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連帯保証人としての支払い義務
約2年前に当時付き合いのあった男性の貸家の連帯保証人になりました。 しかし、1年前に別れ話がこじれ、彼は私に因縁をつけ、脅され散々な目に合いました。私は県外に逃げています。 そろそろ賃貸契約をして2年になりますので、連帯保証人を辞退したい旨を不動産屋に話しました。 すると、連帯保証人は私の意思だけでは辞められないことと、実は1年近く家賃が滞納していることが発覚したのです。 私には督促はおろか、何の連絡もありませんでした(実家の住所が分かっているのだから封書ぐらい送れるはずです)。 大家は聾唖者で彼が「私との問題が解決するまでもう少しまってくれ」とにうまく丸め込まれてしまっていて困っているようです(それと家賃支払いとは何も関係ないと思います)。 彼はお金持ちです。私を困らせたくて滞納しているようです。 私に支払い義務はありますか?
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- morito_55
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回答No.3
連帯保証人であるならば、借り主と同じ支払義務は生じます。 ですから大家は、借り主でも、連帯保証人でも、どちらにでも請求することができますが、通常は借り主へ請求します。 もし、大家が連帯保証人であるあなたに請求した場合、あなたは有無を言わず支払わなくてはいけません。 その後、あなたが彼に返還の請求をするようになります。 更新時期に、再度連帯保証人が必要となります、その時連帯保証人を辞退することができますが、滞納している分の請求された場合、支払義務が生じます。