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確定申告が必要ですか?

夫の扶養に入っています。 昨年度の給与が支払金額685,830円で、為替差益が312,852円 合計所得が998,682円です。 給与控除を引いたら448,682円ですが、この場合確定申告は必要でしょうか? 役場で住民税申告だけで大丈夫でしょうか? なお社会保険等の金額は4293円、生命保険料控除が40,000円あります。

noname#260167
noname#260167

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  • SK8UH1
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回答No.10

>結果的に均等割は非課税額を過ぎたら必ずかかる、所得割は収入−控除額が45万円以上だとかかるという認識で合ってますか? (私の場合だと保険料控除で2.8万、社会保険控除で4千円ちょっとなので、今年は約48万円までなら所得割はかからなかったという感じ) 少し誤解があります。 「住民税」には「所得税」にはない「非課税限度額」という制度があります。 この「非課税限度額」で勘違いが生まれやすいので、その点について解説してみます。 --- 「非課税限度額」は「住民税を課税する住民」と「課税しない住民」を線引きするため(だけ)の仕組みで、この線引きの段階では「所得控除(しょとく・こうじょ)」は【無関係】です。 あくまでも、【(税法上の)所得の金額】で判定します。 ※前回も触れたように「(税法上の)所得の金額」から「所得控除」を差し引いた【残額】が「課税所得(課税される所得金額)」で【所得とは別物】です。(ここを混同している人が多いです。) ・所得-所得控除=課税所得【「所得」とは別物】 --- 「非課税限度額」で住民を分けて税額を決定する流れは以下のような感じです。 ・1年間の収入をもとに「(税法上の)所得の金額」を計算する(「課税所得」ではない)   ↓ ・「(税法上の)所得の金額」が基準となる金額より少ない住民は「課税しない」、基準額より多い住民は「課税する」   ↓ ・「所得割」が課税される場合は【別途】【所得控除を考慮して】税額を算定する   ↓ ・「課税する住民」には税額を通知、「課税しない住民」には原則通知なし なお、「均等割」と「所得割」の非課税限度額(基準額)はそれぞれ異なります。 また、「均等割」と「所得割」の判定に使われる「(税法上の)所得の金額」はそれぞれ【合計所得金額】と【総所得金額等】で違いがあります。 (参考) 【花巻市の場合】『個人住民税の非課税限度額とは』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html 『特別区民税・都民税における合計所得金額・総所得金額・総所得金額等の違い|荒川区』 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a012/zeikin/juuminzei/goukeisyotoku_sousyotoku_chigai.html ここまでは大丈夫でしょうか? ポイントは、「課税する住民か?課税しない住民か?」を切り分けて、その上で【別途】【所得控除を適用して】「所得割」の税額を決定する(段階を踏む)という点です。 --- ちなみに、「税法上の控除」には「所得控除」以外にも「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」「給与所得 控除」「青色申告特別控除」など色々なものがありますが、【所得控除とは別物】ですからご注意ください。 (参考) 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- さて、上記を踏まえると、yone1020さんの「住民税の課税・非課税判定」は以下のような流れになります。 ・yone1020さんの「合計所得金額」「総所得金額等」をそれぞれ算定する   ↓ ・給与収入685,830円-給与所得控除額550,000円=給与所得135,830円 ・外貨売却収入?-(外貨購入代金?+手数料?)=雑所得312,852円   ↓ ・「給与所得」「(為替差益の)雑所得」はともに「総合課税」の対象で、なおかつ繰越控除などもないので【総所得金額=合計所得金額=総所得金額等=448,682円】   ↓ ・「合計所得金額=総所得金額等=448,682円」なので「均等割→課税する」「所得割→課税しない」と判定される ※仮に、「総所得金額等=45万円【超】」の場合は「所得割→課税する」と判定されるので、【別途、所得控除を考慮して】所得割額を算定することになります。 *** 続いて「所得税」です。 >また、所得税がかかってくる収入も103万円ではなく、今年の私の控除額でいうと+4万5千円弱増やせるという認識であっていますか?(その金額までは配偶者控除も特別控除にならない?) 「収入の金額」を基準に考える点がちょっと微妙ですね。 --- 「所得税」も「住民税」も【収入(金額)ではなく】「所得の金額」を元に税額を計算するルールになっています。 ですから、「収入の金額」である「103万円」という数字は使わないほうが無難です。 --- ちなみに、世の中に「103万円」という数字があふれているのは「収入が給与しかない人」が多かった時代の【名残り】です。 収入が給与しかない人には「収入-必要経費=所得」という考え方を理解していない人が多いので「課税所得が0円になる【目安】」として使われています。 ・給与収入103万円-給与所得控除55万円=給与所得48万円   ↓ ・給与所得48万円-基礎控除48万円=課税所得0円 いまどき「給与以外の収入」がある人など珍しくないので、個人的には誤解のもとになる「103万円」という数字はもう使わないほうがよいと思っています。 --- さて、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は【旦那さん個人が申告する】「所得控除」ですからyone1020さん個人の「所得税額」とは【無関係】です。 関係があるのは、yone1020さん個人の【合計所得金額】です。(むろん「所得控除」は考慮しません。) 「合計所得金額」については前述の「住民税」のところで計算したので参照してください。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者となる人の範囲 >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、【次の4つの要件のすべて】に当てはまる人です。…… >(3)年間の【合計所得金額】が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下) 以上ですが、分からない点があれば補足してください。

