高齢者の連帯保証人による家賃滞納問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 祖父が亡くなり父が引き継いだアパートの家賃滞納問題が発生しています。
  • 連帯保証人である契約者のお母さんの収入が限界で返済できず、困っています。
  • 法の手続きや他の解決方法を検討し、家賃滞納の問題を解決したいと考えています。
回答を見る
  • ベストアンサー

連帯保証人が高齢者の場合

祖父がアパートのオーナーをしていました。 祖父が亡くなり父が引き継ぎ、その父が病に倒れ、現在は私が管理しているのですが… アパートの契約者(既に解約退去)が家賃を数ヶ月滞納しては、少し入金、また滞納しては… の繰り返しで、溜った家賃が修繕費を含めて200万円を超えました。 仕事が起動に乗れば、返済する。との言葉を信じて契約を続行していた、家の親たちにも問題はありますが… 現在では解約し、所在も会社も把握してるのですが、収入が全く無いらしく全く返済して頂けません。 そこで、連帯保証人である契約者のお母さんに支払いをお願いした所、年金暮らしで月々1万円が限界だとの事でした。 ○連帯保証人は次男夫婦(子供なし、共稼ぎ、一軒家)の家で同居しています。 ○お宅を拝見する限りでは、パッと見、余裕のある裕福な感じです。 ○連帯保証人の旦那さんは、早く?に他界している為遺族年金? ○毎月1万円以上の返済の確約状を書いてもらいましたが時には未納。 ○兎に角、強情で自分勝手な性格。 以上の様な生活、性格で心底イライラしています。 齡い80ですので、1万円ずつの返済だと100を超えてしまいます。 泣き寝入りしたくなく、どうにか完済させたいのですが、法の手続き等をして返済額を増やす事は可能でしょうか? また、他に良い方法等ありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>アパートの契約者(既に解約退去)が家賃を数ヶ月滞納しては、少し入金、また滞納しては… の繰り返しで、溜った家賃が修繕費を含めて200万円を超えました。 仕事が起動に乗れば、返済する。との言葉を信じて契約を続行していた、家の親たちにも問題はありますが… 条件が整えば、滞納家賃を払うという言葉を相談者は信じれないのが事実でしょう。 >現在では解約し、所在も会社も把握してるのですが、収入が全く無いらしく全く返済して頂けません。 そこで、連帯保証人である契約者のお母さんに支払いをお願いした所、年金暮らしで月々1万円が限界だとの事でした。 >○連帯保証人は次男夫婦(子供なし、共稼ぎ、一軒家)の家で同居しています。 >○お宅を拝見する限りでは、パッと見、余裕のある裕福な感じです。 >○連帯保証人の旦那さんは、早く?に他界している為遺族年金? >○毎月1万円以上の返済の確約状を書いてもらいましたが時には未納。 >○兎に角、強情で自分勝手な性格。 既に、解約退去済みということなので、残った家賃滞納分と修繕費に対する回収ですね。  敷金でも補えないほどの高額の滞納額に関しては、厳しい回答ですが、貸主として対応が遅かったのかもしれません。 連帯保証人が遺族年金受給者であり、賃貸借契約書での借主の母親ということですか、遺族年金受給者である可能性や連帯保証人の資産隠し等を明確に立証出来ない限り、それ以上の債務の履行を連帯保証人に強要できるか、疑問は付きます。 支払の約束が守られていないのであれば、心配なのも当然です。 ご存知でしょうが、年金の差押えはできません。 主債務者(借主)の履行義務は、債権の更改契約(改めて債務を契約しなおす契約)をしていない限り、借主にもあります。 ※もう一度、支払の確約書を確認してください。連帯保証人だけの署名でしょうか? 主債務者と連帯保証人に対して法的手続きをすべきでしょう。  連帯保証人と和解書等で1万円の約定書面を交わし、分割弁済をしているという内容ですが、和解書や返済の確約状では、差押が出来ませんので、裁判所で判決文を受け、裁判所が強制的な手続をとっても構わないという債務名義にする必要があります。  借主と連帯保証人、2人から和解書等をもらえていたら即決和解が出来る可能性があるので、簡易裁判所で、即決和解の申立をすることも選択肢です。  借主と連帯保証人が、簡易裁判所に必ず来るということ、家賃滞納に関して争いがなく、借主及び連帯保証人の連名の滞納家賃に対する支払の確約状があることから早期に解決しそうなので、裁判所は和解調書をとれば、即決和解は成立します。 (裁判所で借主が言い訳をしそうな感じもしますが・・・・・、)  裁判所の居所管轄が、債権者(=貸主、家主)と債務者(=借主)が同じなら支払督促の申立も良いかもしれません。 滞納家賃(=債務)も相続財産と考えますので、連帯保証人に不幸があった後に相続放棄等も考えれます 後々の対処のためにも法的手続をして債務名義を取得されるほうが、アパート管理者として適切な対応だと思われます。 早期に対処されることをお勧めします。

