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映画上映会

小学校PTAの夏祭りで、アニメ映画のDVDを流したいと考えています。 このイベントは営利目的ではなく、同じイベント内にも収益が発生するところはありません。お菓子等配布はしますが無償ですし、企画側の人員も無償のボランティアです。 著作権法第38条1項により著作権者の承諾は必要ないと考えていますが、必要でしょうか? また、家庭用DVDの裏によくあるような注意書きには、公の場で流さないよう書いてあるような気がしますが、そこに対してはどのように解釈したらよろしいでしょうか?著作権者から訴えられますか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

他の方の回答にもありますが、今回のようなケースであれば著作権者の許可を取って置いた方が良いように思います。 そうでない場合、収益利益目的ではないとしても、はたから見たらそうだと言われてしまうこともなくはないです。 イベントの概要と目的などを伝えた上で許可を取って行く方が良いと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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