noname#260167
質問者

お礼

詳しく丁寧なご回答ありがとうございました。ベストアンサーに迷ってお礼が遅くなり申し訳ありません。またよろしくお願いします。

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その他の回答 (9)

  • SK8UH1
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回答No.9

訂正です。 補足を読み間違えていました。 >住民税は【所得38万円以上45万円以下】は均等割のみ、45万円以上は均等割+所得割がかかってくる自治体です。 とありましたから、ご質問のケース(所得金額448,682円)でも「均等割」の課税対象ですね。失礼しました。 どっちみち「均等割」の課税対象なら「生命保険金控除と社会保険料控除があるしもう少しできたのかなぁと思っています。」というのもうなずけます。 --- ちなみに、ご存知かとは思いますが、「所得控除」は所得税と住民税で控除額が違う(住民税のほうが少ない)ものがあるのでご注意ください。 (参考) 『住民税と所得税の控除の違い|射水市』 https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=3633 --- 以下蛇足です。 「税金怖すぎ」とのことですが、税の計算自体は小学校の算数レベルですから慣れればどうということはありません。 問題はルールが多くて、なおかつ改定も頻繁にあるので「全部把握しようとするとパンクする」ということです。 あまりにもルールが多いので専門業者である税理士さんでも全部暗記しているわけではありません。(まあ、中には天才もいるでしょうが) あと、怖がられることの多い税務署の職員さんも「担当部署」に別れた【分業】ですから、専門外のことは詳しくなかったりします。 また、(住民税などを担当する)市町村の役所は異動が多いので「異動したばかりの職員さん」に当たってしまうと「なんか要領を得ないな」という対応になったり、勘違いで案内されたりすることもあります。(税務署は転勤は多くても担当部署はあまり変わらない”らしい”です。) ということで、普通の人が「ルールがよく分からない」のは当たり前なので、「自分に必要なルール」だけに絞ってあとは気にしないほうがよいです。 それから、自分で調べるのは限界があるので、つまずいたら怖がらずに税務署を使ってください。 職員さんもごく普通の人です。もし、嫌な人に当たったら他の人に聞けばいいだけです。(税務署の職員さんも間違うことはあるので複数の人に聞いた方がよいということもあります。) ただし、住民税は【地方税】で【税務署の管轄外】なのでご注意ください。(管轄外のことについては迂闊に助言できないので聞いても答えてもらえません。) (参考) 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2022年1月26日)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/kikou.htm --- 『ミスで18人から税金過徴収、返還は16人…川越市 2人から過徴収の計1万千円、返還せず理解求める予定(2022/05/25/00:00)|埼玉新聞』 https://www.saitama-np.co.jp/articles/12395/postDetail 『市民税県民税の誤りについて(2022/06/09)|freee税理士検索』 https://advisors-freee.jp/qa/tax/3326 『【相談室】公務員はなぜ約3年で異動しなくてはならないの?(2020-12-01)|ジチタイワークスWEB』 https://jichitai.works/article/details/444