kb_tamsh
質問者

お礼

大変詳しく、ご説明頂きましてありがとうございます。 また、お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 相続放棄は十分に考えられますし、タンス預金の準備もしかねない性格なので、早急に裁判の準備をします。 しかし、判決で月々1万円の支払い命令…なんて事は…ないですよね(-.-;)

その他の回答 (1)

  • ki2222
  • ベストアンサー率9% (30/328)
回答No.1

裁判で立ち退きの訴訟をおこしたら。

関連するQ&A

  • 連帯保証人っていかなる場合も解約できない!?

    18年前、私の母の弟が市営住宅入居の際、私の父が連帯保証人になりました。 最近、母の弟の家計が苦しいと聞き、心配になり市役所住宅課に家賃滞納してないか確認した所、市役所から800万円の滞納(家賃滞納500万、遅延利息300万円)があると通知が届きました。 毎月の家賃は約4~5万円くらいですが8年間分の滞納により このような額になったそうです。今まで市役所から連帯保証人に対し、一切の通知がなかったのでこのとき初めて多額の債務があることに気づきました。 市役所側としては、「主債務者には毎月のように支払いを催促していたし、払えないのであれば退去してほしい と連絡していたが、市役所という立場柄、困っている人(弟は体が弱くたまにしか働けない。)に強制退去を命ずるまではしなかった」と主張しています。 母の弟は今後家賃を誠実に払う見込みはないと思います。 更に、市役所側も「本当は退去してほしいがこれから入金する誠意を見せてくれれば法的措置はとらない」と言い、今後も母の弟たちを住まわせるつもりのようです。 しかしこれからも債務が膨らんでいきそうな連帯保証契約を抱えたままでは恐くてしょうがないので保証契約を解約したいと考えております。 保証契約の解約は相当に難しいと理解しておりますが、 このようなケースでも解約は難しいでしょうか? 私としては、18年間で合計800万円まで滞納していたにもかかわらず、更には、主債務者が滞納した場合、法的に連帯保証人に請求がいくということを知りながら、連帯保証人に一度も連絡をしなかったことに不信感を抱いています。 どなたか助けてください。

  • 連帯保証人はどこまで出来るのでしょうか?

    母が長男の住む賃貸アパートの連帯保証人になっていますが、家賃滞納が1年に及び不動産屋から催促の電話が母のところにきています。母としては滞納分の支払いをした上で契約を解除し連帯保証人を辞めたいと思っています。しかし、長男家族が退去する気配も無く話し合いもままならず、家賃のみが増える一方で大変困っています。連帯保証人として強制退去させるにはどうしたら良いのでしょうか?

