- ベストアンサー
確定申告について
結婚して、はじめて確定申告したのですが初心者の者であまりよく分からないのですが、、、質問させていただきます^^; 私は主婦で子供1人(0歳)がいて収入は旦那のみです。 1.所得というのはどういう事なのでしょうか?(給料の事じゃないですよね^^;) 2.配偶者控除は38万と聞いた事があるのですが、紙に書かれている金額は配偶者控除33万、扶養控除33万、基礎控除33万の合計99万と書かれています;;それと、基礎控除は何のでしょうか?? 3.来年の確定申告の時に、生命保険(医療保険)は旦那と私のを合わせて16万3740円となります。どれくらい控除できるのでしょうか??住んでいる地域によっても違いますか? 後、控除の対象は1年間の収入(給料)がいくら以上の場合控除できるのですか?? 4.住民税、国民健康保険の金額が決まるのは、【収入(給料)-配偶者控除-扶養控除-基礎控除-生命保険控除=住民税等が決まるという事ですか??? 分からない事ばかりで、多々の質問となりますが、宜しくお願いします^^
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者が 確定申告と思っているのは確定申告ではありませんね 確定申告無しの 住民税申告です 配偶者が 無職か病気で 質問者の収入で生計を立てているのでなければ、配偶者控除・扶養控除は関係しません >給料が日払い制の場合、給料から所得税を引かれていないのです 質問者の昨年の給与の支給総額が 103万以上であれば確定申告が必要です 昨年の1月1日~12月31日に受取った日払いの額を合計してください 93万程度から103万未満ならば 質問者の行なった、市町村への住民税申告ですが 質問の状況から 控除になるのは 生命保険料程度です 103万以上には 所得税・住民税が課税されます 93万程度以上103万未満には住民税のみ課税されます それ以下の場合には 非課税です
その他の回答 (7)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
早々のご返事ありがとうございます^^ >では、所得というのは、収入から生命保険控除分(最高5万)、配偶者・扶養・基礎控除(99万)を引いた額が所得と考えていいのでしょうか?? いえ、違います。先に書いた回答では、 1.収入 2.所得 3.課税所得(標準課税額) 4.納税額 の4つが出てきます。所得はあくまで1の収入から経費を差し引いたものです。 生命保険料控除などは「所得控除」といい、3番を求めるときに2番から差し引くものです。 この違いは重要で、たとえば、扶養控除とか配偶者控除を受ける場合には、「所得38万」以下の人でなければ控除対象となりませんが、その計算では所得控除をした後の金額(課税所得)とは違います。 また、国民健康保険税などでは納税額から算出する場合もありますし、「課税所得」から求める場合、「所得」から求める場合もあり、その違いが重要になります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>町の放送で収入があっても無くても申告しなければならないみたいなので^^;… >私の収入はありませんでしたが、旦那の収入はありました… だから、誰の名前で申告したのですか。 収入がない人、つまりあなたの申告なら配偶者控除も生命保険料控除も関係ありませんよ。 >勤務先から税務所への報告など一切ないので、自分達でしなくてはならないのです… そういうことなら、住民税の申告 (市町村役場) ではなく、「所得税の確定申告」を税務署へするものです。 所得税とは国税のことです。 住民税しか申告していないのなら、いずれ税務署がお尋ねが来て、ペナルティをどっさり取られます。 期限後でもお尋ねが来る前に、自主的に申告すればペナルティは最小限で済みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >役場で申告したところ、所得税について何もいわれませんでした;;… 管轄が違うことまで口出ししないのは当然です。 役場で言われなかったことが、国税を納めないでよい理由にはなりません。 >所得というのは、収入から生命保険控除分(最高5万)、配偶者・扶養・基礎控除(99万)を引いた額が所得と考えていいのでしょうか… 同じことを何度も聞くのはやめましょう。 サラリーマンの場合、源泉税や社会保険を引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字が「所得」です。 配偶者控除や基礎控除を引く前の数字です。 [再掲] 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
質問者の理解で ほぼよろしいですが、不十分なところがかなりあります 具体的な事項になると 詳細が判らないと何とも言えません 質問者の申告にどの控除を適用できるのか等々 国税庁のサイトに 確定申告書を作成するページがあります そこで 実際の金額等を入力して試みるのがよろしいでしょう 所得税ですから 配偶者控除等は38万です 所得税の確定申告を行えば、その資料は住所地の市町村にも送付され、その自治体での控除額に修正して 課税額を決定します
補足
アドバイス有難うございます。 給料が日払い制の場合、給料から所得税を引かれていないのです;; 勤務先から役場に給与支払い報告書を提出されていない為、町県民税を自分達で申告しなければならないのですが、所得税の確定申告はしなければならないでしょうか??(しないと何かありますか;;?) 役場で申告したところ、所得税について何もいわれませんでした;;
