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連帯保証人っていかなる場合も解約できない!?

18年前、私の母の弟が市営住宅入居の際、私の父が連帯保証人になりました。 最近、母の弟の家計が苦しいと聞き、心配になり市役所住宅課に家賃滞納してないか確認した所、市役所から800万円の滞納(家賃滞納500万、遅延利息300万円)があると通知が届きました。 毎月の家賃は約4~5万円くらいですが8年間分の滞納により このような額になったそうです。今まで市役所から連帯保証人に対し、一切の通知がなかったのでこのとき初めて多額の債務があることに気づきました。 市役所側としては、「主債務者には毎月のように支払いを催促していたし、払えないのであれば退去してほしい と連絡していたが、市役所という立場柄、困っている人(弟は体が弱くたまにしか働けない。)に強制退去を命ずるまではしなかった」と主張しています。 母の弟は今後家賃を誠実に払う見込みはないと思います。 更に、市役所側も「本当は退去してほしいがこれから入金する誠意を見せてくれれば法的措置はとらない」と言い、今後も母の弟たちを住まわせるつもりのようです。 しかしこれからも債務が膨らんでいきそうな連帯保証契約を抱えたままでは恐くてしょうがないので保証契約を解約したいと考えております。 保証契約の解約は相当に難しいと理解しておりますが、 このようなケースでも解約は難しいでしょうか? 私としては、18年間で合計800万円まで滞納していたにもかかわらず、更には、主債務者が滞納した場合、法的に連帯保証人に請求がいくということを知りながら、連帯保証人に一度も連絡をしなかったことに不信感を抱いています。 どなたか助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.5

 継続的に生じる不特定の債務を担保する保証を継続的保証・根保証といいます。通常の保証の場合は、主債務が弁済されれば、保証債務も消滅します。しかし、信用保証のような継続的保証の場合、債務が返済されても、また債務が発生した場合、それも保証の対象になります。特に保証期間や限度額の定めがない場合、保証人の予測を超える過大な債務を負うことになります。  そこで、保証期間の定めがない継続的保証の場合、相当の期間が経過すれば、将来に向かって解約することができます。これを任意解約権といいます。また、保証契約締結時に予期し得なかった債務者の信用状態の悪化などが生じた場合、相当な期間が経過しなくても、将来に向かって解約をすることが認められます。これを特別解約権といいます。  不動産賃貸の保証も、継続的保証の一つですから類似しています。しかし、信用保証と違って、予測できないような過大な債務が生じませんので(毎月、一定額の賃料が発生しますので、額が予測できます。)、相当の期間が経過したからといって解約をすることはできません。しかしながら、No.3の回答で述べたように、一定の場合は解約を認める古い判例(大審院判決昭和8年4月6日大審院・最高裁判所民事判例集12巻791頁)もありますので、全く解約が認められるわけではないと思われます。

junkamijp
質問者

お礼

詳細なご回答をいただきありがとうございました。将来においての保証だけでも解約できるように交渉してみたいと思います。しかし今までの保証に対する支払いをしなければならないのはとても痛いです・・・。仲裁センターなどを利用し、少しでも金額を下げてもらえないか検討してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • teinen
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回答No.4

 8年近くで500万円を超える滞納があるのに,法的措置(住宅明渡等請求訴訟)を起こしていないその自治体はなんと優しい自治体なんでしょう。  12か月以上や50万円以上の滞納がある場合は,法的措置を採る自治体が大半です。それでも,「民間賃貸住宅なら3か月滞納すると明け渡しを求められるのだから,公営住宅もそれぐらいで法的措置を採れ!」と言う議員さんもいらっしゃいます。  まあ,自治体が訴訟を起こすには,原則として議会の議決が必要ですし,公営住宅自体,福祉施策のひとつと捉えられますので,民間賃貸住宅より緩やかであることは確かです。    さて,自治体が連帯保証人に公営住宅の滞納家賃の支払いを求めたという例はかなり少ないようです。「賃借人が家賃を滞納しているので,支払うよう指導してくれ」とか「賃借人に出ていってもらうので,行き先を確保してやってくれ」といったことを連帯保証人に求めるだけという場合が多いようです。  法律的なことは既に回答がありますので,重ねて述べることは差し控えますが,実務的なことを言いますと,8年に及ぶ滞納,延滞金を除いても500万円にも達する滞納がありながら,連帯保証人に一切連絡がなかったということは,自治体が連帯保証人に滞納家賃を請求する可能性はかなり低いと考えられます。

junkamijp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。teinenさんのおっしゃる通り市役所は連帯保証人に請求する気はあまりないような発言もしています。しかしながら、法的には数年後今よりも債務が膨らんでも、請求がくる可能性は全くないわけではないので何とかしておきたいものです。もう少し市役所と交渉してみます。ありがとうございました。

