映画の著作物の上映について

このQ&Aのポイント
  • 非営利、無料、無報酬であれば映画の著作物の上映が可能である旨が著作権法38条にあります。
  • 非営利団体が養護老人ホームなどで無料で映画を上映することは許されるのか疑問です。
  • 販売されている映画のソフトには上映を禁じるコメントが記載されていますが、非営利・無料・無報酬の場合も含まれてしまうのか疑問です。
回答を見る
  • ベストアンサー

映画の著作物の上映について

非営利、無料、無報酬であれば映画の著作物の上映が可能である旨が著作権法38条にあります。 ここで「養護老人ホーム」等を運営する社会福祉法人等の「非営利団体」が入居者やその見舞客等に対し、無料で映画を上映することは許されるのでしょうか? 「無料」「無報酬」は金銭の動きが無いのですぐわかるのですが、「非営利」というのはどこで判断されるのでしょう? また、販売されている映画のソフトには「このビデオプログラムを無断で複製、放送、有線放送、上映などに使用することは法律で禁じられております。」などのコメントが記載されていますが、この場合の「上映」には「非営利」「無料」「無報酬」の「上映」も含まれてしまうのでしょうか?その場合、それを禁じる「法律」とはなんなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

非営利か否かということは、本来上映行為を通じて営利を図るようなことがあるかどうかを具体的に判断すべきものですが、一般的には上映主体が非営利であり、他の営利企業等の宣伝を行うものでなければ、非営利であると判断してよいと思います。 販売されている映画ソフトの注意書きは、著作権法の原則論を述べたものに過ぎず、もちろん著作権の例外規定に該当する場合まで禁止するものではありません。 ここでの「法律」とは、著作権法であると考えてよいと思います。

acacia7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、注意書きは原則を示していると考えていいのですね。 図書館などはビデオ関連の著作権行使団体との協定のようなものによって、若干縛られて居るようなので、 もうすこし調べてみようと思います。

関連するQ&A

  • DVDの無断上映

    市販されているDVDのパッケージを見ると、「著作権者などの許可なく家庭内の私的視聴以外での上映(無償・有償にかかわらず)は法律で固く禁じられている」などといった文言がみられます。しかし、著作権法38条をみると「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」とあり、非営利・無料での公開は違法ではないように思われます。上記パッケージにある「法律」とは何を指しているのでしょうか?また、違反した場合は、刑事罰・民事罰の対象になるともかかれているものもありますが、本当なのでしょうか?

  • 映画上映に関する著作権

    個人所有のDVDソフトを利用して、無料の上映会を開催したいと思っています。 主催は町の教育委員会か図書館になってもらい、定員30名で開催したいと思っていました。 でも、著作権がありますよね。 著作権協会とかに申請を行えば、この条件で上映会を開催することはできるのでしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。

  • PTAの研修で映画を上映したいのですが、著作権について教えて下さい。

    小学校のPTAの研修で映画を上映したいのですが、市の社会教育課が保有する映画は、堅苦しくて誰も観たいと思いません。市販のビデオ・DVDで行いたいと思っております。営利目的ではなく研修の為に使用する場合も著作権の規制がかかるのでしょうか。また、規制がかかる場合はどのような対処をすれば良いか教えて下さい。

  • ネット上に映画などをアップロードするのが違法な理由

    ネット上に映画などをアップロードするのが違法な理由 著作権法第38条に「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」 とあるので、営利目的でなければ違法でないと解釈できるのに 明らかに営利目的でないネット上に映画などをアップロードするのが違法である理由は何ですか? 教えてください

  • 市販されている映画DVDで上映したら罪になる?

    近々、町の公民館などで、子ども会などで小さな映画会を開きたいのですが 違反とされて訴えられることってあるのでしょうか? このサイトでも過去に何度かこの質問があって、調べてみると、その回答が二つに 分かれているのですが、本当はどうなのでしょうか?   一つは著作権法38条の第一項では、市販されているDVDを上映する場合、 会費や入場料、その他一切の費用を徴収しない方法で上映することは著作権法に 違反しないいう意見と、もう一方は、有償はもちろん、たとえ無料の場合でもあきらかに 著作権に引っかかり、訴えられると逮捕されたり、罰金などを課せられる事があるという 二つの意見もあります。 一体どちらが本当なのでしょうか? 法律に詳しい方のはっきりしたご意見をお聞きしたいです。

  • 古い映画の上映

     先日ある美術館で「ローマの休日」や「カサブランカ」などの古い映画を無料で上映しておりました。著作権上問題はないのでしょうか?

  • 入場に料金を取る映画祭の作品内における著作権

    こんにちは。 毎度お世話になっております。 著作権の「営利目的」について質問があります。 自主映画を作り、映画祭へ応募し、上映される。という流れにおいて、 上映会への入場に映画祭側が料金を取る場合、自主映画内で利用された著作物は営利目的での利用となるのでしょうか。 この場合、利益を得るのは映画祭運営のみで、自主映画の制作者は一円の利益も得ません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 著作権について

    大学の文化祭で上映会を計画しています。調べていると、レンタルDVDは上映できないということが書かれているのですが、著作権法第38条には 「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。 以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」 とあります。これにはレンタルDVDは含まれていないのでしょうか。 また、youtubeにアップされているドキュメンタリー番組をプロジェクターを通じて上映することは著作権に反することでしょうか?

  • 自主制作映画の著作権

    私は大学のサークルで自主制作で映画を撮っているのですが、サークル全体からして著作権というものには詳しくありません。 そこでいくつかお聞きしたい事がありますのでお答え頂けたら御願いいたします。 1.主に音楽についてなのですが、私たち自主制作で映画を撮っている者からすると、大抵の場合、市販やレンタルのCDから音楽を使わせていただいております。この場合、上映会の範囲内、もしくは個人的に楽しむ目的であれば、自分たちの撮影した映像にこれらの音楽を無断で使用しても問題はないのでしょうか? 2.また、これらの音楽を無断で使用した映像作品を、DVD等に多数複製し、サークル内外に配布することは、これは著作権の侵害に当たるのでしょうか? 質問はどちらも映像だけは紛れもなく自分達の撮影したものであって、あくまでも音楽のみの使用についてですが、この他にも自主制作映画を学内で上映する際等に気を付けなければならない点がありましたら、そちらも合わせて御返答頂けたらと思います。 宜しくお願いします。

  • ビデオゲームの上映権

    ビデオゲームも映画の著作物に該当するが、頒布権については消尽を認めるのが判例ですよね。 上映権についても、劇場用映画の流通の仕方の違いから、消尽(適法に映画の著作物が譲渡または複製された場合は、著作権者は上映権侵害を主張することはできない)の考え方を類推する余地はないのでしょうか?