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支払い義務

こんにちわ 東京都:婦人服店:個人営業店 賃貸店舗で代表者が辞めた場合→代表者名義を替えた場合(賃貸の名義を替える)、前オーナーの時代に出来た負債・借金(商品代や機材代)等は後任オーナーが決定したとしても、前オーナーに支払い義務があるのですか? それとも、支払い義務は後任オーナーに発生するのですか? ○屋号はそのままです。 ○負債商品の取引契約書の名前記載は前オーナーの名前です。 宜しくおねがいいたします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 No2 のfujic-1990です。前回のはちょっときつすぎました。失礼しました。  なぜ、あのような書き方になったかというと、昔まったく同じようなことで、非常に不快な経験をしたからです。  いまはほとんど不動産の賃貸業みたいで生きていますが、そもそもは漬けもの屋、ついで物産会社でした。で昔、あるバーにコースターなど小物を売って、代金の回収に行った時のこと。  まさにオーナーが変わっていたのですよ。で、個人経営だから、前のオーナーに請求してくれ、どこにいるのか知らない、連絡方法も知らない、自分は関係ない・・・ という具合でした。  何日もすったもんだのあげく、新オーナーに対し「支払命令」というのを得て、仮執行宣言を受け、裁判になりましたが、結局勝って(和解ですが)取り立てましたよ。  準備書面に論拠はいろいろ書きましたが、主眼は、「私は、バー○○に、バー用の品を売ったのであって、オーナー個人が使う物を売ったのではない」「名前の持つ信用から、ノウハウから、客筋から、こちらが納めた品物から、ぜんぶ、自分の都合のいい財産は引き継いで自分は儲けるが、債務は引き継がないから、おまえたち損をしろ、なんて虫のいい話が通っていいはずはない」という点でした。  この論法は、交代前に連絡していても成り立ちます。もちろん、旧オーナーが100%払ってくれれば問題ありませんが、払ってくれそうな旧オーナーなら、借金を引き継ぎたくないとか、借金はどっちが負担するか、なんて質問はなさりませんよね?  この質問に、どういうコメントがこれから着くのか分かりませんし、それは純法律的には正しいかもしれませんが、生きるために商いをしている人間が、オーナーが変わったから向こうへ請求しろ、自分は財産だけ引き継ぐが借金なんて知らない、なんて話を許すはずがないのです。  不動産の賃貸を主な稼業にした後は、テナントとの間のトラブルの賠償をこちらに請求する人さえいました。払ってやったこともあります。  そんな具合ですから、人間、必死になれば、どんなささいなとっかかりでも、ありさえすれば、しがみついてくるのだと思っています。  ですから、純法律的な議論はともかく、実務として、「借金を引き継ぎたくない」場合は、前の店のものを利用しないで、ゼロから出発なさることをお勧めします。  このサイトでも「連帯保証人になったのですが、責任を免れたい。どうすれば」みたいな質問が出ていますが、同じように、人間必死になれば、法律的や契約的に正しいかどうかなんて関係なくなりますからね。

hit262
質問者

お礼

ありがとうございました。大変勉強になりました!

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 最終的に正しいかどうかは分かりませんが、私が債権者なら、後任オーナーに支払いを求めます。少なくても私は、それが正しいと思いますので。  なぜなら、後任オーナーは前のオーナーと同じ場所で、同じ屋号を用いて、同じ業務を、いかにも前のオーナーと一体であるかのように、いえ、むしろ、「オーナーは変わっていない」かのように営業を続けようとしているわけです。  ならば、第三者として、オーナーは変わっていないと信じてもしかたがないし、変わったと知っていても、前の営業を引き継いでいる以上は「信用も、債権も債務も引き継ぐのだ」と信じても仕方ない状況だと思われます。  民法の「表見代理※」の法理もそうですが、そういう、誤信を招く外観を作り出したのは、後任オーナーの自由な意思ですので、後任オーナーを保護すべきか、債権者を保護すべきかということになれば、債権者のほうを保護すべし、というのが法律の考え方であろうと思うからです。 ※本当の代理人でない人の代理行為(元々は、本人は責任を負わなくてよい)のうち、「本物の代理人らしく見えたことが本人のせいであり、代理行為の相手に責任がないために、本人が責任を負わなければならない」とされるもの。  つまり、誤信した者と、誤信するような状況を作り出した者と、どっちを保護するかというと、誤信したほうを保護する考え方。

hit262
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 私の説明不足な所も多々あると思います。 大変、勉強になりました。

  • yasu-mon
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.1

個人商店であれば店=オーナーとなります。 つまりはオーナーが個人で負った負債となります。 法人であれば代表者は、その会社の代表者であるだけで、会社の負債は個人には及びません。基本的には代表者が個人保証するケースが多いと思いますが‥。 質問の回答としては個人商店であるため、前オーナーの負債となります。支払義務も当然ながら前オーナーとなります。

hit262
質問者

補足

回答ありがとう御座います またこの場合、賃貸契約書名義人名を変更すれば、再度保証金など (敷金、礼金)は不動産屋に支払わなければいけないのでしょうか? 簡単に名義人だけの変更は可能ですか?

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