noname#260167
質問者

補足

何度もありがとうございます。 読み間違えていたとのことですが、 結果的に均等割は非課税額を過ぎたら必ずかかる、所得割は収入−控除額が45万円以上だとかかるという認識で合ってますか? (私の場合だと保険料控除で2.8万、社会保険控除で4千円ちょっとなので、今年は約48万円までなら所得割はかからなかったという感じ) また、所得税がかかってくる収入も103万円ではなく、今年の私の控除額でいうと+4万5千円弱増やせるという認識であっていますか?(その金額までは配偶者控除も特別控除にならない?) 来年以降の参考にしたいです。何度も申し訳ありません。よろしくお願いします。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.8

<補足について> 確定申告しなくても税務調査の対象になるようなことはあり得ません。 回答者さんのなかには誤解されている方もおられるようですが、給与所得者が給与以外で20万円超の所得があった場合に確定申告しなければならない、というような規定は存在しません。 規定として存在するのは、所得の合計額が所得控除の合計額を超えている(つまり所得税が課税される)人は確定申告しなければならないということ(所得税法第120条第1項)と、その例外として給与のすべてが源泉徴収の対象となっている給与所得者で給与以外の所得の合計が20万円以下の人は確定申告しなくても良いということ(所得税法第121条第1項)だけです。 ネット上の情報で、副業の所得が20万円超なら確定申告が必要、というような書き方をされているのは、ただし課税所得がある場合に限る、というような説明を付け加えると、課税所得とは何なのか、所得控除にはどんなのがあるのかといった説明も必要になってややこしくなってしまうからに過ぎません。 質問者さまの場合、所得の合計額が所得控除の合計額を下回っていますから、所得税法上、確定申告をしなくても何の問題もありません。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.7

〈補足〉によれば、住民税の均等割のみ課税されるとのことですが、それならいっそ確定申告したほうが良いのでは? 紙の申告書を役所にもらいに行って手書きでやらなければならない住民税申告より、e-taxでできる確定申告のほうが楽ですし、確定申告すれば給与から源泉徴収された所得税が全額還付されるはずですから、確定申告しないのはもったいないと思います。

noname#260167
質問者

お礼

今回も丁寧なご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。またわからないことがございましたらよろしくお願いいたします。

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noname#260167
質問者

補足

ありがとうございます。今年(来年の確定申告分)から私、夫共に保険の定期支払金が入る予定で、少なくとも夫分は住民税申告になる予定で練習のためにも住民税申告にしてみようかと思っています。 (源泉徴収された所得税の還付は5年猶予がありますし、もし還付を受けるなら来年以降まとめてでもいいかなと) ちなみに住民税申告をした場合、税務署に住民税申告の情報が行って変に疑われて税務調査の対象になったりするのでしょうか? 昨年までは同じように給与、為替差益がありましたが住民税非課税に該当でしたので還付だけ受けていました。間違いはないと思っていますがとても不安です。 現在不安神経症で必要以上に不安感があって、為替差益の計算も何度も繰り返してしまったり落ち着かない状況です。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.6

少し補足です。 >年末に45万円以下になるように調整して為替を変えました。 >でも生命保険金控除と社会保険料控除があるしもう少しできたのかなぁと思っています。(よくわからず、怖くてできませんでした(−_−;) 「生命保険料控除」も「社会保険料控除」も、どちらも「所得控除」なので「所得金額」には影響【しません】。 「所得控除」によって変わるのは、あくまでも「課税所得(課税される所得金額)です。 ・所得金額-所得控除の合計額=課税所得 よって、【生命保険料控除と社会保険料控除があったとしても】【所得金額が45万円を超えれば】(yone1020さんの自治体では)「均等割」が課税されます。 なお、「所得割」は(「所得金額」ではなく」)「課税所得」にかかるので、【所得控除の金額により】税額が変わります。 ※「課税所得」を「課税標準」と呼ぶ自治体もあります。 --- ちなみに、【今回の質問には関係がありませんが】「所得金額」にも以下のようなバリエーションがあり、それぞれ計算方法や用途が違います。 ・総所得金額 ・合計所得金額 ・総所得金額【等】

noname#260167
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 知らなすぎてヤバいです。とりあえず多めにやってなくてよかったです。 でも為替差益の計算が本当に正しかったのか不安になってます。色々無知すぎて間違った認識でいるのではないかと。税金怖すぎです。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (212/774)
回答No.5

