• ベストアンサー

死んだ母のショッピングローンの支払い義務

一人きりの身内の母が亡くなりました。母が住んでいた家を整理しているとショッピングローンが3件あり、毎月銀行から引き落としされているのを見つけました。家をリフォームしたのと、健康器具の購入が2件ですべて同じ信販会社です。この母のローンの支払い義務は私にあるのでしょうか?連帯保証人にはなっておりません。家の土地を建物があるので相続放棄はしたくないのですが、今は全くお金に余裕がなく、この支払いを行うことは実質不可能なんですが?すいませんが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.4

 相続とは、皆様が説明されてるように、預貯金などの積極財産だけでなく、負債などの消極財産も含みます。  土地建物は、相続して、借金は相続放棄という虫のいいことできません。ところで、お母様が亡くなられたのはいつですか?相続放棄は、原則、お母様が亡くなられてから3ヶ月以内にする必要あります(民法915条)。期間は大丈夫ですか?    あと、他の皆様が言っておられる様に、ローン会社と返済交渉するのも、良いと思います。借金が100万で、土地建物が1000万とかだったら放棄するのは損ですし。  不動産を抵当に入れて、金利の安いところから借金してローンの借り換えという手段もあります。  もしくは、限定承認という手段もあります。詳しくは弁護士さんや司法書士さんなどに聞いてみては?また、資金調達は、ファイナンシャルプランナー等に相談なさるのも良いでしょう。

noname#102636
質問者

お礼

回答ありがとうございます。母が亡くなったのは先週ですので期間はまだ大丈夫です。限定承認というのは何ですか?土地がすぐに売れないのなら担保にして繰り上げ返済がいいのかも? 母の土地と、現在私が住んでいるのはかなり離れた他県なのですが、いろいろな話はやはり母の住んでいた所で進めた方がいいのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.6

>限定承認というのは何ですか?  例えば、預金が1000万で、借金2000万の場合 預金の分なら相続を承認するという手続きのことです。  他の方もおっしゃってますが、他に相続人がいたら全員でする必要があります(民法923条)。ちなみに、こちらも、お母様がなくなってから3ヶ月以内という制限があります。相続放棄や限定承認は家庭裁判所に申述(まあ、届出みたいなもん)をする必要があります。 >いろいろな話はやはり母の住んでいた所で進めた方がいいのでしょうか  相続人があなたしかおられないなら、ご自身で、抵当に入れる手続きをすればいいでしょう。ただ、お母様名義では、抵当に入れられませんので、あなた名義にする相続登記をする必要があります。その後に抵当権の設定をします。  相談ぐらいなら、自宅近くの司法書士さんが相談にのってくれますので、相談しましょう。委任料も含め聞いてみては?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 限定承認というのは何ですか? 色々な法律の兼ね合いから、放棄は三ヶ月以内と定められている。 延長の手続きもあるが、保証債務など、後から判るモノもある。 なので、後から莫大な負債が出てきた時などのため、正の債務より負の債務の方が多いと判明したら、正よりも多い分は責任を負わなくても良いとする手続き。 ただし、相続人全員が合意する必要があるなど、幾つかの制限もある。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>この母のローンの支払い義務は私にあるのでしょうか? 保証人うんぬん以前の問題として、あなたは無条件で母親の財産を相続します。 この財産には、資産だけでなく負債(借金)も含まれます。 母親と信販会社の契約内容が分かりませんが、死亡特約がなければ質問者様に返済義務が相続されます。 >家の土地を建物があるので相続放棄はしたくないのですが、 相続放棄を行なわないのであれば、母親の借金も相続します。 不動産は相続するが、借金は相続しない!という事は不可能です。 そこで、信販会社と相談の上、返済計画を立てる事をお勧めします。 信販会社としても、回収不可能は避けたいのが本音ですから応じるでしよう。

noname#102636
質問者

お礼

信販会社と相談して返済の計画を立てることも可能性としてできるんですね、ありがとうございます

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> この母のローンの支払い義務は私にあるのでしょうか? 親子関係にあるなら、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないと、自動的に相続したものとして支払い義務を負う。 > 家の土地を建物があるので相続放棄はしたくないのですが プラスの財産を得たいけど、負の財産は拒否というのは出来ない。 > 支払いを行うことは実質不可能なんですが? 支払うことが出来ないなら、相続放棄が適当でしょう。 > 土地を建物 土地と建物があるなら、売って支払いに充てればいいのでは。

noname#102636
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相続放棄するのに期間が決められているのですね・・・やはりよく調べて、土地を売却の方向で考えてみます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

あなたに支払い義務はありません。ただ、母親から相続する資産があり、それを放棄しないのであれば支払うしかありません。資産だけ相続して、負債だけ放棄するなんてことは出来ませんから。なので、不動産の方の価値が高いなら、それを処分して払うか、それを担保(担保にしなくても良いですが、担保があれば審査が通らないということはないでしょう)に銀行から金を借りて一括返済してしまうと言う方法もあります。支払い期間を長く設定すれば、毎月の支払いは少なくなりますし(総支払額は増えます)。 なお、借金の場合だと金を貸す方が保険に入ってることがあり、死亡すると保険で支払われて返さなくて良い場合もあるようです。一度、確認してみては如何でしょう。

noname#102636
質問者

お礼

ありがとうございます。気持ちだけが焦ってはいけませんね、少しゆっくり考えて、ローン会社にも確認してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう