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著作権使用者からのパクって下さいという依頼は合法か

こんにちは、初めて質問させて頂きます。グラフィックデザイナーのトーコと申します。 私の元に、以下のようなデザインの依頼が来るのですが・・・ このような場合、著作権に抵触しないのでしょうか? わたくし自身では、判断が付かないので、質問させていただきました。 依頼の内容は、 過去に、デザイナーAさんが、デザイン会社Bに依頼されて作成した「デザインA」を、会社Bに納品。 会社Bは、「デザインA」の著作権を所有し、Aさんとは、著作者人格権を公使しないような契約を交わしている(と思われる) その後、 わたくし(私もデザイナー)は、会社Bから、「デザインA」をほぼパクったもの「デザインA酷似」を納品して欲しいと頼まれました。 ここで、疑問があります。 会社Bは、「デザインA」を複製(コピー)したり、改変する権利を所有している筈ですが、表現がかなり酷似している模倣品に近いものを制作してよいという権利も持っているのであろうか?という事です。 ちなみに、新しく依頼を受けたデザインは、改変にあたるものではなくて、 ゼロから、ほぼ構成が同じになるように模倣して作ってくださいという依頼です。 また、「デザインA」には十分オリジナルの表現があると思いますので著作物と云える内容です。 職業柄、 パクってくださいという依頼には、お応えしていませんが、 権利を所有している権利者からの依頼になるのかも?しれない!?ということで、頭が混乱してしまいました。 もし、お詳しい方がおいででしたら、是非、ご教授ください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • gldfish
  • ベストアンサー率41% (2895/6955)
回答No.4

グローバルな観点の著作権の原則として、「他人が勝手に改造出来ない」とか「パクリは駄目」とか「作品に作者の名を出す(あくまで権利です)」とかいったことがあり、この権利は著作者はどうやっても手放せないことになっています。本当の意味での、著作者の為の「著作権」です。 これを犯されれば、著作者は法的手段に出ることが出来るはずです。 会社が「改変する権利を所有している」とのことですが、自分はそんな「権利の譲渡」が出来るのかわかりませんが、そんなものは無い可能性もありますよ。「模倣品に近いものを制作してよいという権利」に至っても、とてもそんな契約が成され得るとは思えません。 というのも現実として、日本のデザイナーの多くは、殆ど暗黙の了解として、一度納品したものを「好きにされる(利用や複製や改変など)」といったことを見逃す状況になっていると思います。結局雇われる側というのは弱い立場なのですから、そこで「著作権がどう・・」とか面倒なことを言うと二度と仕事が来ないということに繋がりかねません。残念ながら、日本においての「クリエイティビティ」の扱いなんてそんなものなのです。 ですから、納品先との間にわざわざそんな契約は交わす必要すら無いといってもいいのかもしれません。「納品して金を払えば、全てうちのものだ」と。 「十分オリジナルの表現がある」のであれば、自分としては、著作者に一言相談は入れた方がいいと思います。会社Bの様子からも、そのデザイナーAさんも断れるような立場ではなさそうですし・・・OKさえ出れば会社Bにはそのことは言わなくてもいいんじゃないでしょうか。もし断られたのなら、権利問題の不十分として会社Bに伝えてください。それもプロデザイナーとしての義務ではないでしょうか。 現に、自分が過去に携わっていたプロジェクトで、デザインを請け負っていたデザイン事務所がそこから降りたことでそれまでのデザインが一切使えなくなり、デザイン一掃になったことがあります。詳細はわかりませんが、その事務所といい別れ方をしたのではないことは伺えます。デザインのマイナーチェンジの度にそこの事務所の許可を請うくらいなら、ゼロから作った方がマシということなのでしょう。 デザイナーAさんもどういう方かわかりませんし、「著作権を所有している権利者」というのはあくまで法的にはデザイナーAさんであるはずなので、敬意を持って尊重した方がいいですよ。後々面倒なことにならない為にも。

ka1ke2de31gner
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 朝になりまして、法律家の意見を聞き解決いたしました。 法的には問題ないということでした(心情的には問題おおありですが) 以前、「やっていることは盗作でも、著作権違反にならない事例がある」知り合いのデザイナーが云っていたことがあり、 納得できなかったのですが、今朝、解説して頂いて、理解できました。 私も、まだまだ知財について勉強する必要があるみたいです。 ありがとうございました。

