故人契約における親族の支払い義務責任の有無
- 故人と故人名義で結んだレンタル契約について、亡くなった後に支払い義務が発生しましたが、親族の支払い義務は存在しない可能性があります。
- 契約書に連帯保証人の署名捺印欄や支払い義務の親族への移動に関する記載がないため、親族は支払い義務を負わない可能性があります。
- 電話で話し合った結果、契約書に支払い義務に関する記載がないことが確認されたため、親族は支払い義務を負わないと考えられます。
- ベストアンサー
故人契約における親族の支払い義務責任の有無
当方、法人です。 とある個人客との契約に関する支払い義務についてご質問です。 故人と故人名義でレンタル契約(月額1,000円)を結び、亡くなった後に2月分に相当する2,000円の支払い義務が発生しました。 ※2カ月遅れでの請求の為亡くなるまでの間の料金が発生しています。 親族で生存しているのは故人の弟のみであるため、支払い依頼の電話をしたところ拒否されました。 理由は以下の通りです。 ・契約書に連帯保証人としてサインしていない →確かに当社の契約書に連帯保証人の署名捺印欄はありません。 ・利用者が亡くなった場合に支払い義務が親族に移る旨の記載もない →確かに当社の契約書に本人死亡時の支払い義務が親族にある旨は記載がありません。 ちなみに、契約書に記載されている内容は ・レンタル契約商品 ・月額料金 ・利用開始日 ・利用者名(契約者名) ・解約の申し出が無い限り料金が発生し続けること ・その他免責事由(繰り返しになりますが支払い義務に関する記載はありません) 電話する際中、契約書に支払い義務に関する記載がないことは確かなので当社で負担する旨を話、納得いただきました。 上記の場合、やはり親族であっても支払い義務は発生しないという認識で間違いないでしょうか。 法律の知識が乏しく、今後の為にご教授いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
- mossan565
- お礼率28% (34/121)
- 司法書士
- 回答数2
- ありがとう数3
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 利用者が亡くなった場合に支払い義務が親族に移る旨の記載もない これに関しては民法896条によって,相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのですから,「親族」ではなく「相続人」にその相続割合に従って支払い義務が移ります。契約書に書いてあるかどうかは関係がありません。 相続放棄をしていない限りは,相続人に請求してください。 なお,レンタル契約自体も相続されますので,死亡後の料金も併せて請求することができます。ただし,契約で契約者の死亡時には解約となることを定めている場合にはレンタル契約は相続されません。
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
相続したかどうか、の問題だと思います。 単純に相続したのなら被相続人の債務も相続しますので、支払い義務があります。 相続したかどうか、確認する必要があると思います。 因みに、期限内(基本的には、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内)に放棄しない場合は相続したことになります。
お礼
ありがとうございます。 相続の有無によって変わるのですね。 参考になります。
関連するQ&A
- 連帯保証人としての支払い義務
約2年前に当時付き合いのあった男性の貸家の連帯保証人になりました。 しかし、1年前に別れ話がこじれ、彼は私に因縁をつけ、脅され散々な目に合いました。私は県外に逃げています。 そろそろ賃貸契約をして2年になりますので、連帯保証人を辞退したい旨を不動産屋に話しました。 すると、連帯保証人は私の意思だけでは辞められないことと、実は1年近く家賃が滞納していることが発覚したのです。 私には督促はおろか、何の連絡もありませんでした(実家の住所が分かっているのだから封書ぐらい送れるはずです)。 大家は聾唖者で彼が「私との問題が解決するまでもう少しまってくれ」とにうまく丸め込まれてしまっていて困っているようです(それと家賃支払いとは何も関係ないと思います)。 彼はお金持ちです。私を困らせたくて滞納しているようです。 私に支払い義務はありますか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 契約者死亡時の連帯保証人の責任範囲
アパートの賃貸契約の連帯保証人になっています。 契約者が死亡し、その妻(正確には入籍していない「内縁の妻」)が引き続き入居中です。 死亡した後の家賃滞納の支払い義務などありますか? (この妻に対する連帯保証責任は発生するのでしょうか?) 死亡後、3ヶ月程度は、その妻が払っていましたが、現在4ヶ月分滞納となっていますので非常に困っています。 ご助言よろしくお願いします。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 賃貸契約の保証人の責任期限
知人の賃貸契約の連帯保証人となっています。 賃貸借の期間 平成12年10月1日から平成14年9月30日までの2年間とします。 賃料は1ヶ月 145000円 契約更新についての記載はまったくあれません。 平成16年5月 賃料は1ヶ月 140000円に変更されていま。 自動更新の記載はなく、平成12年以後更新契約手続きは行っていません。 知人は平成18年3月末で賃貸契約を解除し引越ししています。 賃料は平成17年3月から平成18年3月までの13ヶ月未払いとなっています。 貸主より敷金・預かり金を差し引いた金額を、連帯保証人に支払請求がありました。 連帯保証人の義務は現在まで継続しているのでしょうか。 未払い分の賃料を連帯保証人が支払わなければならないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 契約を守らず支払をしない相手
一年前に準消費貸借契約書で毎月の定額支払の約束を交わしました。ところが支払がないときも連絡なして、あるときにいくらか入金されるといった感じで契約書をまったく無視です。商売がうまくいかず、困る月もあるのでしょう。であればもう少し誠意ある態度が感じあられればいいのですが、その様な姿勢がまったくありません。 法律事務所を通さず、個人と個人で契約を交わしています。連帯保証人は一人つけています。今後、支払命令や訴訟を起こす場合も、直接裁判所に出向き手続きをしていくつもりなのですが、その前にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 (1)本人には連絡無く連帯保証人に請求をしていいですか? (2)連帯保証人も支払をしてくれない場合は、裁判所発行の支払命令は本人と連帯保証人とどちらに出すものですか? 金額が300万くらいですと、訴訟を起こす場合どれくらいかかりますか? (4)この様な取立てをしてくれるところはありますか?(合法) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 入院医療費の支払い義務について
入院医療費の支払い義務は通常は"患者・保証人"のみですが、これ以外の人間にも支払い義務が発生するのでしょうか? 別の方で、医療費は上記2者以外にも扶養家族にも支払い義務があるような回答がありました。 私が知る限りの知識ですが ・医療費の支払い義務は"患者・保証人"のみ ・扶養義務を根拠に医療費の支払い義務が生じるはずがない このように考えています。 ここでいくつかご質問します。 (1)医療費は患者の負債と考えるべきか? 未払いの医療費は患者の負債だと考えられます。なので基本的には患者に支払い義務、そして保証人にも支払い義務が生じると考えています。これは間違っていないでしょうか? (2)医療費は通常の支払い義務とは扱いが異なるのですか?? (3)入院医療費の支払い義務は2者(患者・保証人)以外に義務が生じますか? (4)支払い義務がある人間以外には支払い義務がないが、請求・催促はではきますが「請求・催促できる時点で強制と同じ」などの意見がありました。これは正しいのですか? この4つの疑問に回答していただけるとありがたいです。
- 締切済み
- 医療
- 住宅ローンの保証人の支払い義務はどこまで?
