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著作権の譲渡

自社キャラクターを、ある制作会社に依頼して購入しました。 著作権の全面的な譲渡などのこともあると思い、私は「著作権上のことを明記した契約書を下さい」といいました。 すると、制作会社の方は、「すみません。ないんですよ。そもそも、こちらとしては、売った段階で、著作権などすべての権利は譲渡したということになりますから」と言いました。 本当にそうなのでしょうか?法律に詳しくないのでわかりません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

○本当にそうなのでしょうか? 今回の場合で言えば間違ってはいません。ただ、必ずしも正確ではありません。 キャラクターの制作を他社に依頼して作ってもらった、ということですから、著作権はその制作会社に発生します。 そして、著作権と実際の納入物(イラストの書かれた紙とか、データとか)は別物です。納入物をもらったからといって必ず著作権も一緒にもらうことになるとは限りません。納入物をもらいつつ、著作権はその制作会社に残す、という取扱いをすることも可能です。 ですから、一般的な話として、イラストなどを描いてもらってお金を払ったら著作権も当然に取得すると言ってしまうのは間違いです。 ただ、今回は制作会社の方が著作権も譲渡する気でいるわけですから、質問者さんにも著作権をもらう意思があるのなら、著作権を譲渡するという契約ができたものとして、著作権も譲渡されることになります。 そして契約は特に契約書がなくても成立しますから、法律的には今の状態で質問者さんに著作権は譲渡されたといっていいでしょう。 ただ、たしかに後々譲渡の事実を証明するための書類は何かほしいところですね。「著作権は全て譲渡しました」という覚書みたいなものを書いてもらえれば理想的なのですが。

noname#17005
質問者

お礼

法的には、著作権は譲渡されたと考えていいのですね。よかったです。 >ただ、たしかに後々譲渡の事実を証明するための書類は何かほしいところですね。 ●そうなんですよね。一度いったけれど、「特に必要ありませんよ」とか、「ありません」といわれてしまい・・・ これからの付き合いのこともあるし、何度も何度もしつこくいうのも言いづらいですからね。 ご回答有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • north073
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回答No.4

それぞれの業界の慣習もあるでしょうし、口約束でも契約は成立し得るので、間違いではないのですが、いささか前時代的なやりかたなんじゃないかと思います。 両者の間に信頼関係がある間や、両者が同じ業界ルールに従っている間はこれで問題も起こらないのでしょうが、いったん亀裂が入って、「そこまでは認めていない」「全部いいといった」という話になると、解決が難しくなります。 将来のリスクを考えると、書面にしておくに越したことはありません。デザイン業界の方々にはぜひ考えていただきたいものです。 なお、留意すべき点として、著作権法61条は、譲渡契約に特記されないかぎり、翻訳権、翻案権などは制作者側に留保されたと推定すると規定しています。

noname#17005
質問者

お礼

そうなんですよね。製作者側は特に気にならないのでしょうが、こっちとしてはちょっとね・・・ おっしゃるように、デザイン業界の人にはちょっと考えて欲しいですよね。 ご回答有り難うございました。

回答No.2

著作権と言っても、それは著作者に保障される様々な権利の総称で、実際はその中に幾つもの権利が存在します。 大きく分けて「著作者人格権」「著作財産権」ですが、著作者人格権は著作物を作った著作者本人のみが有するもので、譲渡は一切できません。 【著作者人格権】  ・公表権(未発表の著作物を公に発表する権利)  ・氏名表示権(著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利)  ・同一性保持権(著作物の公表の際に著作者の意に反する改変を禁ずる権利) 【著作財産権】※譲渡可  ・複製権(著作者が著作物を複製する権利  ・出版権(複製権者が「文書又は図画として複製する権利」として許可できる)  ・上演権及び演奏権(著作者が著作物を公に上演したり演奏したりする権利)  ・上映権(著作者が著作物を公に上映する権利)  ・公衆送信権等(著作者がその著作物について公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。)  ・口述権(著作者がその言語の著作物を公に口述する権利)  ・展示権(著作者がその美術の著作物や未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利)  ・頒布権(著作者がその映画の著作物をその複製によって頒布する権利。また、それを上映する権利)  ・譲渡権(著作者がその著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く) )  ・貸与権  ・翻訳権、翻案権等 全ての権利ではありませんが、質問者さんは製作会社さんからキャラクターの著作財産権をお金を払って購入されたことになります。 簡単に言えば「お金で買ってくださったんだから、変な改造とか著作物のイメージを悪くする扱いさえしなければ、ご自由に印刷なり公表なりどうぞ」ということになると思います。 もし著作者が改造を許可すれば、それも可能になります(でもそれじゃ頼んだ意味ないから普通はやらないですけどね(^_^;)) 私も製作側の人間ですが、領収書に「イラスト作成費」みたいな内訳を書いたものとかで済ませることも多いと思いますよ。

noname#17005
質問者

お礼

製作者側の御意見嬉しく思います。 やはり、イラスト制作費みたいなもので、済ませることが多いのですね。私もそういうものはもらっていたと思います。 著作権のことって結構難しいのですよね。 ご回答有り難うございました。

回答No.1

私も同じような経験をしたことがありますよ。 私の依頼した業者も同じようなことを言っていました。 だから契約書ももらっていません。 結論としては、やはり、購入した段階で、その人のものなのではないでしょうか。普通、物でも何でもそうですよね。購入すれば、その人のものなのではないでしょうか。 また、私には知人に弁護士がいるのですが、契約書をもらわなくても大丈夫みたいですよ。

noname#17005
質問者

お礼

契約書をもらわなくても大丈夫なのですね。 でも、制作会社の人もそのくらいの書面くらい書いて欲しいですよね。 同じ経験をした人がいて、何だか嬉しいです。 ご回答ありがとう!

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