• ベストアンサー

死んだ母のショッピングローンの支払い義務

一人きりの身内の母が亡くなりました。母が住んでいた家を整理しているとショッピングローンが3件あり、毎月銀行から引き落としされているのを見つけました。家をリフォームしたのと、健康器具の購入が2件ですべて同じ信販会社です。この母のローンの支払い義務は私にあるのでしょうか?連帯保証人にはなっておりません。家の土地を建物があるので相続放棄はしたくないのですが、今は全くお金に余裕がなく、この支払いを行うことは実質不可能なんですが?すいませんが教えてください。

noname#102636
noname#102636

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.4

 相続とは、皆様が説明されてるように、預貯金などの積極財産だけでなく、負債などの消極財産も含みます。  土地建物は、相続して、借金は相続放棄という虫のいいことできません。ところで、お母様が亡くなられたのはいつですか?相続放棄は、原則、お母様が亡くなられてから3ヶ月以内にする必要あります(民法915条)。期間は大丈夫ですか?    あと、他の皆様が言っておられる様に、ローン会社と返済交渉するのも、良いと思います。借金が100万で、土地建物が1000万とかだったら放棄するのは損ですし。  不動産を抵当に入れて、金利の安いところから借金してローンの借り換えという手段もあります。  もしくは、限定承認という手段もあります。詳しくは弁護士さんや司法書士さんなどに聞いてみては?また、資金調達は、ファイナンシャルプランナー等に相談なさるのも良いでしょう。

noname#102636
質問者

お礼

回答ありがとうございます。母が亡くなったのは先週ですので期間はまだ大丈夫です。限定承認というのは何ですか?土地がすぐに売れないのなら担保にして繰り上げ返済がいいのかも? 母の土地と、現在私が住んでいるのはかなり離れた他県なのですが、いろいろな話はやはり母の住んでいた所で進めた方がいいのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.6

>限定承認というのは何ですか?  例えば、預金が1000万で、借金2000万の場合 預金の分なら相続を承認するという手続きのことです。  他の方もおっしゃってますが、他に相続人がいたら全員でする必要があります(民法923条)。ちなみに、こちらも、お母様がなくなってから3ヶ月以内という制限があります。相続放棄や限定承認は家庭裁判所に申述(まあ、届出みたいなもん)をする必要があります。 >いろいろな話はやはり母の住んでいた所で進めた方がいいのでしょうか  相続人があなたしかおられないなら、ご自身で、抵当に入れる手続きをすればいいでしょう。ただ、お母様名義では、抵当に入れられませんので、あなた名義にする相続登記をする必要があります。その後に抵当権の設定をします。  相談ぐらいなら、自宅近くの司法書士さんが相談にのってくれますので、相談しましょう。委任料も含め聞いてみては?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 限定承認というのは何ですか? 色々な法律の兼ね合いから、放棄は三ヶ月以内と定められている。 延長の手続きもあるが、保証債務など、後から判るモノもある。 なので、後から莫大な負債が出てきた時などのため、正の債務より負の債務の方が多いと判明したら、正よりも多い分は責任を負わなくても良いとする手続き。 ただし、相続人全員が合意する必要があるなど、幾つかの制限もある。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>この母のローンの支払い義務は私にあるのでしょうか? 保証人うんぬん以前の問題として、あなたは無条件で母親の財産を相続します。 この財産には、資産だけでなく負債(借金)も含まれます。 母親と信販会社の契約内容が分かりませんが、死亡特約がなければ質問者様に返済義務が相続されます。 >家の土地を建物があるので相続放棄はしたくないのですが、 相続放棄を行なわないのであれば、母親の借金も相続します。 不動産は相続するが、借金は相続しない!という事は不可能です。 そこで、信販会社と相談の上、返済計画を立てる事をお勧めします。 信販会社としても、回収不可能は避けたいのが本音ですから応じるでしよう。

noname#102636
質問者

お礼

信販会社と相談して返済の計画を立てることも可能性としてできるんですね、ありがとうございます

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> この母のローンの支払い義務は私にあるのでしょうか? 親子関係にあるなら、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないと、自動的に相続したものとして支払い義務を負う。 > 家の土地を建物があるので相続放棄はしたくないのですが プラスの財産を得たいけど、負の財産は拒否というのは出来ない。 > 支払いを行うことは実質不可能なんですが? 支払うことが出来ないなら、相続放棄が適当でしょう。 > 土地を建物 土地と建物があるなら、売って支払いに充てればいいのでは。

noname#102636
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相続放棄するのに期間が決められているのですね・・・やはりよく調べて、土地を売却の方向で考えてみます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

