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連帯保証人です。競売後の残債について。

連帯保証人になっています。自宅の抵当権を実行されて競売になりました。 落札された場合、落札されない場合の抵当権と連帯保証がどうなるのかわからず対処を決めかねています。 知人の1000万円と1000万円の債務2件、それぞれの連帯保証人になり自宅に抵当権がそれぞれ設定されました。 債務者の知人と債権者との交渉が折り合わず、債権者が競売を実行しました。 残債は1000万円です。(抵当1位900万円と抵当2位100万円) 入札開始価格は500万円です。 以下、わからずに落札の手配をするか、新居を探すべきか迷っています。 (1)残債以下で落札された場合、落札金額と残債の差額を債権者に請求されますか。 (抵当権は抹消しても連帯保証は残らないのか) 抵当権は抹消しても連帯保証が残った場合、 自分名義や妻名義、子供名義で新居を所有できた場合、引越した後、または競売後も督促、差し押さえ、再度競売にならないか心配です。 (2)また、落札者が現れない間、または債権者が値が下がった競売を取り下げた場合に 所有権は私のままで、抵当権、連帯保証は残ったままなのでしょうか。 (3)連帯保証人である私が自己破産をすれば、連帯債務は解消されますか。 その場合、私の資産は預貯金、バイク、生命保険ですが債権者に強制執行されるのでしょうか。 以上、どれか一つでもいいので、お答え頂けましたら助かります。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

競売の開札期日まで時間があるのであれば 債権者と交渉して任意売却すればおそらく 750万円くらいなら買い戻すことができると 思います。 750万円が用意できないとダメですが、、、、 現金がないなら、住宅ローンも組める場合もあるかと、、、 詳しくはHPで調べてみて

参考URL:
http://www.livix-web.com/oyako.html
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>残債以下で落札された場合、落札金額と残債の差額を債権者に請求されますか。 残念ですが、差額分は債権者から返済要求が届きます。 抵当権無し債権となります。 >抵当権は抹消しても連帯保証は残らないのか 落札した物件については、落札代金を裁判所に支払った後に裁判所の職権で所有権移転・抵当権抹消手続きが行われます。 ですから、物件の抵当権は無くなります。 が、連帯保証義務は「債務者が、借金を完済するまで有効」なんです。 連帯保証人になっている本人名義の財産(不動産・預貯金など)は、常に債権者の人質です。 幸いな事に、保証人とは無関係の配偶者・子供名義の財産は連帯保証とは無関係です。 債権者から「渡さんかい!痛い目に遭いたいんかい!」という事は、100%ありません。 >落札者が現れない間(中略)、所有権は私のままで、抵当権、連帯保証は残ったままなのでしょうか。 その通りです。 先に書いた様に、落札者が落札代金を支払った時点で裁判所が職権で各種手続きを行います。 競売(けいばい)が成立しなかった場合は、競売前の状態に戻るだけです。 >連帯保証人である私が自己破産をすれば、連帯債務は解消されますか。 解消となります。 当然、質問者さま名義の財産(資産・負債)及び金銭的信用は、ゼロになります。 >私の資産は預貯金、バイク、生命保険ですが債権者に強制執行されるのでしょうか。 先に書いた様に、質問者さま名義の財産全てがゼロになります。 債権者間で、現金化して分配します。 生命保険については、加入している生命保険を解約した場合の「解約返戻金の額が20万円を超える場合(原則)生命保険を解約して、各債権者に配当」されることとなります。 原則があれば、例外もありますよね。 2010年4月?頃に、法改正がありました。 自己破産者の意志とは無関係に(そもそも信用を自ら放棄したので、関与出来ません)、保険金受取人が保険料を支払う条件で生命保険を続けて加入する事も出来る事になりました。 50・60代では、新規生保に加入出来ませんからね。多くは、傷害保険か癌専用保険です。

katz_answer
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました。 やはり債務保証は残るのですね。主債務者の知人が競売が終われば抵当も保証も全てきれいになると豪語するので残債を請求されない例外があるのかと疑問に思い、質問しました。 家を出ても、例え自己破産をしなくても強制執行で財産を失う可能性が高いのですね。 債権者と主債務者の知人と、よく確認を取ってみます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

(1)残債以下で落札された場合 不動産は落札者の所有となり当該不動産への抵当は外されます。 残った残債は債務者と連帯保証人で返済します。この場合、債務者と連帯保証人双方の給与などの差押やその他の財産の差押が行われる可能性があります。 (2)500万円でも落札されなかった場合 金額を下げて再度競売に掛けられる可能性があります。 その後は(1)と同じです。 (3)自己破産する。 この場合、現在の換金できる資産は全て現在の債務者のものとなります。 預貯金は凍結、バイクは競売、生命保険は解約し解約金は債務者へ行きます。 また、クレジットカードは使用不可となり、今後数年は借金をすることはできません。 債務者が全額を返済するまで、あなたは債務者と同様に返済する義務が残ります。 ※自己破産時を除く。

katz_answer
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました。 やはり債務保証は残るのですね。主債務者の知人が競売が終われば抵当も保証も全てきれいになると豪語するので残債を請求されない例外があるのかと疑問に思い、質問しました。 家を出ても、例え自己破産をしなくても強制執行で財産を失う可能性が高いのですね。 債権者と主債務者の知人と、よく確認を取ってみます。

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