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連帯保証人
まったくの素人です。無知な質問かもしれませんが、よろしくお願いします 自分の父が自分の土地に老後の為にとアパートを建てましたが、数年後に志半ばに他界いたしました。その直後にとりあえず抵当権が設定されているそのアパートと母屋とその敷地の借金を返済するために母が債務者になり(家賃収入で返済中)息子と連帯保証人になり連名で祖父が連帯保証人になりました。 その敷地と祖父の持っている敷地の土地公示価格をインターネット等で調べると債務額と現時点で同じくらいになりますが、いつ返済が出来なくなるか不安に感じていますし、母に何かあって相続人の私に返済義務がくれば家土地等を処分して返済に充てて言いということになっていますが抵当権の設定された家土地を相続人の私が売却することなど出来るんでしょうか? 売れなかった場合連体保証人の私の預貯金や生命保険・子供の学資保険等まで銀行に没収されたりすることってありうるんでしょうか? ちなみに債権者は地方の信用金庫です。
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- a_tomo
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>抵当権の設定された家土地を相続人の私が売却することなど出来るんでしょうか? お母様にもしもの事があって、他の相続人との調整がつき、相続が決まれば、売却は可能。但し、抵当権付きの不動産は、いつ抵当権行使されるかわからないので、売り手から見てタダ同然の値段でしか売れません。(抵当権付きでは住宅ローンの対象にはなりませんので、キャッシュでポンと買える人しか買えません。買い手はすごく限定されます。その意味でも普通の値段では売れません。) ですので、売却には抵当権の抹消をしてもらうことが前提になります。売却金で返済し抵当を抹消してもらう約束をして、売却と返済と抵当権の抹消を売却時に同時に行います。 当然ながら、お母様の存命中に相続人であると言うだけで売却するなど不可能です。 >売れなかった場合連体保証人の私の預貯金や生命保険・子供の学資保険等まで銀行に没収されたりすることってありうるんでしょうか? 相続放棄すれば借金の相続はありませんが、連帯保証人は残るので、借金から逃れることは不可能です。あなたは連帯保証人としての責務を果たさねばなりません。ですから相続放棄は意味がありません。この場合、返済できなければ、破産などの債務整理を行うしかなくなります。 売る気ならば、任意売却を目指す事になりますが、その際は信用金庫が上記抵当権の抹消に応じるかが一つの焦点になります。もしも売却金で完済出来ないなら、抵当権抹消に応じてもらえないかも知れません。その場合は、そのアパートの経営を引き継ぎ、家賃収入で返済を続けて行くか、破産などの債務整理を行うしかなくなります。破産などすれば、その不動産は競売で売られる事になります。それでも返しきれない分は、あなたに財産があれば、その財産で返済する事になります。(競売物件の抵当権は抹消されます。ですが、裁判所はいつもニコニコ現金決済が原則なので、やっぱり即金で買える人にしか売れません。ですので、普通に売るより安くなるのが普通です。)破産となれば、"私の預貯金や生命保険・子供の学資保険等"も返済に廻す必要が生じます。(一定以上の財産は総て返済に廻されます。)ですので、それらが無くなる可能性はあります。 もしもの時は、信用金庫と相談の上、アパート経営を引き継ぎ返済していくことで債務を引き継ぐのが現実的だと思います(お父様が亡くなった時に、お母様がなさったことと同じ事をするのです)。お母様にもしもの事が無くとも、返済が滞り、あなたに請求があれば、あなたは連帯保証人としての責任を果たさねばならなくなります。(債権者は連帯保証人の誰にでも請求できます。)
お礼
すごく参考になりました ありがとうございました・・・ やはり急に有事が有った場合はとりあえずは引き継いで とりあえずある家賃収入でローンの組みなおしをして 返済し続けたほうが結果的には財産としても残る可能性が 高いって事ですよね? 自己破産すれば私の預貯金や生命保険・子供の学資保険等も取られるんですね