あなたに支払い義務はありません。ただ、母親から相続する資産があり、それを放棄しないのであれば支払うしかありません。資産だけ相続して、負債だけ放棄するなんてことは出来ませんから。なので、不動産の方の価値が高いなら、それを処分して払うか、それを担保(担保にしなくても良いですが、担保があれば審査が通らないということはないでしょう)に銀行から金を借りて一括返済してしまうと言う方法もあります。支払い期間を長く設定すれば、毎月の支払いは少なくなりますし(総支払額は増えます)。 なお、借金の場合だと金を貸す方が保険に入ってることがあり、死亡すると保険で支払われて返さなくて良い場合もあるようです。一度、確認してみては如何でしょう。

noname#102636
質問者

お礼

ありがとうございます。気持ちだけが焦ってはいけませんね、少しゆっくり考えて、ローン会社にも確認してみます。

関連するQ&A

  • 故人(父)のローン支払いについて・・・・

    先日、父が急死しました。 父には2つの借金が残っています。 (1)住宅ローン(1千万程度) (2)車のローン(残金100万円程度) これ以外の借金はありません。 (1)の住宅ローンには父の兄と母(祖母)が保証人 (2)の車のローンは保証人はなし 母は父と離婚していますので相続人は子(弟と私)のみです。そこで質問なんですが住宅ローンが大金で相続放棄をするかどうか親族(父の兄弟や子)で現在、相談中です。はっきりまだするかどうか決まっていないのですが車のローンなど支払日が近づいていますが(信販会社には父が亡くなった事はまだ知らせていません)その場合、はっきり相続放棄すると決まるまではローンは払っていたほうがよいのでしょうか?それともほったらかしでもいいのでしょうか?私としてはハッキリ決まるまで払った方がいいではないかと思い(口座引き落としのため)お金を父名義の通帳に振り込もうかと思っておりますが相続放棄する場合、父名義の通帳など触らないほうがいいと聞きましたが、振込みなどもしないほうがいいのでしょうか?もし相続放棄する場合、いつ頃、信販会社には連絡すればよいのでしょうか?初めて体験することばかりで大変困っております。

  • 亡くなった親が残したローンの支払について

    亡くなった親が残したローンの支払について 昨年の11月末に母親が亡くなったのですが、母が支払っていたローンが出てきました。3ヶ月以内の手続きだったら相続放棄が可能だとよく聞きますが、3ヶ月以上たった場合はどうなるのでしょうか。また、詳しい手続き方法やアドバイスがあればお願いいたします。

  • ショッピングローンの審査について

    ネットショッピングで時計の購入を考えているのですが、お店がクレジットカードを取り扱っておらず、支払い方法は現金振込かショッピングローンしかないとのことです。 20万以上を一括で振り込むのはすこし厳しいので、ショッピングローンを利用しようかと思うのですが、審査方法について質問です。 ローンを申し込む際に名前・自宅住所・TELの他に勤務先名や勤務先TELも書かなければなりませんよね? 審査の際には勤務先に信販会社から電話がかかってくるのでしょうか? 別にやましいことはないのですが、信販会社から電話がかかってくるとちょっと印象が悪いかと思いまして。 利用しようとしてるのはNICOSのクレジットです。 宜しくお願いします。

  • ショッピングローンの審査、口座について

    通販で十万円相当の物を購入予定なのですが、ショッピングローンで購入を考えています。信販会社を利用したカード不要の口座引落とし分割払いです。ショッピングローンの審査について質問なのですが、現状の自分はフリーターです。審査ではやはり引っかかってしまうのでしょうか?そして、審査が通った場合、口座引き落としとありますが、郵便貯金からの口座から引き落としも可能なのでしょうか?知識不足なため変な質問かもしれませんがよろしくおねがいします。

  • 道義的支払い

    父には、銀行ローン・信販会社・サラ金・クレジットでの買物代金を併せて約900万もの借金がありました。 その父が急死し親族で話し合った結果、相続人となり得る者はすべて[相続放棄申述書]を家庭裁判所に提出することにしました。 理由は資産よりも負債の方が大きい「債務超過のため」です。そこで気になっていることが1つだけあります。 相続放棄をすることにより法的な支払い義務はなくなると思うのですが、サラ金などからの道義的な支払い要求があるのでしょうか。 母は父が亡くなる前に離婚をし籍を抜いていましたが父が居たアパートに住んでいます。兄と私は別々の遠方に住んでいます。 兄と私はもし取立てが来たとしても強く断れるのですが、母は年を取っていることもあり「いつ取立てが来るか分からないので怖くて夜も眠れない」状態です。 取立てが来ないような方法はあるのでしょうか?頭が悪いのでまとまった質問ではないのですが、ご教授願えればと思います。