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
所得とは 給料や 自営業の売上から 経費等を差引いた残を言います 給与の場合には 経費は認められず 給与所得控除のみです その他に 健康保険料や年金料は全額差引きます 生命保険料や火災保険料は 条件を満たしていれば 一定額は差引きます その他に 規定の範囲内の配偶者や子はがいれば 一人当たり一定額を差引きます それで 残った分が所得です 所得38万までは非課税です(基礎控除) 所得から基礎控除を差引いた分に所得税がかかります 質問2は 住民税に関してと想像されます 住民税は 所得税ならば38万の控除を 条例で33万まで減額できることが認められています 住民税は質問者の昨年の所得に対して課税されますが 所得税では38万の控除が全て33万に減額され その分課税対象が多くなっているのでしょう 3は 一般的に 10万を越えた分が控除になりますが 支出の記録や証明を要求されます 所得税は全国一律です 4は 質問者の配偶者が 社会保険ならば 質問者の収入がパート等の給与で 月10万8千以下ならば 扶養被保険者、国民年金第3号被保険者として料金負担無しで加入できます 国民健康保険の場合には 世帯の総収入で決定されます ここでのQ&A だけでは 少々無理です 過去のQ&A等を検索して 読み 自分に当てはめてみて 判らないことを 具体的に 金額等も明示して質問されるのがよろしいです
補足
早々のご返事ありがとうございます^^ では、所得というのは、収入から生命保険控除分(最高5万)、配偶者・扶養・基礎控除(99万)を引いた額が所得と考えていいのでしょうか?? せっかく回答してくれているのに間違っていたらスミマセン・・・;;
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>結婚して、はじめて確定申告した… >私は主婦で子供1人(0歳)がいて収入は旦那のみ… 結婚されたのは昨年で、結婚前は収入 (所得) があったから確定申告をしたということですか。 >1.所得というのはどういう事なのでしょうか… 所得とは、もらったお金の総額から、その収入を得るために要したお金を引いた、いわば利益のことです。 具体的には、サラリーマンか商売人かで、計算方法が違ってきます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >紙に書かれている金額は配偶者控除33万、扶養控除33万、基礎控除33万の合計99万と… その数字は、「市県民税」(住民税) です。 住民税の前に「所得税」(国税) の勉強をしましょう。 所得税では、配偶者控除 38万、扶養控除 38万、基礎控除 38万で、これを単純に足すと 114万になります。 しかし、この三つだけを足す意味が分かりませんけど、そもそも誰が申告したときの話でしょうか。 >基礎控除は何のでしょうか… すべての納税者に等しく与えられる権利で、最低ここまでは税金を掛けないであげますよという国の配慮です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm >生命保険(医療保険)は旦那と私のを合わせて16万3740円となります… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、勝手に足してはいけません。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >どれくらい控除できるのでしょうか… 生保はどんなにたくさん払っても、5万円が最大限です。 >住んでいる地域によっても違いますか… 所得税については全国共通です。 住民税についても、基本的には全国一緒ですが、一部違う自治体があるかも知れません。 >控除の対象は1年間の収入(給料)がいくら以上の場合控除できるのですか… 「所得控除の額の合計額」が「課税される所得額」より低い場合です。 >4.住民税、国民健康保険の金額が決まるのは、【収入(給料)-配偶者控除-扶養控除-基礎控除-生命保険控除=住民税等が… ちょっと、いやかなり早とちりです。 サラリーマンとして、 (1) 給与は「給与所得」に換算 (前述)。 (2) 各種の「所得控除」でどれが該当するか見極め、合計する。基礎控除を始め社会保険料控除その他いろいろある。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (3) 「所得」から「所得控除の額の合計額」を引き算した数字が「課税される所得」 (4) 「課税所得」に「税率」をかけ算して「所得税額」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm (5) 「所得税額」から、給与で前払いした「源泉徴収税額」を引き算して実際の「納税額」。 (6) 住宅ローン控除など「税額控除」に該当するものがあれば、(4) から引き算。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 以上で所得税の確定申告書ができます。 確定申告をすれば、そのデータは税務署から市町村役場へ回されますので、住民税の申告は原則として必要ありません。 住民税の計算方法は、基本的な考え方としては国税と同じですが、各種の数字は少しずつ違います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 住民税が計算されれば、それに連動して国保税も決まります。 ただ、国保税は所得のみでなく、固定資産を持っているとそれらも反映されます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 国税について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
