• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権の制限 について)

著作権の制限について

このQ&Aのポイント
  • 学校のスライドショー制作で著作権の制限について疑問があります。
  • 完全に非営利で製作した場合、著作権料や著作隣接権料を支払う必要がない可能性がある。
  • 映像自体の著作権は問題なく、営利目的でない場合には楽曲も著作権の制限により利用できる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

著作権の支分権は複製権、上映権、頒布権、譲渡権、貸与権などがあります。スライドショーを制作するということは素材を複製して利用することになるので、複製権がまず関わります。 その引用された38条4は「貸与により公衆に提供できる」とあるように「貸与権」の制限であり、これを理由に複製権は制限されません。複製権は「私的使用のための複製」や「学校その他の教育機関における複製等」などで制限され、その目的から外れる公衆への譲渡は目的外使用となりできません。 また映画の著作物の著作権があなたにあっても、 (頒布権) 第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 映画の著作物において複製されている著作物は元の著作物の著作者に頒布権があるのです。その元の権利者をクラシカル・オーサーといいます。

その他の回答 (1)

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

隣接権があなたにはありませんので、この節は無効です

jnaokawave
質問者

補足

回答ありがとうございました。 しかし、その著作隣接権に関しても 「ただし、著作隣接権も非営利目的の公演等では、「著作権の制限」が認められています。ですから、楽曲を改変せず音源をそのまま利用する場合には、著作隣接権もかかわってきませんので、自由に利用することができるのです。」 と http://koenkyo.org/chosaku/chosaku4.html に記述されています。(文化庁などを参考にしているので信頼度の高い情報だと判断しておりますが) つまり、非営利かつ無改変の場合は著作隣接権が制限され、自由に利用できると書いてあるのですが...どうなのでしょうか。 自分が編集に参加した曲ではないので、著作隣接権が自分にないことは既に承知しております。 出来ればですが、詳しく説明していただければありがたいです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう