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運転免許更新

運転免許失効の前日に更新手続きに行ったが 視力検査で落ちた場合、 後日、眼鏡を買い替えて視力検査に合格しても ゴールド免許は無効にされ、新規取得の扱いになりますか?

  • dw5462
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6633/9397)
回答No.1

>運転免許の更新を忘れたらどうなる?免許の色とともに解説 >https://kurukura.jp/article/210127-70/ こちらにある通り、「やむを得ない理由があり」「失効後6か月以内」であればゴールドの引き継ぎが可能です。 「やむを得ない理由」は例えば、大事故にあって長期入院せざるを得なかったとか、海外に行ったが政治情勢が悪化して戻れなかったなど、本人の意思ではどうにもならないぐらいのものでなければ認められません。 「眼鏡が合っていなかった」というのは、単なる当人の都合であり、「やむを得ない理由」とは認められませんので、失効後の再取得ではゴールドは消えてしまうことになるでしょう。 免許更新時期は誕生日前後の2か月間ありますから、怪しければ早めに更新に行って、通ればラッキー、ダメだったら速やかにメガネ作る、みたいにした方が良いと思います。 (ラッキーレベルで通るのはあまり褒められた話ではありませんが…)

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 視力検査不合格はやむを得ない事情とは 認められないでしょうね。 ギリギリの更新で視力アウトだったら、ゴールド免許も なくなってしまうということですね。 改めて更新は早めに行うべきと思いました。

その他の回答 (2)

  • MT765
  • ベストアンサー率56% (1895/3329)
回答No.3

例えば千葉県警のサイトには下記のようなものがあります。 ”「失効の種類 1」に該当する方は、免許を受けていた期間が継続しているものとみなします。この場合、過去5年以上継続して免許を受けており、かつ、この間、無事故・無違反であれば、ゴールド免許が交付されます。” (失効の種類1とは「やむを得ない事情があり」6か月以内の場合) 【有効期間が過ぎてしまった場合の手続き】 https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_expired-ope.html 確かにこれによればやむを得ない事情があり6か月以内であればゴールドを維持できることになります。 しかし、他県の警察の同じようなページを見てもそのような記載がない場合があります。 ですから100%そうだとは言い切れない気がします。 また、他の回答者さんのおっしゃる通りでやむを得ないとは認められない可能性があります。 私も去年更新の際は左目の病気で不安でしたので更新可能な初日に警察署へ行って手続きしました。 (幸い通りました) 不安な場合はあらかじめどこかで視力検査をしてもらって確認しておくべきでしょう。

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私のような近視の人間が更新期限ぎりぎりに 更新に行くのは危険ですね。 早目の更新が重要と改めて思いました。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1230/2865)
回答No.2

更新免許の交付を失効前に行う必要があります。 交付日が失効後なら1日でも失効扱いになります。

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 失効後なら当然、貰う免許証は新規取得扱いですね。

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