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  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.3

権利や法律的には問題はありませんが、 その作品に、パクった模倣改変作品の著作物という著作者人格権や同一性保持権が、あなたの経歴にべったり発生します。

ka1ke2de31gner
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 朝になりまして、法律家の意見を聞き解決いたしました。 法的には問題ないということでした(心情的には問題おおありですが) 複製は財産権としても、改変は著作者人格権ですので、 問題あるのでは?と思っていましたが・・・ 公使しないということは、意図しない改変も許可している(というより意見できない)状態にあるということでした。 ありがとうございました。

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回答No.2

そういう依頼に対しては、キッパリと拒否して怒りを露にするという態度がデザイナーたるものの資質。にも拘らず、こういう馬鹿馬鹿しい案件に悩むというのが悲しい。創造者、芸術家、アーティストとは何かを、初心に還って考えるべき。清濁併せ呑むのも結構だが、「濁」を飲む時は、人知れず、一人で自らの責任で決定すべき。質問などしている場合ではない

ka1ke2de31gner
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。

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  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3220)
回答No.1

表現は確かに悪いですね。 権利所有者が使用許可を出していて、さらに納品先がその権利所有者なんだから、法的には問題有りません。 マナーとか貴方の信条として正しいかどうかは別の問題ですね。

ka1ke2de31gner
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 朝になりまして、法律家の意見を聞き解決いたしました。 法的には問題ないということでした(心情的には問題おおありですが) 私も、著作者人格権まで渡してしまっている契約書が無いか・・・ 我が振りを見直すつもりです。 ありがとうございました。

ka1ke2de31gner
質問者

補足

ありがとうございます、 自分の質問に補足する方法がわかりませんので、 この場を借りて、補足させてください。宜しくお願いいたします。 おそらく、合法ですか?というような大雑把な質問の仕方をしてしまった わたくしの問いが良くなかったと思います。 お伺いしたいのは、困った依頼者への対処法や創作に対する個々の姿勢というよりも、 法の解釈についてでした。 (実際、こういう依頼にはお応えしていません) ※もちろん、コンプライアンスについての ご意見を伺いたくないという意味ではありませんので、 アーティストとは何ぞやというご意見もありがたく頂戴いたします※ わたくしも、いつAさんの立場に立たされるか分からないので、 法的な解釈を自分なりに固めておきたいのですが、 ただでさえ、複雑で難しい著作権の扱いですから、 いろんな考えがあるだろうと思って質問させて頂きました。 具体的に疑問に思っている点としては、 【疑問1】会社Bは、デザイナーAさんの著作物の表現を保護しなくてよいのだろうか? (だって、著作権の大原則は、表現の保護ですから) 【疑問2】会社Bは、著作財産権を持っているという理由で、 第三者に通常なら盗用と云われかねないような依頼をする権利まであるか? あるとすれば、所有する権利の 複製・上演・送信・口述・展示・頒布・譲渡・貸与・翻訳・二次利用の中の、 どれを主張しているのだろうか? どれにも当てはまらないなら、やっぱり盗用なのでは??? 【疑問3】著作権は親告罪ですから、デザイナーAさんから訴えがあって、 初めて表面化する問題だといいますが・・・ だとすれば、依頼する時点で発生する、制作費の問題はどうすればよいのか? 会社Bは、同じ様なデザインが欲しければ、本来の著作者であるデザイナーAさんに発注すれば、 デザイナーAさんに制作費を支払う訳ですから、 Aさんにしてみれば、会社Bが「デザインA酷似」を他社へ依頼することは、 Aさんの利益を損なってしまっているのではないのか? などなどです。 依頼主である会社Bの依頼の仕方は創作者を軽んじていると思います、 モラルとか一般常識とか、アーティストとは何ぞやを語ればいくらでも問題点を挙げることはできますが、 法的な根拠が無い中では、権利を主張する側を論破することが出来ないかも、と、ふと、思ったので、 実際のところ、法律ではどうなっているのか知りたくなったという所です。 依頼主の利益という観点からの解釈もあれば、宜しくお願いいたします。

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