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映画上映会
小学校PTAの夏祭りで、アニメ映画のDVDを流したいと考えています。 このイベントは営利目的ではなく、同じイベント内にも収益が発生するところはありません。お菓子等配布はしますが無償ですし、企画側の人員も無償のボランティアです。 著作権法第38条1項により著作権者の承諾は必要ないと考えていますが、必要でしょうか? また、家庭用DVDの裏によくあるような注意書きには、公の場で流さないよう書いてあるような気がしますが、そこに対してはどのように解釈したらよろしいでしょうか?著作権者から訴えられますか?
みんなの回答
- torimochi
- ベストアンサー率74% (67/90)
一部、専門家とされる方でも著作権を侵害しないという意見もありますが、著作権法においては、 第三十八条(営利を目的としない上演等) 5項で「映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供する(中略)公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。」 とあるように、第二十六条(頒布権)「著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。」による専有権を侵害しないように、著作者か同様の権利を持つものに貸与される(つまり許可を取る)必要があります。(映像媒体に視聴制限があるのは頒布権の行使による) ですので、著作権を侵害しない方法は、著作者(配給会社)の許可か、上映会用DVDのレンタル(通常のレンタルより高額)が必要です。
- 69015802
- ベストアンサー率29% (381/1297)
非営利とはいえ不特定多数に対しての場合は黒に近いグレーでしょうかね。 お金を取らなくても客寄せ目的であれば黒ですし、学校でも授業とかに使うのであれば白ですが。 下記参考まで https://chouseisan.com/l/post-55592/
私は著作権法まわりを得意とする法曹関係者ではありません。 ご質問のような、「小学校PTAの夏祭りで、参加者に楽しくすごしてもらうため」の非営利の上映会であれば、 確かに著作権者の許諾は必要ありません。 ただし、上映するDVDの出どころによってはPTAの代表者あるいは小学校が損害賠償の請求を受ける可能性があります。 無償の上映会自体は著作権を侵害しません。 仰るように、第38条の「営利を目的としない上演など」に該当するだろうからです。 著作物が自由に使える場合(文化庁) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html ただし、そのDVDはどういうものでしょうか? レンタル屋さんで借りてきた? それとも誰か父兄の中にそのDVDをお持ちの方がいる? もっとも無難で、法に沿っているのは、図書館などで上映用のDVDを借りてきてそのDVDを上映することです。 レンタル事業者は利用者が「家庭内でのみ視聴する」という条件で貸し出しているんです。 映画のDVD、ブルーレイといったソフトウェアには種類がある、と考えてください。家庭用、レンタル用、などの種類があるんです。そしてレンタル事業者は著作権者とレンタル用のみ利用者に貸し出す、そういう契約を結んでいます。 つまりレンタルする側も、レンタル事業者とそういう契約をしているんです。 会員登録をする際に規約が書かれた契約書に契約しましたよね。 その中には、実は「借りたDVDとかは家庭内でのみ視聴する」といった文言があったはずなんです。 営利目的でない上映であっても、レンタルで借りたDVDを上映すればその契約に違反したことになります。 著作権者が知ればレンタル業者に損害賠償の請求が可能になり、そうなった場合、レンタル事業者は利用者か学校あるいはPTAを訴えることになります。 家庭用DVDもそうです。「一般家庭での上映のみ」という注意書きがあるということは、「一般家庭以外での上映」には使えません。 ですから、「上映用の」DVDを探してきて、それを上映するのがもっとも無難かつ適法な方法になります。 一例として、弁護士ドットコムニュースの回答も添付いたします。 参考になさってください。 町内会でDVD鑑賞会をやりたい! レンタルしたDVDを使ったら著作権法違反? https://www.bengo4.com/c_23/n_8277/
- merrysun
- ベストアンサー率27% (1167/4303)
ビデオソフトを使った上映や業務用利用について https://www.jva-net.or.jp/contact/ 市販用またはレンタル用のビデオソフトを入手して、それを著作権者に無断で上映するなど家庭でのご視聴以外の目的で使用することは、著作権侵害(=違法行為)を惹き起こすことになってしまいます。