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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権法35条)
著作権法35条の解釈とは?大学の教員が小学校で講演を行う場合にも適用されるのか?
このQ&Aのポイント
- 著作権法35条について、大学の教員が自分の研究分野の内容をかなり噛み砕いた「講演」的な授業を小学校などで行う場合、適用されるかどうかについて検討します。
- 著作権法において、著作権者の利益を不当に害する行為は禁止されていますが、大学の授業で使用する一般的な図書や雑誌を一部複写することは違法なのかについても議論します。
- 購入が困難な場合や入手が難しい場合は別として、大学生ならば必要な本は買えるという議論も成り立つかもしれませんが、それでも複写が違法であるかどうかを考えます。
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>1) 35条は適用されると思います。 >授業といっても,それは小学校の授業ではなく といっても、あくまで小学校の授業の一環として行われるものなんでしょう? その内容が通常の小学校の授業とは違うものってだけで。 「小学校という場所を使わせてもらっているだけで、授業でもなんでもない」 なんてのでもなければ、同様に解釈していいと思います。 >2) これについては、文部科学省から出ている35条ガイドラインが指標になると思います。 これによれば、「著作権者の利益を不当に害する」ケースとしては、 ・本来、授業を受けるに当たって買うor借りるべきものを買わずor借りずにコピーすること *一般の教科書や教師用指導書、教科書として使われる図書 *参考書、問題集、ワークブックなど *対象となる学生向けに書かれた専門書籍や雑誌 ・本来の授業目的を超えた利用を行うこと *必要な期間を超えて教室や学校に掲示する *放送番組を保存を目的として録音・録画する ・必要な部数以上のコピー *基準としては、通常の1クラスの人数+教える人(40~50部程度) ・コピーすることによって市販の商品と競合してしまう方法 *本を丸ごと1冊コピー *観賞用に絵や写真をコピー ・コピーを継続的に行うこと *授業のたびに新聞雑誌等の連載コラムをコピー *1回1回のコピーは少なくても、蓄積すると本の大部分をコピー だいたいこんな感じですから、おっしゃるようなケースであれば、 その本が授業で使われる教科書と想定されているのでなければ OKではないでしょうか。