  • 連帯保証人について

    4日ほど前に不動産管理会社から父宛に手紙が送られてきました。 今現在、父は72歳、年金生活者で病院に入院していて満足に話すこともできないので私が手紙を開封し読みました。 その手紙によると、父は友人の賃貸マンションの連帯保証人で父の友人が「家賃を滞納しているから代わりに払って下さい」とのことでした。 私自身、父が連帯保証人になっていることすら知りませんでしたし、その家賃の未納請求額が1197000円と高額な請求額に驚いています。 早速、管理会社に電話したところ、家賃63000円が19ケ月未納で父の友人は現在も住んでいるそうです。 これだけ請求額が膨らむまで、なぜ連絡なり督促なり父である連帯保証人に連絡してくれなかったのか?・・・管理会社に聞いたところ今月、8月に大家と今の管理会社が初めて契約したので、前の管理会社、又は大家に聞いてくれ とのことでした。 父の友人である賃借人は家賃を払ったり払わなかったりなので大家も退去してくれ・・・と言い辛いと今の管理会社は言ってます。 約12年前に父が連帯保証人になったと今の管理会社は言ってますが、これまで一切の連絡もなしで高額な請求に、どうしたら いいものか困っています。 よろしくお願いします。

  • 連帯保証人について

    困ってます。 父が知人の県営住宅に入居する際に連帯保証人になってました。 知人の方を仮に太郎さんとします。 太郎さんは平成18年初めから行方不明になっており連絡は一切つかなくなりました。 行方不明から半年後あたりに連帯保証人である父に県職員から電話があり滞納家賃25万程を払ってほしいと言われたそうです。 父はこの時に自分は連帯保証人ではなく保証人である。(当時は連帯保証人とは父も思っていなかったらしい)支払う気はないし、太郎さんはもうその場所に住んでないのだからどうにかしろ、後はそちらで対応してくれ。支払う気はない。と伝えたそうです。 県職員もそれに対して 「分かりました。こちらでどうにかします。」的な返答をしたそうです。 それから数年は何の連絡もなかったそうですが昨日、滞納家賃や修繕費+その人に対しての県からの賠償金を合わせて200万近い支払い通知が父に届きました。 父は激怒して県に連絡しましたが連帯保証人である父に支払い義務がある、の一点ばりでした。 連帯保証人になっていれば当然、支払い義務が父にくるのは私も理解できます。 ただ、知り合いに聞くと県側には家賃滞納が続き、住居者がいないとなれば強制解約することができたはずだ。と言われました。 県職員に訪ねると平成18年の父からの電話での申し出の記録も残っており、その後平成19年6月に県職員が住居を訪問して住んでないのを確認しているそうです。 にも関わらず賃貸契約は平成21年まで続いており(県職員の言い分は行方不明の太郎さんを相手に対して県側が裁判をしていたら数年かかったらしいです。)その期間の家賃も支払え、というのです。 こちらとしても払う義務があるのは連絡の記録が残っている平成18年までの滞納家賃では…と思います。 何故、県側は太郎さんがいないのも確認し、父からの返答の後も賃貸契約を続行したのか。また父に何の連絡もよこさなかったのか…。 父も滞納連絡があった時点の25万であれば自分に責任があったので支払う気はあるようです。しかし、その後の金額は払いたくない、県職員にうまく騙された気分だ。と怒ってます。 弁護士をいれても負けるような気がするので悩んでます。私の父も年金生活で母は入院中ですので生活はかなり厳しい状態です。できれば支払う金額を少額に留めたいと思ってます。 連絡をした後の賃貸料も払わねばいけないのか。後、修繕費も払うのに県からの太郎さんに対する賠償金まで父が払う義務があるのか。 どなたか知恵をかしていただければありがたいです。

  • 連帯保証人への請求

    無くなった父が25年前にした賃貸契約を相続しました。相続時に借主には2年近くの家賃滞納があったものの、その後は何とか家賃を支払ってもらいましたが、3月から滞納状態となりました(相続前の滞納分は減っていません)。毎月支払うよう督促していましたが、今は居留守をつかったりと連絡が取れなくなってしまいました。しかし、貸した家には住み続けているようです。 そこで、契約書にある連帯保証人に支払いをお願いしたところ、「連帯保証人になった覚えはない」といわれました。実際、連帯保証人は数年前に死亡しており、奥さんが相続したようですがこの場合、契約書の連帯保証は有効でしょうか?何せ古い契約なので、契約書に押印してある印鑑とおなじ印鑑証明などは無く、契約書しかありません。 もしも、連帯保証人が有効か無効かを争うといったことも必要になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 賃貸住宅の連帯保証人

