著作権譲渡と契約範囲

このQ&Aのポイント
  • 著作権譲渡の契約範囲はクライアントと契約した相手に限定されます
  • 著作権譲渡後の二次使用や外部への流用は許可されません
  • クライアントの許可があれば紙面への印刷や使用は可能です
回答を見る
  • ベストアンサー

著作権譲渡と契約範囲

著作権譲渡契約をしたとしてそれが有効なのは契約を交わしたクライアントのみでありさらに契約した相手のみが使用できるものであってクライアントが別の企業にデザインの使用を許可しその企業が二次使用使う…といった外部への流用までは、たとえ著作権が向こうへ渡ったとしてもしてはならない。という解釈で合ってますでしょうか。 それともクライアントが著作権を有したことでそこの判断であれば共有するなどの行為は問題にならないですか? 譲渡後、こちらが実績として紙面へ印刷し売り込みなどの目的で使用したいといった場合、クライアントに許可をもらえばこちらの使用に問題はありませんか? 著作者人格権は「行使しない」限り譲渡は出来ない事は理解しました。 また著作権譲渡について注意しておかなければならない点がありましたらご伝授下さい。 よろしくお願い致します。

  • miyuua
  • お礼率76% (113/147)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.1

著作権譲渡を受けた会社が二次使用できるかどうかは,著作権譲渡の契約内容によります。著作権のすべての譲渡を受ければ,著作者人格権に含まれることを除いて何でもできます。ただし著作権法第27条及び第28条の権利を含むと明示されていなければ,それは含みません。 また,著作権譲渡ではなく著作物利用許諾契約であれば著作物の利用ができるだけで,著作物利用許諾を受けた会社は原則として再許諾などはできません。しかし,契約で認めてあればできます。 > 譲渡後、こちらが実績として紙面へ印刷し売り込みなどの目的で使用したいといった場合、クライアントに許可をもらえばこちらの使用に問題はありませんか? 許可があれば当然に可能です。 > 著作者人格権は「行使しない」限り譲渡は出来ない事は理解しました。 意味不明です。著作者人格権は譲渡できません。契約でできるのは著作者人格権を行使しないといったことです。 > また著作権譲渡について注意しておかなければならない点がありましたらご伝授下さい。 契約でどの範囲の権利を譲渡するのかを明確にすることです。

miyuua
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の一文に関しましてはこちらのミスです。 ご指摘を受けあとから気づきまして、おかしな事を書きまして失礼いたしました。 ごちゃごちゃになっておりました。 参考にさせて頂きますありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

は?権利を譲渡するのだから譲渡先のクライアントが更に第三者に許諾を与えることはもちろんできますよ。権利者なんだから。契約ではっきりそのような条件をつければ実現できるかもしれませんが、それなら許諾契約で十分でしょう。 >>著作者人格権は「行使しない」限り譲渡は出来ない事は理解しました。 んーどう理解したのですか?著作者人格権は譲渡できません。そこで権利を行使しない「不行使契約」を利用します。たとえば改変しても著作者は同一性保持権を行使しないという約束をすれば、実質的には放棄したのと同じで契約者は自由に改変できます(不行使契約の有効性は諸説あり)

miyuua
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご指摘文については上記質問の回答に記した通りこちらのミスになります。 失礼いたしました。 細かな回答をありがとうございます 今後の参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • デザインにおける著作権譲渡の契約

    著作権譲渡が条件の依頼が来たのですが、どう決断したらよいか困っています。 著作権譲渡契約を結んだ事がある方いますか?どうされてますか? 依頼はスマホケースのデザインなのですが… 著作権譲渡をすべき場合の一般的な物はなんでしょうか? 案件ではデザインということでゲームなどのキャラクターには著作権譲渡契約が普通なのでしょうか? また契約を結ぶ場合、一デザインにつきその都度買取になるのでしょうか? ただという事はないですよね… あと気になるのは著作権譲渡契約をしたとしてそれが有効なのは契約を交わしたクライアントのみでありさらに契約した相手のみが使用できるものであってクライアントが別の企業にデザインの使用を許可しその企業が二次使用使う…といった外部への流用までは、たとえ著作権が向こうへ渡ったとしてもしてはならない。という解釈で合ってますでしょうか。 著作者人格権は「行使しない」限り譲渡は出来ない事は理解しました。 また著作権譲渡について注意しておかなければならない点がありましたらご伝授下さい。 自分自身の理解が曖昧で質問ばかりすみませんが間違いがあるといけないので 詳しい方、ご存じの方、契約に慣れてらっしゃる方等…何卒よろしくお願い致します。

