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買い取った著作物の改編は著作者による翻案権行使の対象?
私が勤務する公益法人でイメージキャラクターを何種類かデザイナーに依頼して制作してもらいました。私は事務担当ではないので、実際のプロセスは不明なのですが、いくつかあるキャラクターの著作権は買い取ったということです。 その買い取ったキャラクターを私どものインターネット上のホームページで手を加えて使用したいのですが、買い取ったキャラクターであっても、そのデザインを改編することは、著作者による翻案権行使の対象となるという情報が職員の中で流れていて、真実なのかどうかを教えて頂ければと思い質問しました。 買い取った著作物であっても翻案権は著作者にあるのでしょうか?それとも、既に買い取ったものに関しては、元々の著作者はいかなる権利の行使もできないでしょうか? 大変初歩的な質問ですが、よろしくお願い申し上げます。
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「改変」と言いますが,翻案権の対象ですね. 著作者人格権の同一性保持権であっても,許諾を得れば使用できます.つまり,著作者人格権を主張しないという許諾を得ればよいのです. とにかく,勝手には改変できません. もう一つは,そのデザイナーに追加の発注をして変更(改変)をしてもらうこともできます. さて,翻案権は財産権として譲渡・相続が可能です.したがって,デザイナーとの間の契約にこの二次的著作物を創作する権利の譲渡が含まれているか,がキーポイントです.契約書を確認して,含まれていなければあらためて契約を変更してはいかがですか. 「著作権を買い取った」という表現の意味を確認してください.
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- yasarky
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同一性保持権(人格権)は譲渡できないので、実務上は、契約書で「行使しない」と規定してます。 この時、「甲は、乙に対して著作者人格権を行使しない。」という一文だけだと誤解や抜けが生じるので、法定の人格権を全部列挙したり(同一性保持権、氏名公表権・・・)、条文を挙げたり(著作権法第~条、第~条の人格権とか)します。 それでも、デザイナーが後から文句を言ってこないように(聞いてないとか、想定外とか言って)、契約締結時に「例えば、こういう場合はこういう風に改変して使用させていただきます」と書面で了解を取っておくのが確実です。議事録でもいいです。 裁判になったら法律上はともかく事実上の負けですから、そうならないように事前の対策が重要です。クリエイティブな方々とのお付き合いは慎重に。。。
お礼
回答ありがとうございます。 勉強になりました。
- santamona
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「同一性保持権(著作者人格権の中の一つ)」と「翻案権の譲渡」の2面から検討して下さい。 著作権を全部買い取ったということですが、契約書を確認ください。翻案権が本当に譲渡されたことになっていますか。というのは、翻案権は、一まとめに扱うことができない(特別な扱いが必要)からです。「著作権を譲渡する契約において27条(翻案権)28条(二次的著作物の利用に関する原作者の権利)に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する。(著法61条第2項)」とされています。「譲渡する著作権には27条及び28条の権利を含む」など明確に譲渡されたことを特掲していなければ譲渡されたことにはなりません(著作権者に残っているとみなされます)。 翻案権は譲渡を受ける(買う)ことができますが、同一性保持権は著作者本人に一身専属のものであり譲り受ける(買う)ことができません。 ですから、仮に27条、28条の権利が譲渡されていたとしても同一性保持権は本人以外の者に移ることがありませんので、同一性保持権を侵害しないことにならないようにしなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろ細かい所まで定められているのですね。 契約書を見てみないとわからないのですね。 大変勉強になりました。
- TYWalker
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#1です。 ひこにゃんの他にも、モメにモメたのがtvkテレビsaku sakuの増田ジゴロウ問題ですね。saku saku という番組をご存知なら、四角いロボットが急に吸血鬼みたいになった件をご記憶でしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%97%E7%94%B0%E3%82%B8%E3%82%B4%E3%83%AD%E3%82%A6 あと最近では「詠み人しらず」「誰が作ったかもわからない」キャラクター「AA」である「モナー」の著作権をレコード会社、ゲーム会社が設定しようとしたので大問題になりました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%83%8D%E3%82%B3%E5%95%8F%E9%A1%8C いずれも「企業対個人」という図式にハマってしまうと企業には風向きが悪くなりますね。 デザイナーさんに「こういうプロジェクトにこう使いたいので、こういう風に変えたいんですけど・・・」と「生みの親」の意向を尊重する方向でちゃんと根回しをすればいいんだと思うんですけど、ここまで偉そうに書いておいてスミマセンが現実の手順はどうすればいいかわかりません。ま、デザイナーさんと御社、キャラクターの性格と変更の内容によっていろいろでしょうね・・・。
- Murasan759
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ひこにゃんの使用中止問題が報道番組等でも大きく取り上げられたことは記憶に新しいですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B2%E3%81%93%E3%81%AB%E3%82%83%E3%82%93 このような良いケーススタディを踏まえて、依頼時や譲渡契約時に、十分に著作者側と意思疎通をしておくことが、問題が生じることを回避するために重要です。
お礼
回答ありがとうございます。 ひこにゃんの件は全く認知しておりませんでした。 勉強になりました。
- TYWalker
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著作権は、著作権財産権と、著作権人格権に分けられ、後者は著作者に従属し、譲渡することはできないとされています。 著作物を変更できないというのは同一性保持権で、それは著作権人格権に属するので、著作者が保持し、その権利は譲渡できないと思われます。 もしデザイナーさんにとって、大事なイメージを傷つけられるような改変が売り先によってなされたら、デザイナーさんは精神的に傷つけられますから、保護する必要があるということのようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E4%BF%9D%E6%8C%81%E6%A8%A9
補足
早々に回答を頂きありがとうございます。大変参考になりました。 著作権財産権と著作権人格権があるということを全く知りませんでした。 頂いた回答から考えますと、まずは、どのような改変を行いたいかをデザイナーさんに伝え、その改変がデザイナーさんにとって不利益にならないようであれば、改変が可能ということになりますでしょうか? あるいは、一般的には、どのような改変をしたいかということを伝え、こちらの意向に沿ってデザイナーさんが新たなデザインを作製し、それを新たな著作物として買い取るか、利用する、ということになるでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
お礼
回答ありがとうございます。 勉強になりました。