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連帯保証人

連帯保証人について、質問したいんですけど、もし債務者本人から返済できなくなったと言われたら、連帯保証人が返済しないといけないと思うのですけど、その場合一括で返済しないといけないのですか?ローンをそのまま引き継ぐ、例えば毎月5万円の返済をしていたとして、連帯保証人の名義で毎月5万円返済をすると、延滞をする前に連帯保証人の方から銀行に返済の申し出をしたら債務者本人の銀行での信用は守れますか?その連帯保証人が支払った毎月の5万円は、確定申告などで何か税金が安くなる等の制度は、ありますか教えてください。よろしくお願いします。

noname#78054
noname#78054

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  • ojisan-man
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回答No.2

「債務者」と「連帯保証人」は同じものではありません。 債務不履行時に、最終的に請求を求められるという意味では、責任は同じともいえますが、実務上債権者(銀行など)は債務者が破綻状態になるまでは、連帯保証人に支払いを求めることはしないのが普通です。 つまり、債務者(金を借りた本人)が一定期間以上返済を延滞したり、法的な事象(破産、民事再生など)が発生して、「期限利益を喪失」する状態になってから、連帯保証人に矛先が向かうことが多いです。 (もっともこれはまともな金融機関の話で、まともでない貸金業者はこの限りではないですが・・) ご質問のように、連帯保証人が債務者本人に代わって返済することを「代位弁済」といい、法的には銀行が持つ債権が、連帯保証人の「求償債権」に振り替わることになるので、債務者・保証人・銀行の三者間で合意して新たに契約する必要が出てきます。 要するに、正式にやろうとすると面倒な手続きをクリアしなければならないということです。 ただし、銀行側にしても約定通り回収はしたいので、まずは債務者と保証人が銀行の担当者とよく話し合って、現実的な解決策を考えることは十分可能と思います。 債務者の信用問題は、今まで通りという訳にはいかないでしょうが。 それと税金の問題ですが、ただ支払っただけでは保証人から債務者への「貸付金」が発生しただけなので、税金には何の影響もなく、節税にもなりません。 債務者が法的に破綻し、貸付金が回収出来なくなれば「貸倒損失」となりますが、あなたが職業として貸金業を営んでいなければ、経費とは認められないのではと思います。

noname#78054
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございます。今は連帯保証人ではありませんもしかしたら、話が来るかもしれないので特に知りたかった、税金の情報が助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • step246
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回答No.1

一般論でいえば、「債務者本人」と「連帯保証人」は一心同体。一人の人間の右手と左手みたいなもんです。その前提で。。。 >一括で返済しないといけないのですか? すでに契約上一括返済の義務が生じているならば、一括で支払う義務があります。そうでないならば、約定どおりの返済継続でOKです。 とはいえ、事情を説明したら「債務者の信用悪化」を理由に一括返済を求められるという”ヤブヘビ”にならないとも限りません。 >債務者本人の銀行での信用は守れますか? 貸した側も商売ですから、「本人に何か起きた」ことはわかります。その情報をどう扱うかは相手次第ですが、プラスには働かないでしょうね。 逆に言うと、何もいわずに(連帯保証人が、本人の名義で、)遅延することなく返済を継続しているかぎり、貸した側には何も判らないということにもなります(ただし、後日連帯保証人と本人との間で揉めるでしょうが)。 >何か税金が安くなる等の制度は、ありますか ありません。右手の借金を左手が払ったわけですから、誰も何もしてくれません。

noname#78054
質問者

お礼

相手も商売いくら銀行でも、馬鹿正直ではダメですね。今はまだ連帯保証人では無いのですが、もしかしたらその話が、来るかもしれないので、情報を集めていました。回答ありがとうございます。

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