  • 著作権の譲渡を含む契約

    下記の図示の流れで仕事を請け負いました。 役所→A社→当社→デザイン会社 そのなかで当社→デザイン会社の間で著作権の譲渡を含む発注書(契約書?)を作成したいのですが、著作権を譲り受けても著作物の人格権については著作者(デザイン会社?)にあるということがわかりました。ここでその対策として、発注書に「デザイン会社は当社の行為について人格権を行使しない」と記載しようとしたのですが、最終的に役所に著作権等納品しないと行けないのでこの場合は「デザイン会社は役所の行為について人格権を行使しない」というふうに記載しないと行けないのでしょうか?当社とデザイン会社との契約の問題なので役所の名前を出さない方がいいような行きもするのですが・・・・要領を得ない質問ですが経験者等詳しい方がいたら回答お願いします。長文で済みません。そしてカテゴリーも自信ないです。済みません。

  • デザインの著作権の譲渡と、著作人格権の保護

    デザインの著作権の譲渡と、著作人格権の保護 調べれば調べるほど混乱してきて分からなくなったので質問します。 デザインで制作したものですが、 例えば、デザインを契約書で譲渡を行った場合、譲渡された方は何がOKになり、 何がNGのままなのでしょうか? 著作人格権は譲渡できないものですから、著作者に残り、 二次使用や複製・改編はできないと思われますが…

  • 著作権を譲渡した場合の著作者人格権の公表権について

    ある動画を委嘱契約で撮影して提出したのですが、著作権は譲渡という形になっています。 その場合、著作者人格権のうちの「公表権」は如何なる場合でも行使できないのでしょうか? 法律上では「公表に同意したと推定される」ということのようですが、 公表権が「著作者の意図に反する形での公表を止める権利」である以上、意に反する改変が明らかになった場合には「公表権」を行使して公表を止めさせることが出来るのではないでしょうか?

  • イラストの著作権譲渡契約についてお伺いします!

    私が制作・提供したイラストに関して 仕事先のデザイン会社さんと 著作権譲渡契約を結ぶことになりました。 著作権譲渡では契約のしかたにもよりますが 単純に考えると契約したイラストを相手側が さまざまな媒体に何度でも使用できますよね? 著作権譲渡契約の場合、イラストレーターで作ったデータなど パーツとして自由に動かせてしまうものに関しては どこまでが適用されるのでしょうか??? ・こちらが制作し実際に使用された完成のみ であるのか ・パーツや色など自由に変えて使用していいのか ・契約の仕方によって全て変わるのか その場合どこまでを契約書に記載してもらうべきか 今までは最終調整というところや、新たな案件のサンプルとして 色を変えたりパーツをいじったりという所は、事後報告でした。 それは、著作権譲渡ではなく使用権でのイラスト料をいただいていたから というのもあります。 イラレ以外のデータにしてしまえば一枚のイラストとして成立し、 それらを防げるかと思いますが、どうしてもイラレのデータでの 入稿でないと無理な場合はどうなるのでしょうか。 質問がうまくまとまらずにすみません。 教えていただけるとありがたいです

  • 著作権ごと買い取ったものを、著作権ごと売る

    著作権ごと買い取ったものを、著作権ごと売る 私はグラフィックデザイナーです。 ある写真を、カメラマンさんにオーダーし、撮影して頂き、 その写真をカメラマンさんから著作権ごと買い取りました。 数ヶ月後、 あるクライアントの仕事で この写真を使用してデザインをしたところ クライアントは写真を気に入り、デザインとともに採用となりました。 そして、この写真及びデザインを、他の媒体でもいろいろと 流用して展開していきたいとおっしゃっています。 この場合、写真の著作権は現在私にあると思うのですが、 クライアントに著作権ごと売る事は可能なのでしょうか? カメラマン→私→クライアント という著作権譲渡の流れです。 それぞれに著作権譲渡料が発生するという形です。 違法とかになりますでしょうか? どなたか詳しい方いらっしゃいましたら 何卒ご教授よろしくお願いいたします。

