進入禁止」でない(単に流れのために右折禁止になっている)場合、 原付のエンジンを切って、歩行者として直進・右折をすれば別に違反じゃないと思います。
補足
すみません、お礼は後ほど。 エンジンを切って押して歩けば歩行者あつかいだから「2段階右折」から離れますね。違反でないのは当然ですが、質問の主旨はあくまで「2段階右折」なんで・・・。
- mo-ni
- ベストアンサー率16% (2/12)
多分、50ccバイクは、道路標識などで指定された交差点や信号機のある3車線以上の交差点では,2段階右折をしなくてはなりません。 つまり、二段階右折をしなくてはいけない所だったら直進車線にいて、交差点を渡り向きをかえ、向き直った方の信号が青になったら発進するというのが正しい走り方だと思います。 また、信号機があって3車線以上でも2段階右折禁止の表示があれば右折車線で右折可能だと思います。
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お礼
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