確定申告する必要があるか分かりません

このQ&Aのポイント
  • 確定申告は必要かどうか判断できません。国税局のHPで詳細を調べた結果、特定の条件に該当するかどうかが分かります。
  • 給与所得者で確定申告が必要な人の条件は、2か所以上から給与を受けており、その給与収入と他の所得の合計が20万円を超える場合です。
  • 各所得控除とは、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の控除を指します。詳細な条件や申告方法は国税局のHPで確認してください。
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確定申告する必要があるか分かりません

こんにちは。 主人の扶養に入っているパート主婦です。 平成26年度の年収は120万程でした。 主人の職場にはこの金額を申請していますが、私は確定申告する必要があるのかと 国税局のHPで調べたところ No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 上記ページの 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 に該当します。 しかし、(注) の意味がいまいちよく分かりません。 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下とありますが、各所得控除とは何の事をさすのでしょうか。 私には雑損控除、寄附金控除は該当しません。医療費は自分の医療費だけですと2万5千円 ほどしか使用していませんでした。 給与所得及び退職所得以外の所得はありません。 まとまりのない文章ですみませんが、お分かりの方、どうぞ宜しくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.4

回答を分かりやすく書きますね。 まず、 「雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額」の中の「各所得控除の合計額」とは、 『社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除』の合計額のことです。 国税局のHP No.1900 では、 2カ所以上で給与をもらった場合は、給与年収が次の不等式に合致するならば、確定申告をする法的義務はないと言っているのです。 給与年収額 ≦ 「各所得控除の合計額」 + 150万円 ところで、あなたの給与年収は120万円程でしたね。そうすると、「各所得控除の合計額」がいくらであってもあなたの給与年収は不等式に合致するから、あなたには確定申告をする法的義務はないのです。「各所得控除の合計額」がゼロでもいいのです。ですから放って置いて構いませんよ。

ksufew5414
質問者

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>各所得控除とは何の事をさすのでしょうか。… 以下のリンクにある14(15)種類の「所得控除」のことです。 『所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >私には雑損控除、寄附金控除は該当しません。医療費は自分の医療費だけですと2万5千円ほどしか使用していませんでした。 国税庁の解説文がいまひとつなこともあって、これについては誤解があります。 「雑損控除…基礎控除【以外の】各所得控除」ですから、差し引くのは、「雑損控除…基礎控除【以外の】所得控除の合計額」です。 ※法律の条文のほうが具体的でかえって分かりやすいので該当部分のみご紹介してみます。 『所得税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >>(確定所得申告を要しない場合) >>第百二十一条 >>二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け……イ又はロに該当するとき。 >>ロ ……その年分の給与所得に係る給与等の金額が【百五十万円】と【社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で…… --- つまり、式にすると、以下の条件を満たした場合には「所得税の確定申告はしなくてもいい(してもいい)」ということになります。 ・給与収入の合計額≦「150万円+社会保険料控除、……、扶養控除の(10種類の)所得控除の合計額」 ksufew5414さんの場合ですと、所得控除がいくらであっても該当することになります。 ・給与収入の合計額(120万円)≦「150万円+α」 ※なお、ここで言う「給与収入の合計額」は、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】の合計額のことです。 ***** (補足) ◯「2か所以上から給与の支払を受けている人」について (ご存知かもしれませんが)「2か所以上から給与の支払を受けている人」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」をしている人のことです。 ですから、たとえば「退職→再就職」というように(掛け持ちではない)場合は、「1か所から給与の支払を受けている人」とみなされます。 --- ちなみに、別の角度から解説しますと、「2か所以上から給与の支払を受けている人」というのは、「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して受け取った給与」と「【提出せずに】受け取った給与」の両方がある人のことです。 どういうことかと言いますと… (「掛け持ち勤務」などにより)「複数から給与の支払を受ける」場合は、『…扶養控除等申告書』は【どこか1ヶ所(の事業所)】にしか提出できないルールになっています。 そして、『…扶養控除等申告書』を提出して受け取る給与のことを「主たる給与」、提出せずに受け取る給与のことを「従たる給与」と呼んで区別しています。 なお、「主たる給与か?従たる給与か?」によって「給与から源泉徴収する所得税の額」を変えたり、「年末調整をするか・しないか」を判断することになっています。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません。】…… >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。なお、…… --- 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >>主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 ***** (備考) ご質問の「所得税の確定申告」と「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度」や「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)の制度」などは関係が無いためここでは触れませんでした。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html --- 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ --- 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ksufew5414
質問者

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回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
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回答No.3

>主人の扶養に入っているパート主婦です。 それは健康保険の扶養ですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >各所得控除とは何の事をさすのでしょうか。 社会保険料控除、扶養控除などです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 貴方の場合、該当する控除はないでしょう。 >医療費は自分の医療費だけですと2万5千円ほどしか使用していませんでした。 貴方の場合、医療費控除も該当しません。 なお、医療費控除は、その医療費のお金を出した人が控除を受けられるものですが、仮に貴方のお金で払ったとしてもその額では医療費控除の対象にはなりません。

ksufew5414
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人の扶養に入っているパート主婦… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >平成26年度の年収は120万程でした… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 「平成△年分」と表記します。 >主人の職場にはこの金額を申請していますが… それなら「扶養に入っている」は真っ赤なウソで、夫は去年分の所得税について扶養控除ではないことはもちろん、配偶者控除 38万でもなく配偶者特別控除26万または 21万であることが確定しました。 >各所得控除とは何の事をさすのでしょうか… 「所得控除」は個人によって該当するものが違いますが、全部で十数種類あります。 このうちあなたに該当するのはどれとどれかは、あなた自身で探さなければならず、他人が決める事柄ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >医療費は自分の医療費だけですと2万5千円ほどしか… 「自分の医療費」ではなく、「自分が払った医療費」をカウントしないといけません。 夫や子供のためにあなたが払った医療費があるならあなたの申告要素になります。 それを踏まえ、120万の給与は「所得」に換算すると 55万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm なので、55万の 5%、27,500円以上の医療費を払っていれば、医療費控除の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm さらに言っておくと、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >給与所得及び退職所得以外の所得はありません… いずれにしても、年末調整は受けていないのですね。 #1900 にある規定による限り、あなたに確定申告の義務はありません。 とはいえ、給与である限り取らぬ狸の皮算用で所得税を多く前払いさせられています。 多く前払いしすぎた分を返してほしかったら、確定申告が必要になります。 多く払いすぎたからといって、だまっていて返してもらえることはありませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ksufew5414
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

 税理士でもないので細かい話しはできませんが、確定申告をすると税金が戻ってくることもありますのでシュミレーションを兼ねて実際に計算してみるのは悪いことではありません。  私は分からないことがあれば気軽に税務署に質問に行きますが税務署の人たちはかなり親切に教えてくれます。質問しながら書類を作ってみるのが一番です。  実際に書類を作ってみてもし税金が戻ってくるなら申告するし、取られるなら・・・(笑)。それだけのことです。  あと、ふるさと納税をするにも確定申告が必要だったような気がします。  確定申告が近づいてくると税務署も忙しくなるので税務署に相談に行くなら早目がいいですよ。

ksufew5414
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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