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知人の自己破産による連帯保証人の支払義務の有無(長文)

私の父の話なのですが、昭和57年に知人とで連帯保証人にお互い判を押し合いました金額は500万円です。しかしその知人の借金の額が減るどころか増えてきたので今から12~13年前にこちらから「もうお互い保証人になるのはやめよう!今度からはお互い別の人を探しましょう!」という口約束で話をしました。 そして先月その知人が自己破産をしたと銀行の人が会社にやって来ました。銀行員の話では、まだ57年に交わした500万の手形が書き換え書き換えで今日まで残っているとの事でした。 連帯保証人に判を押しているので支払義務があるのは解るのですが疑問が残るのは、 (1)57年に借りた手形の書き換えなどに現在に至るまで銀行から保証人の継続の意思確認の通知がただの一度もないという事実。(確認があれば確実に継続などしなかった) (2)57年に保証人になったがそれは第二保証人で第一保証人はすでに死亡、それなのに銀行からはもちろん通知なし。 (3)第一保証人が死亡後にも手形の書き換えが行われている事実。 このようなルーズな銀行の怠慢なる実態がある中で父にはやはり返済義務は100%あるのでしょうか?

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

ルーズなのは銀行では無く父親だと思いますよ。 1)何のために父親は「捺印」したんでしょうか? それこそ意思確認ですけど? 日本では捺印=承諾であり、理由不明で押しても「理解した」と取られるのが普通です。「読まなかった」「理解していなかった」は通用しないですよ。普通。犯罪行為でもあれば別でしょうけど。 契約行為における捺印ってそういう意味ですので。 何か債権者と連帯保証人の間で口約束が会ったとしても銀行側に伝わっているか、手続きしているか等を確認しなかった、手続きしなかったのは父親の落ち度だと思いますが? どうも「連帯保証人」という意味を軽く考えていますけど、債務者と一蓮托生なんです。だから軽々しくなるんじゃないと言われるんです。

love-suzy
質問者

お礼

本人もかなり凹んでます。 いつなんどき保証の義務が勃発するか解らない物に軽々しくなってはいけませんね。

その他の回答 (4)

回答No.5

連帯保証人は債権者から見て債務者と同等です。債務者、第一保証人、第二保証人のうちの誰に対しても他の二人の支払能力に関係なくいきなり請求することができます。債務者や他の保証人が破産して免責を受けたら残った保証人がそのまま債務をかぶるだけです。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.4

No2です。 >いつなんどき保証の義務が勃発するか解らない物に軽々しくなってはいけませんね。 連帯保証人ってキツイんです。 債務者が払えそうにないと債権者(今回銀行ね)が判断した場合連帯保証人に請求できる筈です。その場合連帯保証人が支払を拒めません。 ちなみに「自己破産」を載せている法律事務所には「自己破産等を行う場合連帯保証人に連絡しておきましょう」という事項が有る場合があります http://www.yebh3.net/image/hoshonin/index.html さらに連帯保証人は「別に連帯保証人を立てる」等しないとその契約の連帯保証人を外れることも出来ないと思いましたけど?

love-suzy
質問者

お礼

連帯保証人の怖さを内心では人事のように考えていた自分がいました。 しかし今、父親ではありますが現実として身近にそのような事実に直面して改めて身をもって連帯保証人の責任の重さを実感致しました。 今後の為にも教訓として頭に叩き込んでおきます。 短時間でこのような意見や忠告など有難うございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

#1です。 >違う銀行の人に相談したところその銀行では考えられない!(4年に一度は確認する)って言ってました。 とありますが、これは先の回答にもありますが、確認は銀行側のリスク回避のためです。 24年も確認しなかったら保証人が全員死亡してしまっていたり、支払い能力がなくなっている可能性があります。そうすると困るのは「銀行」です。そうならないためにも、定期的な確認をするところもあるのです。 定期的な確認をしなかったことは、銀行の不利益であり、連帯保証人の不利益ではないので、問題ないと考えられます。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

(1)意思確認は普通しません。契約の段階で、その負債に対して責任を持つということで判を押しているのですから、責任を放棄する際には、放棄する側から連絡するのが筋です。 (2)連帯保証人は、債務者と同等の責任を負います。500万円の手形の連帯保証人が10人いても、1人あたりの連帯保証人の負担額が50万円になるわけではないのです。 従って、第1保証人の死亡は、銀行側のリスクになることはあっても、連帯保証人には関係の無いこと(500万円を保証することには代わりが無い)ですから、通知の必要性は無いと思われます。 (3)これも(2)と同じ理由です。 以上の理由から、支払義務は発生すると思われます。 ※12年前の約束をきちんと銀行に伝えておき、手続きをしておくべきだったと思います。

love-suzy
質問者

お礼

早速のご返答有難うございました。 なるほど、言われてみればという感じですが銀行は長年(24年も)継続確認をしなくても良いものなのでしょうか? 違う銀行の人に相談したところその銀行では考えられない!(4年に一度は確認する)って言ってました。

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