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音楽著作権 作曲者に連絡出来ない場合

音楽の著作権について教えて下さい。 ある楽曲を演奏して動画を作り、商用配信したいと考えています。 楽曲はJASRACに登録されておりません。 楽曲の作曲者は既に亡くなっておりますが、死後50年は経っていません。 楽曲を使用するには、作曲者の遺族(相続人?)をどうにかして探し出し、同意を得なければならないでしょうか?

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回答No.2

>楽曲を使用するには、作曲者の遺族(相続人?)をどうにかして探し出し、同意を得なければならないでしょうか? 基本的にはその通りです。JASRACのような代理人がいなければ、そうなります。 乱暴に言えば、探し出す努力を惜しむなら、無断で利用すべきではありません。 しかし、著作権を含む知的財産は人類全体の財産でもありますから、何らかの利用手続きや手段があるべきです。 そこで、著作権法ではその第67条に「著作権者不明等の場合における著作物の利用」についての定めがあり、文化庁がその窓口になります。具体的には文化庁が裁定して定めた補償金(使用料)を供託した上で利用する方法です。 著作権法第67条「公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。 2  前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。 」 第1項により「相当な努力」が求められますから、それほど簡単ではありません。(平成26年8月に若干の改善はされました。) また、急ぎの場合など、裁定申請中の利用(著作権法第67条の2)という制度もあります。 具体的には、文化庁にお問い合わせください。 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/content_02.html http://www.bunka.go.jp/Chosakuken/c-l/index.html http://www.bunka.go.jp/Chosakuken/c-l/pdf/minaoshi.pdf http://www.bunka.go.jp/Chosakuken/c-l/results.html

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

はい。 できなきゃ諦めてください。

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