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支払督促の相手は主債務者or 連帯保証人

滞納家賃の支払督促をしようと思っています。 賃借人より連帯保証人の方が支払能力がありそうなのですが、支払督促はやはり連名で行うべきでしょうか? あるいは、こちらの判断で任意で決めてもよろしいのでしょうか? もし、連名で行う場合、貸借人と連帯保証人は裁判所の管轄地が異なるのですが、別々の裁判所にそれぞれ出す必要がありますでしょうか? あるいは主債務者の方へ出せばよろしいのでしょうか? よろしく、お知恵をお貸しください。

みんなの回答

noname#59124
noname#59124
回答No.2

とりあえず連帯保証人に内容証明でいいのでは

hello39
質問者

お礼

内容証明はしたのです。 到着後、連絡が来て返済計画を持っては来たのですが、すでに過去何度もこのやりとりがなされていて、誠意がないとしか思えないのです。 でも、ありがとうございました。

  • jodyc555
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.1

連帯保証人は 主債務者と同列なので、 いきなり連帯保証人に行っても問題ないと思います。 連名は、主債務者と連帯保証人で責任をなすりつけあうだけだと思うので、やめたほうがよいと思います。

hello39
質問者

お礼

私も、そのように思いました。 ただ、支払督促で異議がなく、両名に対して強制執行が可能になれば どちらへも執行が可能になり、回収の可能性が高まるかな、などとも 考えたのですが。 検討してみます。 ありがとうございました。

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