  • フリーデザイナー契約書の書き方&著作権わからない

    初めまして、拝見頂きありがとうございます! 私は、今初めて個人でチラシや名刺の依頼を受けているのですが、 契約書の書き方がイマイチわかりません。 私としましては、 ・キャンセル料  ・支払い方法 ・著作権の扱い  ・納期 ・枚数 ・デザイン料  ・仲介料 ・納品方法 ・契約日付 ・プライバシーポリシー ・品質保証 ・二次使用 が記載されればいいんですが、どうしたらいいものか。 文章がわからないのか、身動きがとれないのです。 http://www.banzaicopyright.com/agreement_free_sample_0222.html のサイトを見ましたが、難しい言葉が多くて混乱してきます。 おそらく、私の希望している契約書と違う事も書かれてるのではないかと。 クライアントさんも一般の方で、起業しようとしている方なのですが、 わかりやすくで大丈夫かな~と思ってます。 1枚目にわかりやすく、簡略化したものを2枚目に上記サイト的なしっかりしたものを、 ってやってもいいのかな。。。 あと、著作権についてもわからないです。 私は、このお仕事を自分の実績として公表したいと考えているのですが、 これ、著作権を譲渡の形にしてしまうと、もう権利はなくなってしまうので、 私がこの仕事しました!って言えなくなるのでしょうか? その場合は、使用許諾になるのですかね??でも、製作物はチラシや名刺なので、そんなギスギスするものではないのですが.... 譲渡してもいいのだけど、実績として言えないのであれば、譲渡したくないなーという感じです。 よろしくお願い致します!

  • 著作権の譲渡についての契約

    はじめまして。 著作権の譲渡について契約書を作成しているのですが・・・ あるWeb媒体に画像を掲載するにあたって(私達は媒体元ではありません。いわゆる代理店です。)、掲載画像作成を私達がSOHOの方に発注しました。 その際、契約書内に著作権の譲渡(27条および28条の権利含む)というカタチで契約書に記載したいのですが、その際、SOHOの方が画像作成の際に使用するフリー素材に関しての著作権のまきとりはどのように掲示したら良いのかがわかりません。 ちなみに基本となる画像の元データは私達の所有のものをSOHOに提供しています。 どなたかお分かりになる方、ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 著作人格権と著作財産権

    画像データのサイズ変更した場合、例えば100kbの画像を50kbに軽減した場合に無断改変として著作人格権を行使できるのでしょうか?また、ファイル形式を変更した場合も著作人格権を行使できるのでしょうか? 行使できるのであれば、パソコンのデータから紙に印刷することができる、または複製(コピー)できる権利としての著作財産権との兼ね合いはどうなるのでしょうか? 著作財産権を譲渡した場合、どこまで著作人格権を行使できるのでしょう?

  • 大手企業から送付された業務委託契約書の内容でひっかかるところがあるのですが・・・。

    私はクリエイターをしております。 大手企業から送付された業務委託契約書の中に、 ---------------- 「成果物に関する著作権については、当該成果物の完了をもって、 乙から甲に譲渡(著作権法第27条および第28条の権利の譲渡を含む)するものとする。」 ---------------- とあり、その次に ---------------- 乙は前項に基づき甲に著作権を譲渡した成果物に関し、 著作権人格権を行使しないものとする。 ---------------- と書いてあるのですが、これはどういうことになりますでしょうか・・・。 例えばウェブデザインなどの場合は、 ・当該サイト上での使用のみ認める ・二次流用はしない といった、項目の契約書はよく見るのですが、 今回は、この文章からして、著作権ごと納品すること、と受け取れるように思いまして・・・。 取引中も、少しスムーズにいかない担当さんだったもので、 神経質になっているのかもしれませんが、 このまま印を押して返送することをためらっています。 今回は、まだそれほど著作権を主張するようなコンテンツは作成しておりませんが、 汎用的な業務契約書のようなので、クリエイターとしてキャラクター等も制作する身としては少々心配です。 もしよろしければ、アドバイスいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。