音楽の著作権について

このQ&Aのポイント
  • CDを購入しパソコンに取り込んでBGMとして利用し、学校の写真を使ったスライドショーを作成し、非営利目的で発布する際の著作権について疑問があります。
  • スライドショーは学校の写真を使用し、CDから取り込んだ音楽をBGMとして利用していますが、非営利目的で発布する際は著作権の範囲内なのか疑問です。
  • CDを購入してパソコンに取り込んだ音楽をスライドショーのBGMとして利用し、学校の写真を使用して非営利目的で発布する場合、著作権の問題はあるのでしょうか?
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音楽の著作権について....

こんにちは。 本ホームページでも何度か検索してみたものの、近いような例のものしかなく、適切な回答を聞くために質問します。 内容は、著作権についてなのですが... CDを購入→パソコンに取り込む→それをBGMとして利用し、スライドショーを作る→それを流す(Web公開ではありません)→それを発布する。(発布時も、DVDやCDに焼くので、Web上には公開されません) という流れです。 ちなみに、スライドショーは学校の写真を使います。もちろん、発布時にお金を取ったりせずに、無料で発布します。非営利目的には、なると思うんですが... 最終段階の発布するあたりが特に気にかかります。グレーゾーンじゃないかな??と思うんですけど、どうなんでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TAC-TAB
  • ベストアンサー率76% (1921/2526)
回答No.6

無償・非営利目的でも、他人の音楽を家族以外に配布すると著作権法違反になります。 その分、多少なりとも通常の商品が売れなくなるので、正当な権利者が得られるはずの利益が減るからです。 市販CD利用の許諾を得ることは難しいです。というのは、楽曲の使用はJASRACが管理しているので規定により使えますが、CDは俗に原版権という別の権利がレコード会社にあるからです。 そのレコード会社に、趣旨・企画を書面にして申請すればOKが出る場合もあります。ただし改変したり、部分を使用したり、ナレーションを重ねることはほとんど許可されない場合が多いです。すっかり出来上がったものをレコード会社に審査してもらってその可否を問うことになりますが、NGの場合はその間に費やした製作者側の負担は相当なものになります。 以下から、使用する曲が収録されたCDの発売元を確認して、その会社に電話をした上、まずは企画書を見てもらってください。 http://www.riaj.or.jp/about/list.html 使いたい音楽を、自分か友達か、あるいはセミプロクラスのミュージシャンに頼んで演奏してもらい、録音して使用する場合は、JASRACに規定の使用料を払えばだれでも使えます。 その場合は、使う曲数(時間)、CD(DVD)の枚数によって料金が変わります。目安としては、普通のJ―POP4曲使ったのならCD100枚で8,500円~1万3000円までです。1分単位で使用曲の時間によって変わります。 まずは、JASRACの窓口に自分のやりたい趣旨・企画書をFAXしてアドバイスをもらえばよいと思います。 ここに目をとおし、 http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html ここを参考にして、 http://www.jasrac.or.jp/info/create/other.html 企画書ができたら、 03-3481-2172 JASRAC 映像2課ビデオ担当係りに電話してください。

jnaokawave
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。(遅くなり、すみません) これを参考に今後計画を立ててみたいと思います。

その他の回答 (5)

  • Silentsea
  • ベストアンサー率38% (73/189)
回答No.5

非営利無報酬無対価演奏 著作権法38条1項 BGMをかける際、入場料、ドリンク料金等の金銭が発生しない非営利の公共施設では著作権の効力は及ばない、らしいですよ。 なので上映に関しては"場合によっては"オーケーかと。 服屋さんなどの場合はアウトらしいので詳細は調べて下さい。 配布に関して 家族内、大親友などに配布する場合は問題ないでしょうが、来場者に配布、という場合は非常にアウトっぽいです。

jnaokawave
質問者

お礼

ありがとうございます。 上映に関しては"場合によっては"オーケーですか...。(確実とは言い切れませんが) まぁ、発布はアウトだと90%は自分でも思っていました。 とりあえず、上映の際に関して自分なりに調べてみたいと思います。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.4

この問題は、「著作隣接権」の比重が大きいです。 隣接権は、JASRACが管理してませんので、JASRACのサイトを見ても詳細は分かりません。 しかも、隣接権に対して一括処理する、JASRACのような団体が存在しませんので、各権利者に対して個別に許諾を得て、権利者の言い値での使用料を払わないと合法にならないのです。 以下のページに、より詳しい解説があります。 http://jp.con-can.com/classroom/copyright01.html 従って、非営利だとしても、著作権フリーを謳っているCD以外からの音源を”合法的”に二次利用するのは、殆ど不可能だと思ってください。

jnaokawave
質問者

お礼

ありがとうございます。紹介してもらったホームページも、よかったです。隣接権についても、調べてみようと思います。

  • tom0120
  • ベストアンサー率26% (367/1390)
回答No.3

非営利目的。とは、関係ありません。 配布してはいけないんです。他人には。。。

jnaokawave
質問者

お礼

時間を割いていただき、ありがとうございます。 最近は、レンタルCDのコピーの可、不可のように著作権がらみの問題が多いので、また何かあれば質問させていただきます。

noname#81859
noname#81859
回答No.2

無料であっても、配布ということするのであれば「多数の他人に提供する目的で利用」してのですから著作権使用料を払う必要があります。

jnaokawave
質問者

補足

ありがとうございます。"著作権使用料"というのは、一曲あたりどのくらいなんでしょうか??? JASRACのホームページも拝見したんですが、分かりずらくて....。 発布人数=50人以内 対象音楽=5分以内 です。 確認もしました。すべてJASRACの管理登録済みでした。

回答No.1

スライドショー公開の時点で私的利用を逸脱しているように思えるのですが。

jnaokawave
質問者

お礼

そうですか....アドバイスありがとうございます。

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