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radikoを店舗内で流しても著作権違反でないか
radiko(民放)や、らじる★らじる(NHK)の音声を、家庭用PCで受信して店舗内で流す場合、著作権法38条3項は適用されますか? もちろん、録音などをせずにそのまま店内に流す場合です。 著作権違反にならないだろうとは思いますが、いまいち確信が持てません。 (営利を目的としない上演等) 第38条 3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
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結論は、「少なくとも営利目的と見なされるので、第38条3項の前段の条件を満たさない」と考えられます。「店舗内での」同時再送信ですから、何らかの事業に利していると考えられます。 すなわち、第38条3項の前段の「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。」の適用外に該当すると考えられます。また、いったん録音し、複製・再送信することは、ご指摘のように、認められていません。 本来、「放送」は放送法でうたわれるように、「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように」という目的を達成する方向で考えられていますので、非営利・無料なら、公の伝達が認められているわけです。 まず、第38条3項後段で、「通常の家庭用受信装置」というのは、一般の電器店などで販売されているラジオ受信機で、いわゆるラジオ、カセットラジオ、携帯ラジオ、などの比較的低音質である機器が想定されています。こうした受信機を使う場合においては、「営利目的の場合」や「料金を徴収した場合」でも公に伝達できると規定しています。 ご質問のradikoやらじる★らじるも、以前は無かったネットでの放送で、放送事業各社が提供する「放送」には違いないでしょう。目的も難視聴地域の解消という公の名分があります。したがって第38条の適用も当然でしょう。 さて、第38条3項後段の適用という観点では、「通常の家庭用受信装置」を用いた公の伝達は、同時再送信であれば、営利目的であっても、料金を徴収をしても認められています。 ちなみに、第38条3項の解釈で、「通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。」を、 通常の家庭用受信装置を用いてする場合にも、「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない」場合だけという条件が適用される、と誤って解釈されることが多いのは有名な話です。 ここで、前段にある条件は、後段の「通常の家庭用受信装置を用いてする場合」には適用されないのです。あえて、家庭用受信機と別に規定している背景です。 ただし、法学者の一部には、この条文が分かりにくいこともあり、法律として妥当ではないという批判もあります。 ところで、ご質問は、第38条3項の後段が前提とする一般的な家庭用受信装置ではなく、「家庭用PC」ということですから、その条件ではこの後段の条文は適用できないと考えられます。 そこで、第38条3項の前段に立ち戻って考えることになります。「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。」とありますが、ここでいう「受信装置」は、後段の「家庭用受信装置」と対比されているので、当然ながら、事業用とか、高音質とか、大規模な受信装置を想定しています。その場合には、別途、放送権や有線放送権がかかわって来るので、非営利・無料といった条件が課せられてくるわけです。 実際に、家庭用PCであっても、デジタル技術の進歩があり、高音質の受信・同時再放送が可能になっています。このことは一般の音楽放送の録音などで、私的使用であっても補償金制度の対象になっている現状があることはご存じの通りです。
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- applenote
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本来のラジオ放送なら営利目的でも家庭用受信装置を用いれば店内で流せますが、radikoは放送ではなくほぼ同時にインターネットに再送信する「自動公衆送信」の扱いです。 IPサイマルラジオを放送や有線放送に含めるよう拡大解釈できる可能性もなくはないので一応グレー。含めるとしてもインターネットラジオにテレビやラジオのような専用の家庭用受信装置は存在しませんしね。パソコンは無理がある。
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回答、ありがとうございました。 パソコンでは無理ですか・・
- f272
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「radiko」や「らじる★らじる」は放送でも有線放送でもありませんから著作権法38条3項は適用されません。 また店舗内で流す場合は営利を目的としていますから、この点からも著作権法38条3項は適用されません。
お礼
回答、ありがとうございました。
- takashi19690710
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グレーだね。
お礼
回答、ありがとうございました。
お礼
詳しい回答、ありがとうございます。 確かに、家庭用PCが家庭用受信装置に当たらない可能性は十分にあると思います。 その辺り、私の解釈が誤りということでしたか・・