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著作権使用料、もらっていい?

フリーランスのデザイナーになって半年のデザイナーです。 初歩的な質問ですが、お応えいただけると大変助かります。 宜しくお願いします。 某機関から、訳あってボランティアで看板のデザインを依頼されました。 承諾し、制作しました。 看板自体の制作は私自身ではできませんので、 某機関が契約している業者に依頼しています。 そこで質問なのですが、 1.この場合、業者さんに(譲渡はしたくないので)  「著作権使用料」を払っていただいても法律的にOKでしょうか?  (某機関は「デザイン制作は無料だけど、著作権に関する料金は取っていい。   業者へ請求してください」とのお答えでした。) 2.某機関によるとその看板を今後またいつか別場所に作成する予定だそうなのですが、  2回目からも最初にお支払いいただいた「著作権使用料」と同額で良いのでしょうか? 3.金額を決める際、年数/看板の数などの他に、  どのようなことを基準にして決めていくのが良いでしょうか? どうぞ宜しくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

>某機関から、訳あってボランティアで看板のデザインを依頼されました。 承諾し、制作しました。 気になった点ですが・・・ボランティアでデザインをしたのに何故?著作権使用料の話になったのか疑問に感じるのですが・・・? 質問の内容を読む限り本当にボランティアだったの?って思いました。 おそらく、口に出してそのような事を言わないのかもしれませんが某機関の方も戸惑っておられるのではないでしょうか? 最初に依頼を受けられたときにどのような話であったのでしょうか?また、何の目的(宣伝?イベント?)の看板だったのでしょうか? 先ずは始めの取決めからもう一度話し合って今後の事を決められると良いのではないでしょうか? 仮にイベントの看板だったとして・・・ 1、今回はボランティアとして無償で貸すが次回以降に使用する際は使用料を払って下さい・・・とか 2、看板10枚までは良いですが、それ以上製作する際は使用料を下さい・・・とか 3、他のイベント(目的)に使用する際は使用料を頂きます。・・・とか 3に関しては当然の事と思いますが、1・2に関してはボランティアで受けた以上目を瞑っても良いのではないかと思います。 デザインをするのにどれだけの労力・時間を掛けられたのかわかりませんので簡単にはいえませんが・・・ボランティアである以上、一般的な使用料を頂く事には少し疑問に感じます。

ote_2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 制作時間は、2度の修正を行ない、1日24時間働いたとしたら全部で10日間くらいでしょうか…。 今回はとりあえず全て無料で、今回以降にまたデザイン処理などが発生した際のことを決めた方が良いのかもしれませんね…。ありがとうございます。

ote_2008
質問者

補足

看板は、町の公園の表示看板7組ほどです。 そしてまず最初に7組作り、またそれからどんどん増やして行く計画とのことでした。 ボランティアでお願いしますと頼まれたのは、「デザイン作成まで」です。 その後、業者さんとの看板素材に対しての打ち合わせなどが発生し、それをこちらでやらなくてはならなくなりました。 デザインの料金は「デザイン制作料(企画・DTP・入稿・納品等)」と「著作権の譲渡額(買い取り)」または「著作権はこちらが所有し、それを使う時はその使用料を払っていただく」という考え方で今まで来ているのですが、「デザイン制作料」は無料としても「著作権の使用料」がかかってくるんじゃないかなと思いました。

その他の回答 (2)

  • Budger
  • ベストアンサー率29% (50/172)
回答No.3

もう結論は出たようですが・・・・  2,3(特に3)を含めて「某機関」に確認された方が良くないですか?  お礼の内容からすると「某機関」は公的機関ですよね。でしたら,誰とでも簡単に契約出来るわけではないと思います。そのために「ボランティア」(つまり,無料)としてるのではないでしょうか?  ただ,それでは申し訳ないから,制作料の代わりに「著作権使用料」の名目で業者さんに請求して下さい,という可能性はありませんか?  業者さんはその著作権料(実はあなたの制作料)を含めた額を制作費として「某機関」に請求し,「某機関」は業者さんに請求された「制作費」を支払う事で,問題なくあなたに制作費を支払う事が出来るのでは? 考え過ぎでしょうか?

ote_2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ただ,それでは申し訳ないから,制作料の代わりに「著作権使用料」の名目で業者さんに請求して下さい,という可能性はありませんか? >業者さんはその著作権料(実はあなたの制作料)を含めた額を制作費として「某機関」に請求し,「某機関」は業者さんに請求された「制作費」を支払う事で,問題なくあなたに制作費を支払う事が出来るのでは? そういうことのようでした。 やっと仕組みがわかりました。。 どうもありがとうございました!!

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

興味を持ったので調べましたが http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95#cite_note-1 上記のように著作権使用料と言うのは、存在しないようです。 ただ、侵害されたときに損害賠償が請求できるようです。 http://www.weblio.jp/content/%E5%8D%B0%E7%A8%8E 上記、印税を著作権使用料と思っていましたが 実際は両者話し合いにより報酬を決めているようです。 デザインの場合は世間一般に通用する決め方はないように思うので 先方と話し合って決めるということでないでしょうか。 ただ、看板業者にしてみれば、この様な看板製作してくれと 注文を受けたのに、著作権うんぬんが出てくると面食らうでしょうね。 某団体を通じて話するのが良いのではないでしょうか。

ote_2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。某機関と話し合ってみます。

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