扶養内での就労なら、所得税の課税は年収が103万円を超えると始まるため、年収が103万円以下の人は、所得税を納める必要がありません。 そのため年収が103万円以下なら、確定申告も年末調整も不要です。 また、住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が45万円ですので、パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、住民税(所得割)はかかりません。 が、外貨を円貨に換金して生じた為替差益は、雑所得として確定申告が必要です。 年間20万円以下の方は申告不要です。 ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります。 私としては課税はないと思いますが、為替差益が年間20万円を超えていますので、嘘は書けないので、とりあえず、税務署にお尋ねされてください。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.4

結論から言えば…… ・【所得税の】確定申告は不要 ・【住民税の】申告の要・不要は各自治体(市町村)の条例(規則)による となります。 *** (詳しい解説)※長文です。 「確定申告の要・不要」については以下の国税庁の記事に書かれているとおりです。(国税庁以外の記事には古いものや勘違いしているものも多いのでご注意ください。) 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm yone1020さんは上記記事の「①給与所得がある方」に該当しますので、まずは「次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する」かどうかを確認します。 --- 1番目の計算「各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。」は以下のように計算します。 ・「各種の所得(給与所得、雑所得)の合計額」-「所得控除(基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除の合計額)」=【課税される所得金額】   ↓ ・448,682円(*1)-524,293円(*2)=【0円】 *1:給与所得135,830円+雑所得312,852円 *2:基礎控除48万円+社会保険料控除4,293円+生命保険料控除40,000円 --- 「課税される所得金額」が0円ですから、2番目の「課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます」の計算も【0円】になります。 よって、3番目の「所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。」の計算をするまでもなく【残額なし=確定申告不要」という結論になります。 --- 「住民税」については「地方税法」だけでなく「各自治体の条例(規則)」によってルールが定められていますので、詳しくはお住まいの市町村(の課税担当窓口)へご確認ください。 (参考) 【神戸市のルール】『住民税(市県民税)に関する申告(個人)』 https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/shikenminze/shinkoku/index.html あくまでも【参考】ですが、「神戸市」の場合、yone1020さんは「住民税(市県民税)の申告が必要な人」の「2.給与所得者で次に該当する人」に該当しますが、同時に「住民税(市県民税)の申告が不必要な人」の「前年の所得が次の算式で求めた額以下の人」にも該当します。(yone1020さんの所得は448,682円) 『条例と規則について|川口市』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html

noname#260167
質問者

補足

ありがとうございます。 住民税は所得38万円以上45万円以下は均等割のみ、45万円以上は均等割+所得割がかかってくる自治体です。 年末に45万円以下になるように調整して為替を変えました。 でも生命保険金控除と社会保険料控除があるしもう少しできたのかなぁと思っています。(よくわからず、怖くてできませんでした(−_−;)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (212/774)
回答No.3

>派遣で2ヶ月だけ働いていました。年末調整はされていません。ネットで見ていると合計所得48万円未満だったら確定申告扶養というものと、雑所得20万円以上なら確定申告必要というものがありどっちかなぁと思っています。 1月1日から12月31日までの収入から経費を引いた金額が年間で20万円以下なら、所得税の確定申告不要。 なお、主に働いていた会社(社会保険に加入していた派遣会社)以外から受け取った給与と、給与以外の所得の両方がある人は、両者を足した合計金額が年間で20万円以下なら所得税の確定申告が不要となります。 ですから確定申告が必要です。 ちなみに、あなたが書いている合計所得金額が48万円以下とは、配偶者控除です。

noname#260167
質問者

補足

書いていませんでした。すみません。配偶者で夫の扶養に入っています。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.2