3月に町の放送で収入があっても無くても申告しなければならないみたいなので^^; 私の収入はありませんでしたが、旦那の収入はありました。 勤務先から税務所への報告など一切ないので、自分達でしなくてはならないのです。 では、所得というのは、収入から生命保険控除分(最高5万)、配偶者・扶養・基礎控除(99万)を引いた額が所得と考えていいのでしょうか?? せっかく回答してくれているのに間違っていたらスミマセン・・・;;
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
収入から必要経費を差し引いたのが所得なんです。 八百屋さんを想像してください。1年で2000万 の売り上げがありました。でも仕入れ等の経費に1 990万かかっていたら1年の儲けはたった10万 です。この10万が所得なんです。 このように収入と所得ってまったく違います。 ではサラリーマンの所得はどうやってもとめるか。 八百屋みたいに領収書や請求書は必要ありません。 年収いくらの人は経費をいくら認めますという表が あるんです。ネット上でも探せばありますよ。 すなわちサラリーマンでもそれだけの年収稼ぐには スーツ買ったり靴買ったりと経費がかかります。 その経費は年収に応じて決まっているんです。 収入から経費を差し引いたのが所得です。 さらにその所得から控除してくれるのがあるんです。 生命保険を払っていれば最大で5万円。 扶養者がいれば1人あたり38万円。 奥さんが103万以下の収入なら38万円。 さらに全員共通で一律38万円 本人が障害者ならさらに27万円・・・・ などなど。 こうやって最終的な所得を計算してその最終的な 所得に所得税率が掛けられ1年間の所得税額が 算出されるわけです。 で、毎月給料から概算で天引きされている分と +-して天引き分が多ければ還付、天引き分が 少なければさらに徴収されます。 これが年末調整もしくは確定申告です。 2. 33万ってなんでしょうね?昔は間違いなく38万 でしたけど今は33万になっちゃたのかな???? 3。 所得税は国税なので地域によって差はありません。 最大でたったの5万しか控除してくれませんから 所得税率10パーセントの人であれば税額でたったの 5000円です。 4, 住民税、国保税は市町村民税ですから市町村によって 計算が違います。ただもとになる計算は上記で算出し た所得です。 ですからいかにして所得を下げるかを考えれば 所得税、住民税、国保税が安くなります。 だからといって収入を減らすわけにはいかなので 両親と同居するとか・・・・。
補足
早々のご返事ありがとうございます^^ では、所得というのは、収入から生命保険控除分(最高5万)、配偶者・扶養・基礎控除(99万)を引いた額が所得と考えていいのでしょうか?? せっかく回答してくれているのに間違っていたらスミマセン・・・;;
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>1.所得というのはどういう事なのでしょうか? 税法上の所得とは、 所得=収入-経費 をさします。収入はわかると思います。受け取った金額全部ですね。 経費は基本的に収入を得るのにかかった費用です。 経費としては実経費のほかに、 ・給与所得者に対する「給与所得控除」(最低額65万、給与収入に応じた金額) ・家内労働者に対する特別控除 ・青色申告者に対する青色申告特別控除 などのみなし経費と呼ばれるものがあります。 >2.配偶者控除は38万と聞いた事があるのですが、紙に書かれている金額は配偶者控除33万、扶養控除33万、基礎控除33万の合計99万と書かれています 所得税は38万ですが、住民税は33万です。所得税と住民税では金額が異なります。 >;;それと、基礎控除は何のでしょうか?? 本人控除ともいい、誰もが受けられるものです。 >3.来年の確定申告の時に、生命保険(医療保険)は旦那と私のを合わせて16万3740円となります。どれくらい控除できるのでしょうか?? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 最高額は5万なので、5万まで控除できます。 >住んでいる地域によっても違いますか? 違いはありません。 >後、控除の対象は1年間の収入(給料)がいくら以上の場合控除できるのですか?? 特に制限はありません。 >4.住民税、国民健康保険の金額が決まるのは、【収入(給料)-配偶者控除-扶養控除-基礎控除-生命保険控除=住民税等が決まるという事ですか??? 簡単にいうと、 所得=収入-経費 課税所得(住民税では標準課税額ということが多い)=所得-所得控除 納税額=課税所得×税率 になります。 扶養控除や生命保険料控除は所得控除になります。
補足
早々のご返事ありがとうございます^^ では、所得というのは、収入から生命保険控除分(最高5万)、配偶者・扶養・基礎控除(99万)を引いた額が所得と考えていいのでしょうか?? せっかく回答してくれているのに間違っていたらスミマセン・・・;;
お礼
今、税務所の方に連絡したところ、大丈夫みたいで、所得税がかからないとの事でした。 有難うございます。
補足
ちゃんと把握できていないから同じことを聞いたまでですが何か問題でもあります?質問して回答してもらっているのに、把握できなかったら意味ないですよね? 私の収入は無いので、収入のある旦那の名前で申告しました!! ありがとうございました!!