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原付の二段階右折

過去の質問と重複するかもしれませんが、東京では3車線以上は二段階右折、茨城と千葉では3車線以上でも二段階右折しなくてもいいと言っています。原付の二段階右折は都道府県によって解釈が異なるのでしょうか。その茨城でも3車線の交差点で二段階右折禁止の標識がある場所があります。そうなると原則は3車線以上は二段階右折ということになるのですが・・・。

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noname#4751
noname#4751
回答No.3

自動車学校の本には「原付は3車線以上の道路では2段階右折」だそうで、禁止の標識がある場合のみ自動車と同じように右折していいのだったと思いますというか書いてる。 ちなみにウインカーは右をつける、直進して枠の中で向きを変える、ウインカー消す、信号変わったら進む、です。 標識は青地に白で矢印が上と右で、原付ってかいてるのが「2段階右折」、赤枠で青の矢印と原付の文字、あと赤のななめの線は「2段階右折禁止」です、原付じゃない普通の2輪は自動車と一緒の右折です。 茨城と千葉の件は警察の方が言ってるんですか?そんなのどこにも載ってないけど・・・原則どこでも「2段階右折」なはず(守ってないひとめちゃ多いけどね)

noname#11112
質問者

お礼

茨城、千葉とも警察署です。茨城は県警本部にも問い合わせました。茨城の県警本部も最初は3車線でも二段階右折はしなくていいようなことを言っていたのですが、確認するので待ってほしいと。しばらくして聞いてみると規則上ではそうなっていますねという返事でした。どうやら東京等の交通量の多い地域では二段階右折を徹底させているようですが、茨城や千葉の交通量の少ない地域ではあまり徹底されていないようです。

その他の回答 (3)

回答No.4

mugimugiさんの通りですが、「赤枠で青の矢印と原付の文字」は 「2段階右折禁止」ではなく、「右折の方法(小回り)」です。 片側3車線であってもこの標識がある交差点は自動車と同じ方法で 右折してくださいと指定されています。 一方、「2段階右折禁止」は「赤枠で青の矢印」だけで 「原付」の文字が入っていません。(右折の矢印に見える) 交差点だけでなく、「区間」として設定されており、 始まり[←]と終わりφの補助標識がついていたりします。 この標識は片側2車線以下の道路に設置されていて、 2段階で右折してはいけないことを示しています。

  • kenkenkent
  • ベストアンサー率30% (565/1854)
回答No.2

あ~、あの『原付の2段階右折禁止』の標識って、 原付も2段階右折しなくていいって意味だったんですか。 俺はてっきり、『原付は左端の車線以外は走行禁止。 つまり、2車線以上の道路で右折車線で右折も禁止。 しかもここは2段階右折禁止だから、原付は右折するな!』 って意味だとばっかり思ってましたよ(^^;

  • namachu
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.1

原則的に三車線以上は二段階右折です。 ただし三車線以上でも二段階右折した方が危険な場所は二段階右折が禁止されています。 逆に二車線でも交通量が多いなどで二段階右折をするように定められている場所もあります。 原則的に三車線以上は二段階右折を行い、標識があればそれに従うということになりますね。

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