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映画の私的使用の範囲について
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- nta
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No1です。 個別の契約と著作権法38条とのバランスについては争いがあります。NO2さんのご指摘のとおりこの部分はグレーな部分であり、学園祭のような外部にもオープンな場で堂々とやられたのではたまったものではないという著作権者側の叫びがあります。しかし、学校における著作物の利用を容認している著作権法35条とのバランスもあって、 (1)学校の授業、行事として教員がかかわって行われている。 (2)観客は学校内の生徒。 というように節度を持って実施されている場合には事実上やかましいことは言われていないということです。
ANo.2です。 ただ単純に法律解釈だけでいえば、ANo.1さんの回答の方が正しいですが、 市販されているDVDやビデオソフトなどの冒頭には、必ず『この映像ソフトウェアは家庭内での視聴のみを目的にしている』という趣旨のメッセージが表示されます。 これは、著作権者からの意思表示です。 公権力(国や地方自治体など)と国民との関係を定めた法律のことを公法といいますが、この場合にはどんなときでも法律の方が優先的に適用されますが、公権力以外の私人(企業や国民など)と私人間の関係を定めた法律のときは、私人と私人の間で特別な取り決めがあれば原則的には法律よりも、そちらの取り決めの方が優先的に適用されます。 だから、今回の場合には答えが二つ存在することになり、法律条文上の解釈だけの回答なら、ANo.1さんの回答が正しいものであり、現実の社会では私の回答が正しいということです。
いかなる方法であってもそれが無償、有償に関わらずに公の場で公開する行為は著作権法違反です。 著作権法 (上映権) 第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 日本国際映画著作権協会 / JIMCA / FAQ[上映について http://www.jimca.co.jp/faq/public.html
- nta
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(1)営利目的でなく--模擬店の呼び込みに使うとかでないこと。 (2)入場料をとらない 場合には容認されます。
お礼
模擬店への呼び込み等はまったくありませんので、大丈夫そうです。 回答ありがとうございました。
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お礼
リンク先のページ見ました。確かに公の場での上映は無償・有償を問わず違反とありますね。 回答ありがとうございました。