    6年前に離婚しました。私の父が、その時に借りていたアパートの連帯保証人になっています。  そのアパートには前夫が今も住んでいるようで 先月管理会社より43万(6ヶ月分)の滞納の請求が内容証明にて送られてきました。 6年前に契約して、契約者が契約更新をしていないため、自動更新になっている との事。  自動更新など 知らずにとっくに連帯保証人を外れていると思っていました。 父は、自営業・家所有  では あるももの  病気療養中・・・ 管理会社には、事情を説明したものの、聞き入れては貰えず、「払う義務がある」の 一点張り。 色々と 知恵をもらい 払わないほうが 良さそうなので、一銭も払ってはなく もう一人の連帯保証人は親族なので、そちらにお願いします。 と 言ってあります。 滞納金を払わず、 連帯保証人を 解約出来る 方法はないでしょうか *前夫とは まったく連絡が取れませ。

  • 連帯保証人

    まったくの素人です。無知な質問かもしれませんが、よろしくお願いします 自分の父が自分の土地に老後の為にとアパートを建てましたが、数年後に志半ばに他界いたしました。その直後にとりあえず抵当権が設定されているそのアパートと母屋とその敷地の借金を返済するために母が債務者になり(家賃収入で返済中)息子と連帯保証人になり連名で祖父が連帯保証人になりました。 その敷地と祖父の持っている敷地の土地公示価格をインターネット等で調べると債務額と現時点で同じくらいになりますが、いつ返済が出来なくなるか不安に感じていますし、母に何かあって相続人の私に返済義務がくれば家土地等を処分して返済に充てて言いということになっていますが抵当権の設定された家土地を相続人の私が売却することなど出来るんでしょうか? 売れなかった場合連体保証人の私の預貯金や生命保険・子供の学資保険等まで銀行に没収されたりすることってありうるんでしょうか? ちなみに債権者は地方の信用金庫です。

  • 連帯保証人について

    アパートの大家ですが、今回の震災で連帯保証人になっている方が亡くなってしまいました。 連帯保証人になってくださる方が見つかりません。本人にも探して貰っているのですが、知り合いが殆ど亡くなってしまい、本人もどうしたらいいか、途方にくれている状態です。 この方だけでなく、今後もこのようなことが起きます。何か良い知恵ありましたら教えてください。 不動産会社は連帯保証人と、保証会社両方に契約をしてもらうよう奨めていますし、入居案内で話しています。 この不景気で家賃を払わないで夜逃げしたり、滞納者が増えて、両方の契約がないと大家さんの物件管理が出来ない状態に追い込まれると話していました。 よろしくお願いします。

  • 賃貸で保証人に…。

    義理の父親がアパートを借りるときに連帯保証人に私が知らない間になってしまっていました。(妻が印鑑証明と契約書にサインをしたとの事)家賃の滞納により「溜まった家賃の返済と、数日内の退去を連帯保証人の責任で実行しろ!」と言われて困っています。どうすればいいのでしょうか?

  • 連帯保証人解約の誓約書

    連帯保証人解約の誓約書 連帯保証人の解約する誓約書なるものを作成した場合、効力はあるのでしょうか? というのも、知り合いが派遣会社をやっていてその中で日系人を雇うことがあり、会社の近くのアパートに引っ越してくることになりました。そこは田舎な為か連帯保証人は日本人しかダメということで、しょうがなく会社の代表が連帯保証人になりました。しかしその日系人は不真面目で会社はすぐ辞めてしまい、数か月アパートの家賃を滞納した後姿を消しました。 現在は極力連帯保証人になるのは避けています。ただやむを得ず連帯保証人の話が来た場合、そこの会社を退社する時、連帯保証人を変更するかアパートを退室するという誓約書を書かせたいというのですが、それに法的効力はあるのでしょうか?それとも全然意味がないのでしょうか?ご存知方教えてください。