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音楽の著作権について知りたい!海外のアーティストに支払われるの?
- 友人のバーでブルーズなどの黒人音楽を流している際、ジャスラックから著作権使用料の支払いを求められました。しかし、支払った料金が本当に海外のアーティストやレコード会社に渡るのか疑問です。
- また、故人のアーティストの場合は著作権がなくなるのかも知りたいです。法に基づいた方法で営業中に著作権を守りながら音楽を流すにはどうすれば良いのでしょうか。
- 著作権についての知識がないため、確実な方法を知りたいです。
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著作権の保護期間についてですが、これは、著作者の国によって若干異なります。「ロバートジョンソンとかジョンリーフッカーなど」とのことなので、米国の例を示します。 ・著作権(作詞・作曲家の権利):1978年以降に発表された作品の場合は作者の死後70年間保護されます。1977年までに発表された作品については作者の死後50年間です。 但し、米国の著作物を日本で使用する場合は、第二次世界大戦終結前に発表されている著作物に関しては戦時加算として発表時期により最大3794日の保護期間延長があります。 …ロバートジョンソンの場合は、これを考慮しても没後既に74年が経過しているので、著作権保護期間は既に過ぎています。ジョンリーフッカーの場合は亡くなったのが2001年ですので、著作権はまだまだ有効です。 ・上記以外に、レコード会社・音楽出版社が所有する著作隣接権(いわゆる原盤権)に関する注意も必要です。原盤権は、原盤が製作された時から50年間保護されます。 つまり、例えばロバートジョンソンの場合、使用しようとする音源が74年以上前のオリジナルであれば問題はありませんが、リミックス版CDのようなものを使用する場合は、そのCDを製作したレコード会社に新たな原盤権が発生している可能性があるので注意が必要です。
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- AVENGER
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ジャスラックに渡った金銭はどこに行くかわかりません。 少なくとも著作権者に渡っているとは思えません。 http://www.youtube.com/watch?v=I5anNWJkw08
お礼
やっぱりジャスラックからアーティストにお金が行くわけではないのですね^^; でもジャスラックはすごい! こういうビジネスをしていかなければなりませんね!^^ 楽して設ける最高のビジネスですね^^ なくなればいいのに・・・・・。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
以下のようなページがあります。 http://www.jasrac.or.jp/profile/business/assent.html
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 上記HPを拝見いたしました。 >>一方、利用者の方からお支払いいただいた使用料を作詞者・作曲者など関係権利者の方に正しく分配(使用料の送金)することもJASRACの大切なつとめです。 とありますが、今回のケースのように一般的な飲み屋さんなどで流しているCD(しかも一般的にはマイナーなブルーズ)に対しての分配なんて絶対に無理だと思います。 この日には○○の○○○という曲を次の日には△△の▲▲▲という曲を流しましたとか報告をするのでしょうか? いずれにしても無理がありますね^^;
お礼
詳しい説明ありがとございました! 結構面倒なシステムなんですね^^; でも勉強になりました。