質問者さまの場合、合計所得金額は44万8682円で所得税の基礎控除48万円を下回っており、所得税は課税されませんから、給与以外の所得が20万を超えていても確定申告をする必要はありません。 住民税が非課税になる合計所得金額は自治体によって違うので、お住まいの自治体のHPで確認する必要がありますが、扶養家族なしの場合の住民税非課税ラインを合計所得金額45万円以下としている自治体が多いので、住民税申告も必要ではない可能性があります。 お住まいの自治体で住民税非課税となるようでしたら、所得証明が必要になるようなことがない限り、申告しなくても問題ありません。 合計所得金額45万円以下で住民税非課税となる自治体の一例(大阪市) https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384084.html

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (212/774)
回答No.1

社会保険ということは会社員ですよね。 年末調整はされていると思いますので会社での給与はそれでいいとして、20万円以上の為替差益があるためその分の為替差益は、雑所得として確定申告が必要です。

noname#260167
質問者

補足

派遣で2ヶ月だけ働いていました。年末調整はされていません。ネットで見ていると合計所得48万円未満だったら確定申告扶養というものと、雑所得20万円以上なら確定申告必要というものがありどっちかなぁと思っています。

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    この時期同じような質問ばかりで心苦しいのですが、自分の計算が 合ってるか心配なので教えてください。 会社で年末調整済みなので、医療費の申請をすべきか?です。 (住宅ローン控除を受けているので、還付金は0でも、毎年住民税の ために医療費の申告をしています。)    支払金額:2,448,846円   給与所得控除後:1,533,600円 ・・・(1)  所得控除合計額:2,413,588円 ・・・(2) です。 (1)-(2)=マイナスなので、医療費の申告をしても意味ないですよね? 所得税も住民税も非課税になっていますでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 確定申告について

    結婚して、はじめて確定申告したのですが初心者の者であまりよく分からないのですが、、、質問させていただきます^^; 私は主婦で子供1人(0歳)がいて収入は旦那のみです。 1.所得というのはどういう事なのでしょうか?(給料の事じゃないですよね^^;) 2.配偶者控除は38万と聞いた事があるのですが、紙に書かれている金額は配偶者控除33万、扶養控除33万、基礎控除33万の合計99万と書かれています;;それと、基礎控除は何のでしょうか?? 3.来年の確定申告の時に、生命保険(医療保険)は旦那と私のを合わせて16万3740円となります。どれくらい控除できるのでしょうか??住んでいる地域によっても違いますか? 後、控除の対象は1年間の収入(給料)がいくら以上の場合控除できるのですか?? 4.住民税、国民健康保険の金額が決まるのは、【収入(給料)-配偶者控除-扶養控除-基礎控除-生命保険控除=住民税等が決まるという事ですか??? 分からない事ばかりで、多々の質問となりますが、宜しくお願いします^^

  • 確定申告 退職

    確定申告して還付出来るのかわからないので教えて下さい 去年の7月に退職しました 出産のためです 現在は旦那の扶養に入っています 医療費の領収書はほとんどなくしてしまいました 住宅ローンはないです 生命保険は母が加入してくれているかもしれませんが、 不明です 源泉徴収は手元にあります 支払金額:1,981,536円 給与所得控除後の金額:0円 所得控除後の合計額:0円 源泉徴収額:45,933円です よろしくお願いします

  • 確定申告必要でしょうか?

    いろいろと調べてはみたのですが、わからなかったので教えてください。 私の父母は地方で年金暮らしをしています。 父(81才)の年金は166万円程度、母(80才)は約85万円です。 私は給与所得のみです。 昨年、別居でも扶養に入れられることがわかり、母のみを私の扶養に入れました。 (扶養に入れて年末調整をしました) 父はもともと母を扶養に入れており、源泉徴収はされていません。 年金機構から送られてきた源泉徴収票にも扶養有となっています。 今回の確定申告で、父は母を扶養から外すということを行わなければならないと思っていたのですが、実際に社会保険料控除や生命保険控除をいれて計算すると母を扶養から外しても、所得税はゼロとなります。  また 『平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。』(国税庁HPより)となっています。  このような場合、父は確定申告する必要がありますでしょうか?  父母は確定申告など面倒なことはよくわからず、私も父母が遠くにいるので十分にフォローできず、必要なければできるだけ行わないようにしたいと思っています。  よろしくお願い致します。    

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