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「二段階右折」標識の無い3車線交差点では・・・

簡潔に質問させて頂きます。 「二段階右折」標識が無く、例の原付停止場所の白線も無い片側3車線交差点が有ります。 二段階右折禁止の標識も有りません。信号は有ります。 二段階右折はしないといけないのでしょうか? しなくてもいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ftomo100
  • ベストアンサー率41% (297/723)
回答No.1

二段階右折する義務があるのは ・二段階右折の標識がある場合 ・3車線以上ある場合で「二段階右折禁止」の標識が無い場合 ということです。

参考URL:
http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html

その他の回答 (4)

  • 5959
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.5

信号は通常の赤青黄色の信号ですよね? 交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点(二段階右折禁止の標識なし)では二段階右折をしないといけません。 二段階右折をしないと違反になります。

TatsumiNishi
質問者

お礼

皆さん、回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってすみません。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

こんにちは。 既に回答もありますが、3車線の一番右側の走行車線自体原付1種(~50CC)は本来走行できません。 これは右折レーンを入れて3車線になる道も同様で、走ってはいけない車線から右折はできませんし、立ち入れません。(二段階右折禁止除く)

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.3

しなくてはいけません。 私は捕まりましたから間違いない! orz

noname#21839
noname#21839
回答No.2

原則として、片側3車線以上の交差点では、原付は二段階右折しなければなりません。 二段階右折の標識がある場合は、片側2車線以下であっても、二段階右折しなければなりません。 二段階右折禁止の標識がある場合は、片側3車線以上であっても、二段階右折は禁止です。

参考URL:
http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html

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