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「連帯保証人」も相続の対象となる?

簡潔に質問いたします。 Aの遺言書により、Bがそのすべてを相続する予定です。(Aは健在) しかし、現在AはCの借金の連帯保証人となっており、土地にもその借金による抵当権がついています。(Aが高齢のため?) Aが死亡することにより、Bは抵当権つきの土地を相続できるのでしょうか? またその場合、Aに代わりBがCの借金の連帯保証人にならなければいけないのでしょうか? どうぞ、ご教授くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210211
noname#210211
回答No.1

連帯保証人も相続の対象になるようです。 参考ページを見てご確認ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040426mk11.htm
soughsough
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり連帯保証人も相続の対象となるようですね。 今現在の借金の残額は、抵当権のついている土地の評価額の半分程度の金額です。 Bが連帯保証人になることですべてを相続し、Cが返済に行き詰まったときに土地を競売にかけられた場合、余剰金が出たらBの収入となるのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

Aさんが亡くなったとき、Bさんが連帯保証人になることは、これまでの回答にあるとおりです。 「借金<土地の価格」であれば、借金を支払った後のあまりは、Bさんの物です。 また、どうしても土地を手放したくないときは、Cさんの代わりに借金を支払ってしまい、抵当権を消滅させることもできます。 この場合、A(B)が支払った額はCに請求できます。

soughsough
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当方はたくさんの問題を抱えておりますが、この質問は解決でき安心できました。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

連帯保証人の地位も、AからBに相続されます。相続は貯金、不動産等の資産のような正の財産だけでなく、借金のような負の財産も引き継ぐものです。 また、相続税の計算で不利になることもあります。相続税の申告は被相続人Aが死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 そして、相続税の申告までに、債権者がBに何ら請求をしない場合には、Bは相続した債務を相続財産から差し引くことができないと思われます。そして、相続税の申告も終わったある日、突然、債権者がBにお金を払えと請求することもありえます。 連帯保証人にはなるものではありません。

soughsough
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

回答No.2

相続人は限定相続でもしない限り、包括的に負債も含め相続します。土地を相続し、抵当権が設定されているならば、当然、抵当権により担保される債務も相続します。

soughsough
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「限定相続」というのを調べてみましたら、私がNo.1の方のお礼に書いてることと近いような気がしました。

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