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テレビや書籍などの著作権保護について

著作権のことで2つ質問があります。 1)著作権法第35条に、 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができるとあるので、塾などの営利団体はコピーして使用してはならないのだと思います。 これは、「無断」で複写してはならないという意味であって、塾などの営利団体でも著者の承諾を得れば複写してもよいということでしょうか?それとも、もし著者が認めたとしても、法的に違反しているということでしょうか? 2)それと同じようなことなのですが、NHKで放送されている教育番組を録画したものを運営している塾(塾を経営しています)で使いたいと思い、NHKに電話をしました。すると、承諾はできませんね。番組にでている出演者の権利もありますからといいました。実際には、出演者全員に承諾を得ることは不可能に近いので、そこで電話は切りましたが、これって、放送事業者(この場合NHK)と出演者全員に承諾を得れば録画したものを使用してもよいのでしょうか?それとも、もし承諾を得られたとしても、法的には違反ということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • OsieteG00
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回答No.1

著作権者の許可があれば複製は可能です。 http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/fukusei.htm 番組などであれば放送局の著作権者と出演者の肖像権についての許可があればOKです。なお、放送局と出演者の契約によっては二次利用についての権利一切を放送局が持っている場合もあるかと。

noname#17005
質問者

お礼

許可があればいいのですね。ただ、複製はなかなか許可しませんよね(笑) ご回答有り難うございました。勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

著作権というのは、対象となる行為について権利者だけが許可をしたり拒否をしたりできる権利と考えられます。権利者から許可を得れば、その行為を行うことは法的に正当です。 著作権法35条などの制限規定は、著作権の対象となる行為であっても、著作権者が拒否することができない場合を定めたものと考えることができます。 注意しなければならないのは、その著作物等の権利者(=許可をとらなければならない相手)は誰なのか、ということです。 1)については、著者ということでいいのかな、と思います(ケースバイケースですが)ので、問題はないでしょう。 2)については、NHKは代表的な例として、出演者の著作隣接権などに言及したと思いますが、加えて番組で使用している音楽の著作権など、さらに許可が必要な権利者が存在します。放送の権利処理は大変複雑で、これが、現在、放送の二次利用について著作権法改正が検討されている理由になっています。

noname#17005
質問者

お礼

著作権っていろいろ難しいのですね。 確かに、音楽などもありますよね。 ご回答有り難うございました。勉強になりました。

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