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著作権について

著作権について 商業美術における著作権についての質問です。デザイン等は意匠権の範疇だとおもいますが、イラストはどうなるのでしょうか。 クライアント(顧客)の依頼があって制作され、制作料も支払われている場合です。クライアントの広報を目的とした制作依頼で、両者間に特別な契約書が交わされたわけではありません。 商業イラストに、制作した時点で自動的に著作権が発生するのでしょうか。 クライアント側の複製権はどうなるのでしょうか。 或は、両者の契約で全てが決まるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

権利に関する契約が何もなければ、作成を請け負って納入して 代金を受領したわけですから全ての権利はクライアントに譲渡 されています。 ただし、細かいところについては争うことが可能な場合もあります。 例えば、当初パンフレットのイラストということで発注され 製作したキャラクターがブランドキャラクターで使用される等 当初範囲を相当程度超えた価値として使われている場合などは 信義則に違反しているとされる可能性があります。

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質問者

補足

皆様色々なご意見をありがとうございました。 最新の回答に、まとめてお礼と補足を致します。 契約書を交わすという事が一般的な慣例になればよいのですが、現実は中々そう行きません。 説明もまずかったのですが、クライアント側の問題ではありません。 制作者が、依頼され、納入し、対価を支払われたイラストを、別事業所に流用しようとしたのです。今時はPCで制作ですので、元データは完全に残ります。 制作者本人は、「著作権は自分にある。使用権はどうなるか」との主張、使用許諾って、買った側の問題ですよね。 流用されて、そのイラスト入り商品が販売された場合、別事業所が元のクライアントに、複製権を問われる可能性があるのではないかと伝えました。 制作料は、制作者に沿った金額でしたし、クライアント側の使用目的も、制作者側に伝わっています。クライアント側に信義違反の使用はいまのところないようです。 契約書がないので、失うのは「信用と人間関係だけ」というところでしょうか。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

契約書を交わしてなければ「イラストを描いた人」が著作権者です。 製作料を支払ったことにより特定の使用権のみを得たと解釈するのが一般的です。 著作権者が同意していない複製利用は認められません。 トラブルを避けるためにも契約書を交わしておくべきです。

  • fabul
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

通常イラストも著作権法第二条第一号の著作物に含まれます。 イラストの著作権侵害に関する判例もあります。 著作物性が否定されない限り、制作した時点で自動的に著作者側に著作権が発生します。 本件、契約の問題になるでしょう。 制作料の中身は何でしょうか。 制作料に著作権の対価としての意味合いがあれば、クライアントとしては、著作権を寄こせというでしょう(著作権の譲渡)。クリエーターとしては、著作権を留保し、クライアントはイラストを特定の広報目的のみに使用できるのみとした方が得です(イラストの使用許諾)。

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