  • 住宅ローンの支払い方法。

    住宅ローンの支払い方法。 現在交際中の彼と結婚することになりました。 彼は独身中に家を購入し離婚して1人で生活している母親と住んでいました。 結婚するにあたり、私が同居はしたくないので 彼の購入した家には彼の母が住み 私達は別にマンションを購入することにしました (私の親の援助がありローンは300万程度で済みそうです。) 彼が元々持っていた家のローンは 彼と彼の兄、そして彼の母の3人分担をしようと言うことになったのですが 現在ローンは彼の口座から引き落とされています。 これだと誰かが支払ってくれない場合 彼だけが負担を背負うこととなり、私達の生活が圧迫されます。 この場合、引落しされる銀行口座を母親の名義にする あるいは、支払いを自動引落しではなく 振込みにするなどの手段は出来るのでしょうか?

  • 住宅ローン売却と連帯保証人について

    姉夫婦が住むの家の住宅ローンの連帯保証人が亡くなりました。連帯保証人は母です。 不動産屋に住宅の査定をしてもらったその日のうちに銀行から連帯保証人が亡くなったそうですねと電話が入ったそうです。そして銀行は新たな連帯保証人がいないと家を売却できないので姉に相続をして連帯保証人になるように言っています。主債務者は義兄です。 本当に連帯保証人を立てないと家は売れないのですか?銀行は相続放棄をされると連帯保証人がいなくなるのでそう言っているだけでしょうか?また不動産屋は個人情報を銀行に流すようになっているのでしょうか?違法ではないのですか?どこにも個人情報は流しませんと言っていたのにこんな不動産屋は信用できません。 ちなみに母の相続人は姉を含め兄、私の3人です。 よろしくお願いします。

  • リフォームローンの申し込み

    当方リフォーム業者です。お客様の父の所有の家でのリフォームローンを申し込みたいのですが 父が反対してて 母と息子が負担するならと条件つきで納得してもらいました。父は連帯保証人にも なりたくないとのことです。お客様自身も 一年半前に 転職して 年収は400万です。条件的にも厳しいです。これらをクリアーする 信販系や銀行は あるでしょうか??母も申し込み人になってもいいとのことです。勤続20年で年収240万です。尚 申し込み金額は350万です。

  • 住宅ローンと相続について

    先日父が亡くなりました。 我が家は父の土地に主人が家を建てていて、二世帯となっています。 住宅ローンを組む際、主人の名義で連帯債務者として父の名前がありました。 金利の関係で借り換えをした際に、複雑な状況だったので、父の名前がないと借り換えができないこととなり、司法書士に依頼し建物の名義の一部の数パーセントを父の名義にしました。 それで返済は父名義の口座から、私達夫婦が支払いをしていました。 父が亡くなり、銀行に申し出をし主人の口座から引き落としとなる手続きをしました。今後もずっとその口座から引き落としとなります。 ただ、父の名義の建物を今後誰の名義にするか(誰が相続するか)決めないといけないと言われました。 それにより手続き方法がかわるとのことでした。 父の財産は土地のみなので、母が相続しても私が相続しても変わらないのですが、手続き上、母がしたほうが楽だときき、母が相続する形で進める予定です。 返済している銀行では、ローンの引き落としはできるので、慌てなくていいと言われましたが、いつまでに手続きをしないといけないのでしょうか? このまま何もしなかった場合、どうなるのでしょうか? 財産は土地のみなので、正直このまま何もしなくてもいいのでは?と思ってしまいます。 皆さん家のローンがなくても土地や建物の相続の名義変更とか、ちゃんとされているのでしょうか?

  • 連帯保証人と相続人の支払い順位

    たびたび申し訳ありません。 父が亡くなり、母と子供である私たちは相続放棄をしたのですが、父が自分の姉に対して借金をしており、父は少しずつ返していたのですが、母が連帯保証人となっていたため、父の姉から、”連帯保証人なんだから、残りの借金を払え”と言われました。 祖父母は他界しているため、次の相続人である父の姉は、父の遺産について放棄か相続するかの意思はまだ示しておりません。 母は姉に対して借金を払わなければならないのでしょうか?もし父の姉が父の遺産を相続したら、父の姉は相続人であり債権者なので、この借金は相殺されるのでしょうか? 相続人と連帯保証人は、支払い義務の順位(?)はどちらが先なのでしょうか? 支払い期限が迫っているため、有識者のどなたか、ご教示をお願いいたします。

専門家に質問してみよう