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連帯保証人の地位の相続と未成年者

会社の債務1億円を保証するために、社長が連帯保証人として個人保証をしております。その社長が、その債務の抵当に入っている時価5000万円の土地を未成年の孫に相続させるために、遺言書を書いた場合、何か問題はあるでしょうか。孫は保証債務1億円とその土地を相続すると考えてよいでしょか。また、他にもう1人相続人がいた場合、その孫はその相続人と5000万円ずつ保証債務を負うことになりますか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

保証債務は、社長の相続人が相続します。もしお孫さんが社長の相続人(例えば社長の子供、すなわち孫の親が社長より先に亡くなっている場合など)であれば、保証債務を相続します。もし相続人でなければ、保証債務を相続しません。これは土地を死後、孫に譲る(いわゆる遺贈)ということとは別個の問題です。ただし、その土地は抵当に入っているので、将来会社が債務の支払いを怠れば、その時孫に土地を譲っていたとしても、担保の抵当権は無くならないので、結局競売にかかり、土地を失うことになります。それは、土地の所有が誰に移ろうと結論は変わりません。

neo1234
質問者

お礼

非常によくわかりました。ありがとうございました。

neo1234
質問者

補足

回答ありがとうございます。相続人が相続を放棄すると、抵当権に入っていない財産は相続人以外の者に遺贈すると、債権者は困ることになりますか。

その他の回答 (1)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

>また、他にもう1人相続人がいた場合、その孫はその相続人と5000万円ずつ保証債務を負うことになりますか。 違います。二人で1億の保証をします。取るほうはどっちからとってもいいし、1億の負担割合は本人たちの問題です。

neo1234
質問者

お礼

ありがとうございました。

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