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口約束での作曲の著作権譲渡について

口約束での作曲の著作権譲渡について 口約束での著作権譲渡をしました。内容は 以下の通りです。 私が作曲の楽曲を相手がCDやyoutubeで使用することを認めること。 著作権は相手にあるが、 私がその楽曲をライブ、 CD、youtube等で使用することを相手が認めること。 この程度の口約束です。 金銭は受け取っております。 しかし、最近になって私が使用することを認めないと言い始めました。 私は自分もその楽曲を使えることを認められるならということで口約束ですが、譲渡をみとめましたが、明らかに最初の話とは違い、楽曲を使用した場合、裁判で訴えるとも言っております。 最初に契約書を交わしていなかったのがそもそもの原因ですが、そもそも口頭での契約は成立するのでしょうか? また当初の口頭での契約内容を変更することもできるのでしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5251/13736)
回答No.2

民法の規定では口約束であっても契約は有効だとされています。 但し詳細な契約内容を証明する事が困難なので揉める原因になります。 裁判になっても言った言わないの議論に成るだけで、解決には時間が掛かるでしょうね。 契約内容の変更は可能ですが、本来なら双方の合意が必要でしょう。 一方的な条件変更は認められないと言って、相手と争うしかありません。

maru1166xp
質問者

お礼

ありがとうございます。条件の変更には応じないつもりでいます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

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