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DVDの無断上映
市販されているDVDのパッケージを見ると、「著作権者などの許可なく家庭内の私的視聴以外での上映(無償・有償にかかわらず)は法律で固く禁じられている」などといった文言がみられます。しかし、著作権法38条をみると「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」とあり、非営利・無料での公開は違法ではないように思われます。上記パッケージにある「法律」とは何を指しているのでしょうか?また、違反した場合は、刑事罰・民事罰の対象になるともかかれているものもありますが、本当なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問者の疑問に思っている点がどこか、ようやく分かりました。落ち着いて回答内容が読める方のようなので、こちらもじっくり説明します。要は、パッケージの文言と、著作権法38条1項の文言の違いの意味について説明をするということになりますが、 1.まず、基本的に「非営利・無料での公開は違法ではない」というご指摘は、確かにその通りです。(より正確には、著作権法38条1項の引用部分です。)そして、著作権法38条1項は、著作権者からみると著作権を制限している規定であることはお分かりになると思います。つまり、「著作権制限」というときは、利用者の自由が拡大するということを意味します。以下、そういう意味で「著作権制限」という言葉を使います。 2.さて、この著作権法38条1項の妥当性については、近時、疑問が出されています。ひとつは、著作権保護に関するベルヌ条約との関係で、ベルヌ条約には、このような制限はないということ。もうひとつは、一方で映画館やビデオレンタル店があるのに、無料の上映会が自由にできるなら映画館やビデオレンタル店の利用者が減り、権利者に不利益となるということです。かつては、上映装置が普及していなかったため、問題が顕在化しませんでしたが、近時、家庭用再生機が普及してきたため、この問題がクローズアップされてきました。 3.この点、諸外国では、私的上映か、公的上映かで区分し、私的上映のみ著作権制限をしている例がほとんどです(他には、教育目的の場合のみ著作権制限をするなど)。 4.このため映像ソフトを販売する業界から、著作権法38条1項の見直し論が強く主張されていて、文化審議会著作権分科会も38条1項の見直しを提言しています。 5.DVD等のパッケージに見られるご指摘の文言は、このようなビデオ業界の主張に基づくものとみられます。 6.しかし、これは今のところ一つの立法論に過ぎず、確かに、まるで法律がそのようになっているかのような記述になっている点では、事実に反しています。
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- utama
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No.4 です。すいません。ご指摘の通り条文誤りです。38条に読み替えてください。
お礼
これですっきりしました。ありがとうございました。
- sophia77
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質問、議論の趣旨がよく分かりませんが、 1.「著作権者などの許可なく家庭内の私的視聴以外での上映(無償・有償にかかわらず)は法律で固く禁じられている」などといった文言と、著作権法38条の「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」は矛盾しておらず、パッケージの文言は、著作権法38条に該当しない場合は著作権侵害となるという意味だと思います。 2.著作権侵害の場合の罰則は、著作権法第119条に定められています。ご質問の「民事罰」というのが、損害賠償責任だとすれば、民法709条の責任ということになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。2はわかりましたが、1がよくわかりません。あなたに聞く筋合いのことではないんでしょうが、それではなぜメーカーはあなたがおっしゃるように「著作権法38条に該当しない場合は著作権侵害となる」といったような文言をパッケージに入れないんでしょうか?僕のような素人が読んだら、混乱するのはわかりますよね?すいません。もう少しおつきあいください。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
強行規定というのは、当事者間でその規定の適用を除外することに合意しても、合意が無効になるということです。 著作権の制限が強行規定ということになると、DVD販売者が、購入者との間の契約条件で「著作権法22条の2にかかわらず、購入者は第三者に対してDVDの上映してはならない」としてもこの約束は無効で、購入者は、非営利無料であれば自由に第三者に対してDVDを上映できるということになります。 私自身は、著作権法22条の2などを強行規定と考えることはできないと思います。単なる記録映像など著作物性が否定される映像は著作権法が適用されませんから契約で上映の制限は可能です。それに対して、映像に著作物性が認められてしまうと著作権法22条の2により非営利・無償での上映をいかなる場合でも承認しなければならなくなるというのは、著作物の方がよりコントロールされるべきであって、矛盾しているでしょう。 また、通信講座のDVDなど、非営利・無償であっても、勉強会などと称して仲間内で上映会をされては困るものも存在します。 しかし、通信講座のDVDのように、入会申込書などで非営利無償であっても公開しないということがしっかりと契約条件に記載されており、購入者の署名捺印もあるというならともかく、市販やレンタルDVDのように、パッケージなどに「家庭内での視聴を目的としています」と記載しただけで、DVD販売者と消費者との間で、上記のような著作権法22条の2の適用を除外するというような合意が成立したというのは難しいと思います。 結論としては、私もDVD業界の主張には無理があるような気がしますが、解釈によっては特約が成立したともいえるので、必ずしも法律上の根拠の無い不当な表示とまではいえません。
補足
ありがとうございます。だいぶすっきりしました。すっきりするまでに少し時間がかかりましたけど(笑)。あと一つだけすっきりしないところがあります。上のご回答のうち22条の2のところを38条と読むとすべてすっきりするのですが、38条の間違いではないですか?
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
メーカーサイドの主張は「家庭内での私的視聴のみのために市販されているのであるからその他の場合には著作権法 (以下「法」と呼ぶ) 22条の2に違反する」というもののようです. とはいえ, 「著作権の制限」で挙げられた事項は基本的に強行規定じゃないと意味がないような気もするんだけど.... もっとも, #1 で指摘された点が関係するかもしれません. 個人的には法 3条+ 4条により「公表された」としていいような気がする (普通はある程度出荷してるはずだから) んだけど, 法 4条の2でレコードが別扱いされてるのが気になる.
補足
ご回答ありがとうございます。「「著作権の制限」で挙げられた事項は基本的に強行規定じゃないと意味がない」というのはどういう意味でしょうか?著作権の制限というのは著作権法の項目だとわかりましたが、強行規定とは何で、意味がないというのはどういうことでしょうか?すいません。まったくの素人なので。
- akira-45
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はっきり言って「不当表示」ですよね。 一例なんですけど 入場料は無料でも施設使用料のかかるところでは、著作者の許諾が必要とされているようです。 そのようなことを「法律」でと脅しているのでしょう。 一番問題ない方法は、青空の下で上映会をやることです。 路上ライブがよい例です。曲はコピーでも無料であればなにも抵触しません。(JASRACのCM)
お礼
ご回答ありがとうございます。心情的にはおっしゃる通りと言いたいのですが、法律ですから、どうもややこしいことがあるようですね。
- gunner
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市販のDVDは「公表」されてる著作物じゃないからダメなんじゃないですか? ここでいう「公表」は公に報せるものとは違う気がします 下記見てくださいな
お礼
ご回答ありがとうございます。われわれが常識として考えている意味での「公表」とは違うのですね。法律ってときどき常識が通用しないところがあるんで困ります。
お礼
極めて明快な回答ありがとうございました。得心いたしました。いろいろ自分なりに調べてみて、なんとなくそうなんだろうなぁと思っていたことを詳しく、論理的にパッケージの文言の背景についてもご説明いただき、ありがとうございました。