ご存知の方、是非教えてください。 住宅ローンの保証人になった場合、どこまで支払い義務があるのでしょうか? ローン契約者が支払能力が無くなった場合、保証人に支払い義務が発生しますよね? その際、もし保証人が亡くなっていたらどうなるのでしょうか? その住宅をローン代わりに取り上げられて終わりでしょうか? その住宅が、ローン残高の価値がなくその住宅だけでは足りない場合はどうなるのでしょうか? もし、その保証人名義の財産(土地など)があった場合、それも差し押さえられるというか、取り上げられてしまうのでしょうか? 私の中では、支払い義務の流れは、ローン名義人から保証人へ、保証人がダメならローンを組んだ住宅の差し押さえで終わりだと思っていたのですが、もし差し押さえられた住宅の価値がローン残高に届かない場合はそれ以上の取立てはあるのでしょうか? わかりにくい文章ですみません。 不足があれば書き足しますので、おわかりになられるようなら教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 契約者死亡時における、家族の支払い義務についてです。
契約者死亡時における、家族の支払い義務についてです。 別居している父が亡くなりました。電気料金・固定電話料金・ガス料金・水道料金・携帯電話料金・銀行カードローン・クレジット会社カードローンが残っています。すべて無担保です。 契約時において、契約者本人死亡の際は家族がかわって支払う事は明示されていません。 法的に支払い義務はあるのでしょうか? 相続放棄に関しましては、持ち家がある為出来ません。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 連帯保証人の責任(責任期間について)土地建物賃貸契約
昭和56年10月1日 ☆建物賃貸借契約書 昭和56年10月1日締結 賃貸借期間:昭和56年10月1日~昭和71年7月31日 15年間 賃借料金:月額3万円 更新期間:3年間 賃借人(A)連帯保証人(B)(C)2名記名押印 自動継続の条項なし 59年8月1日 ☆建物賃料更新契約書締結 賃借料金:月額3万5千円 更新期間:3年間 賃借人(A)連帯保証人(B)(C)2名記名押印 自動継続の条項なし 平成2年8月1日 ☆建物賃料更新契約書締結 賃借料金:月額4万円 更新期間:3年間 賃借人(A)のみ記名押印 ★連帯保証人(B)(C)2名記名押印なし 自動継続の条項なし 平成5年8月1日 ☆建物賃料更新契約書締結 賃借料金:月額4万円 更新期間:3年間 賃借人(A)のみ記名押印 ★連帯保証人(B)(C)2名記名押印なし 自動継続の条項なし ☆文字数の関係で土地については書けませんでした 土地の契約書も同じ内容で締結更新しております ☆☆上記の経過で契約更新をしてきた『建物・土地』 の賃借料金を平成8年8月1日以降未払いで建物及び 土地の明け渡しと未払賃借料の請求訴訟を 提訴されましたが、連帯保証人は、平成2年8月1日 以降の契約書には記名押印しておりませんが、 連帯保証人2名にも裁判所からの『訴状』が届い ております。 記名押印していなくても、当初の契約書(56年10 月1・59年8月1日)の責任が今回まで有効なのでし ょうかまた、賃借料の時効との関係は、いかがな のでしょうか よろしくご教授お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 支払義務についての法的な質問です
ある会社(個人事業主)とレンタルスペースにおける定額利用の契約(契約書は締結しておらず、口約束のままスタート)し、一年間そのスペースを時折利用をしておりましたが、赤字事業のため、利用解消を解消の2ヶ月前に、理由を添えて書面にて提出しました。 しかし、個人事業主は、その解消は突然で不当であり、こちら側に支払をするようにと言ってきております。 この場合、支払う義務が法的に有るのか?無いのか?を教えて頂きたいです。 双方の話し合いでも平行線で困っております。
- 締切済み
- 裁判
お礼
ありがとうございます。 教えていただいた内容を踏まえ対応し、今後に役立てたいと思います。 大変勉強になりました。