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支払い義務者が行方不明の場合の売却
私は母と二人で分譲マンションで暮らしています。 まだローン残高があります。住宅ローンの支払い義務者は父のままで、父と母は、数年前に離婚しました。 連帯保証人は母で、住んでいるのも母と私の二人ですから、ずっと父の口座の通帳を使い支払いを続けてきました。 分譲マンションの所有権は、母が全て持っています。 実は引越しをしようと思っています。 それで、分譲マンションをローンつきで売りたいと思っています。 しかし、ローンの支払い義務者である父は、離婚後行方知れずで、支払い義務者の名義書き換えが出来ません。 連帯責任者である母の名前で、売ることは可能なのでしょうか? とても困っています。 よろしくお願いします。
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- balancer
- ベストアンサー率51% (87/168)
>住宅ローンの支払い義務者は父のままで 主債務者は父なので第一義的には父が【銀行に対してローン返済義務を負う】 >連帯保証人は母で なので、主債務者である父が支払しなければ【母が銀行に対して返済義務を負う】 >分譲マンションの所有権は、母が >分譲マンションをローンつきで売りたいと ローン付きでは売れません。 売却代金でローンを完済できることが条件です。 つまり【売却価格(+αの持ち出し)≧ローン残高】ならば可能です。 この場合、売却の際に同時に住宅ローンの【抵当権を抹消】の必要が発生します。 この抵当権の抹消する権利を取得するのは(抹消に必要な関係者) 【所有者である母】です。売却による所有権の移転も同様に母です。 従って父は部外者となります。 ※結論は、「可能かどうかではなく」マンションは【所有者である母】の名前で・し・か・売れません。 父のマンショョンの持分が少しでもある場合は事情が違ってきます。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 分譲マンションの所有権は、母が全て持っています。 売る時に問題になるのは所有者です。 売る時には全額返済しなくてはなりませんから、返済してしまえば誰の口座で返していたかなどは問題にならないのでは。