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確定申告が必要ですか?

SK8UH1の回答

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  • SK8UH1
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回答No.10

>結果的に均等割は非課税額を過ぎたら必ずかかる、所得割は収入−控除額が45万円以上だとかかるという認識で合ってますか? (私の場合だと保険料控除で2.8万、社会保険控除で4千円ちょっとなので、今年は約48万円までなら所得割はかからなかったという感じ) 少し誤解があります。 「住民税」には「所得税」にはない「非課税限度額」という制度があります。 この「非課税限度額」で勘違いが生まれやすいので、その点について解説してみます。 --- 「非課税限度額」は「住民税を課税する住民」と「課税しない住民」を線引きするため(だけ)の仕組みで、この線引きの段階では「所得控除(しょとく・こうじょ)」は【無関係】です。 あくまでも、【(税法上の)所得の金額】で判定します。 ※前回も触れたように「(税法上の)所得の金額」から「所得控除」を差し引いた【残額】が「課税所得(課税される所得金額)」で【所得とは別物】です。(ここを混同している人が多いです。) ・所得-所得控除=課税所得【「所得」とは別物】 --- 「非課税限度額」で住民を分けて税額を決定する流れは以下のような感じです。 ・1年間の収入をもとに「(税法上の)所得の金額」を計算する(「課税所得」ではない)   ↓ ・「(税法上の)所得の金額」が基準となる金額より少ない住民は「課税しない」、基準額より多い住民は「課税する」   ↓ ・「所得割」が課税される場合は【別途】【所得控除を考慮して】税額を算定する   ↓ ・「課税する住民」には税額を通知、「課税しない住民」には原則通知なし なお、「均等割」と「所得割」の非課税限度額(基準額)はそれぞれ異なります。 また、「均等割」と「所得割」の判定に使われる「(税法上の)所得の金額」はそれぞれ【合計所得金額】と【総所得金額等】で違いがあります。 (参考) 【花巻市の場合】『個人住民税の非課税限度額とは』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html 『特別区民税・都民税における合計所得金額・総所得金額・総所得金額等の違い|荒川区』 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a012/zeikin/juuminzei/goukeisyotoku_sousyotoku_chigai.html ここまでは大丈夫でしょうか? ポイントは、「課税する住民か?課税しない住民か?」を切り分けて、その上で【別途】【所得控除を適用して】「所得割」の税額を決定する(段階を踏む)という点です。 --- ちなみに、「税法上の控除」には「所得控除」以外にも「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」「給与所得 控除」「青色申告特別控除」など色々なものがありますが、【所得控除とは別物】ですからご注意ください。 (参考) 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- さて、上記を踏まえると、yone1020さんの「住民税の課税・非課税判定」は以下のような流れになります。 ・yone1020さんの「合計所得金額」「総所得金額等」をそれぞれ算定する   ↓ ・給与収入685,830円-給与所得控除額550,000円=給与所得135,830円 ・外貨売却収入?-(外貨購入代金?+手数料?)=雑所得312,852円   ↓ ・「給与所得」「(為替差益の)雑所得」はともに「総合課税」の対象で、なおかつ繰越控除などもないので【総所得金額=合計所得金額=総所得金額等=448,682円】   ↓ ・「合計所得金額=総所得金額等=448,682円」なので「均等割→課税する」「所得割→課税しない」と判定される ※仮に、「総所得金額等=45万円【超】」の場合は「所得割→課税する」と判定されるので、【別途、所得控除を考慮して】所得割額を算定することになります。 *** 続いて「所得税」です。 >また、所得税がかかってくる収入も103万円ではなく、今年の私の控除額でいうと+4万5千円弱増やせるという認識であっていますか?(その金額までは配偶者控除も特別控除にならない?) 「収入の金額」を基準に考える点がちょっと微妙ですね。 --- 「所得税」も「住民税」も【収入(金額)ではなく】「所得の金額」を元に税額を計算するルールになっています。 ですから、「収入の金額」である「103万円」という数字は使わないほうが無難です。 --- ちなみに、世の中に「103万円」という数字があふれているのは「収入が給与しかない人」が多かった時代の【名残り】です。 収入が給与しかない人には「収入-必要経費=所得」という考え方を理解していない人が多いので「課税所得が0円になる【目安】」として使われています。 ・給与収入103万円-給与所得控除55万円=給与所得48万円   ↓ ・給与所得48万円-基礎控除48万円=課税所得0円 いまどき「給与以外の収入」がある人など珍しくないので、個人的には誤解のもとになる「103万円」という数字はもう使わないほうがよいと思っています。 --- さて、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は【旦那さん個人が申告する】「所得控除」ですからyone1020さん個人の「所得税額」とは【無関係】です。 関係があるのは、yone1020さん個人の【合計所得金額】です。(むろん「所得控除」は考慮しません。) 「合計所得金額」については前述の「住民税」のところで計算したので参照してください。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者となる人の範囲 >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、【次の4つの要件のすべて】に当てはまる人です。…… >(3)年間の【合計所得金額】が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下) 以上ですが、分からない点があれば補足してください。

noname#260167
質問者

お礼

詳しく丁寧なご回答ありがとうございました。ベストアンサーに迷ってお礼が遅くなり申し訳ありません。またよろしくお願いします。

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