  • buttonhole
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回答No.3

>更には、主債務者が滞納した場合、法的に連帯保証人に請求がいくということを知りながら連帯保証人に一度も連絡をしなかったことに不信感を抱いています。  法的には、主たる債務の弁済期が到来した以上、保証債務も直ちに履行すべき状態になります。法律論を抜きにすれば、行政の対応は不親切ですが、法的には保証人自身が、請求の有無にかかわらず債権者に確認をすべきであり、請求を待つまでもなく保証債務を履行して、遅延損害金の発生を防ぐべきだったということになります。 >このようなケースでも解約は難しいでしょうか?  大審院(「たいしんいん」戦前の最上級の裁判所)の判例ですが、保証期間の定めがない保証契約において、保証契約締結後相当期間が締結し、かつ、賃借人がしばしば賃料の支払いを怠り不誠実にもかかわらず、賃貸人が賃貸借契約の解除などの手段を取らなかったような特別の事情がある場合に解約権を認めたものがあります。  ところで解約が認められたとしても、既に発生した賃料、遅延損害金について、連帯保証人は払う義務があります。しかし、上述の判例を考慮すると、全額を保証人に請求することは、信義則(民法第1条第2項)に反するように思えます。  ですから、弁護士に相談されることをお勧めします。

junkamijp
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。もうひとつ補足してお伺いしたいのですが、「特別解約権」とやらをご存知でしたら教えてください。 ネットで検索していて知った言葉なのですが、「保証契約時に予測できなかった特別の事情が生じたとき、これ以上保証を継続すると求償権の実現が覚束なくなる恐れがある等債務者に対する信頼関係が害されるなど保証人として解約を申し入れるに相当の理由があるときは一方的に解約できる」と記載してあるのですが。 そもそも根保証というものに私の悩みは属しているのかを先におうかがいしておくべきだったでしょうか? 法については全くの無知なものですみません。 もう一度教えてください。

  • MagMag40
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回答No.2

#1ですが補足致します。 家賃にちては5年間で時効が成立します(請求を受けていた場合でも5年半で成立)ので、それ5年半年以上前の家賃については、賃借人側から時効を主張することが出来ます。但し賃借人が、債務の承認をしていたり、裁判上の請求を受けていれば時効は停止しております。おそらく裁判上の請求は受けていないでしょうから、「債務の承認」さえしていなければ、父上の保証債務は賃借人が時効を主張することで、過去5年半年分のみで良いことになります。 ただし賃借人が「債務承認書」等の書類に滞納の見返りに署名捺印等をさせられている可能性もありますので注意が必要です。

junkamijp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。時効の件はたぶん成立しないです。8年間支払いしていないのは、「合計8年間」という意味で毎年3~5回くらいは支払いしていて、滞納したときは市役所に念書を書かされていたとのことです。市役所もこのような問題は百戦錬磨でしょうから抜け目ないです。しかし、なんとしてでも今後の保証契約だけでも解約あるいは変更をしてもらいたいと考えておりますので市役所と交渉してみます。そして内容証明も検討してみます。また今までの分の支払いも少しでも減るよう交渉し、精算してもらうよう交渉するつもりです。どうもありがとうございました。

  • MagMag40
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回答No.1

貸し手側からみれば、保証人とはまさしくこの様な事態になったときのための保証人であるので、法的な常識からいえば保証人の解除は難しいと思われます。 少なくともこれから先解除できたとしても、今までの債務からは破産者にでもならない限り逃れられられません。 今から保証人を解除したいのであれば、市の住宅担当課との交渉になるでしょうが、少なくとも父上と同等以上の資力を持った他の保証人の選出を条件にされると思われます。 しかしあなたとしては、これ以上債務が膨らむのを傍観出来ない立場にありますから、市役所に対し「直ちに強制退去の手続きを取り、滞納額を増加させない手段をとらない限り、連帯帯保証人として納得出来ない」といった内容で、内容証明でも出しておいた方が、万一将来訴訟にでもなった際には有利になりますので良いと思います。 しかしながら、いままでの債務の膨張(8年もの滞納)については、連帯保証人に通知しないなど区役所側にもかなりの過失があるといえますので、実際に連帯保証人に請求が来た際には、相当額の過失相殺を主張できると思われます。 一般的には、3ヶ月の家賃滞納があった時点で連帯保証人に通知するのが常識となっております。おそらく契約書でも「3ヶ月以上の滞納があった場合は、直ちに退去する」との内容になっているものと思われますので、この点を市に対し強く主張すべきと思います。

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