• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人について)

連帯保証人について困ってます。

このQ&Aのポイント
  • 父が知人の県営住宅の連帯保証人になっていましたが、知人は行方不明になり、父に支払い通知が届いた。
  • 県側には強制解約の権利があったはずなのに、なぜ賃貸契約を続けたのか疑問。
  • 父は払う義務があると認識しているが、金額を少額に留めたいと悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#218414
noname#218414
回答No.3

他の回答者のおっしゃるとおり、払わなければなりません。 H18初めに行方不明となると、H18中旬にお父様に連絡があったとき滞納は6ヶ月で、この時点で県側は賃貸借契約を解除できたはずです。そしてその時点で住んでいないことは県側に知らせ、「分かりました。こちらでどうにかします。」という返事だったならば、通常はそこで貸主側から契約解除してくれるとの期待はあるはずですが、H19.6に住んでいないのを確認したのは遅すぎです。この1年くらいの期間については県の落ち度で、交渉すればこの期間の分だけはなんとかなるかもしれません。 しかし、賃貸借契約を解除したとしても、大家は部屋の中の物を勝手に持ち出すことはできません(直ちに処分できないので保管場所も確保しなくてはならない)から、全て裁判所をとおして行わなくてはならないため、金がかかります。明渡訴訟や執行費用、契約解除から立ち退き完了まで建物が使えない事の損害(賃料相当)は、県に落ち度があるわけではないため、連帯保証人に払ってもらわなくてはなりません。

その他の回答 (3)

回答No.4

>当時は連帯保証人とは父も思っていなかったらしい 契約書に明記されているはずですが? もしただの「保証人」と書かれているだけなら義務はありません。 「連帯保証人」とちゃんと書かれているなら、確認もせずに印を押したお父さんお落ち度です。 契約者と同じ契約をしたものとみなされるのが連帯保証人。 解約するようにではなく「後はそちらで対応してくれ」と言っただけなら、相手側の好きなようにできます。 減額なんて無理でしょう。騙したわけでもありません。 ただ、連帯保証人として支払ったものは立て替えたようなものですから、太郎さんとやらに返すよう要求ができます。 なんとか太郎さんを探す方が早いと思います。 行方不明とか関係ないんですよ。そういうのを含めて覚悟をしての連帯保証人ですから。 代わりに借金してやるつもりでなければ、なってはいけないものなんです。 「連帯保証人にだけはなるな」と、どこの家庭でも昔から言われていることのはずなんですけどね。 法律は弱者の味方ではありません。知っている者の味方です。

muky1223
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。県側と金額についてかけあってみます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 連絡をした後の賃貸料も払わねばいけないのか。 払う必要があります。 > 修繕費も払う 払わなくてはなりません。 > 県からの太郎さんに対する賠償金まで父が払う義務があるのか。 この部分が意味不明ですが、太郎さんがその県営住宅に与えた損害に対する賠償金なら、払わなくてはなりません。

回答No.1

まず結論から書きますが、相談者さんの父親は認識が甘すぎます。 連帯保証人である以上、支払いを逃れる事はできません。 18年に県職員が、電話して来た際のやり取りも、 県職員にも、単なる連帯保証人である父親にも 賃貸契約を解除する権利はありませんので、やり取り自体は 無意味です。 裁判に時間が掛かったのは事実だと思われますので 県職員に騙されたのでは無くて、「太郎」さんに裏切られたのです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう