• ベストアンサー

故人(父)のローン支払いについて・・・・

先日、父が急死しました。 父には2つの借金が残っています。 (1)住宅ローン(1千万程度) (2)車のローン(残金100万円程度) これ以外の借金はありません。 (1)の住宅ローンには父の兄と母(祖母)が保証人 (2)の車のローンは保証人はなし 母は父と離婚していますので相続人は子(弟と私)のみです。そこで質問なんですが住宅ローンが大金で相続放棄をするかどうか親族(父の兄弟や子)で現在、相談中です。はっきりまだするかどうか決まっていないのですが車のローンなど支払日が近づいていますが(信販会社には父が亡くなった事はまだ知らせていません)その場合、はっきり相続放棄すると決まるまではローンは払っていたほうがよいのでしょうか?それともほったらかしでもいいのでしょうか?私としてはハッキリ決まるまで払った方がいいではないかと思い(口座引き落としのため)お金を父名義の通帳に振り込もうかと思っておりますが相続放棄する場合、父名義の通帳など触らないほうがいいと聞きましたが、振込みなどもしないほうがいいのでしょうか?もし相続放棄する場合、いつ頃、信販会社には連絡すればよいのでしょうか?初めて体験することばかりで大変困っております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

住宅ローンは通常団体信用保険に加入していることが多く、死亡した場合には借入金を限度に支払いがされると思いますので、早急に死亡した事実を伝えた方がいいと思います。 車のローンは支払うつもりであれば振込みをするなどしてもいいですが、一度でもその債務を支払ってしまえば相続放棄ができなくなります。 これは、プラスの相続財産を使用するのと同じで、マイナスの財産(今回の場合ローン)を支払うことも、相続の意思があるとされ、あとで撤回できなくなります。 まずは、相続について協議中のためとしてローン会社に死亡した事実を伝えたほうがいいと思いますよ。 死亡した際の取り決めなどが決まっていることもありますしね。 相続放棄は一般的には死亡した事実を知ってから3ヶ月以内であればいつでもできますので、放棄するかどうかはあせらずじっくり考えればいいと思いますよ。 ただし、上にも書いたように、財産を使用したり、負債を支払ってしまうなどすれば相続の意思があるとされますので注意してください。

avenir3784
質問者

お礼

住宅ローンは役場などで確認したところ国からの借り入れらしく保険などの加入はなく本人が死亡しても補償はないそうです。負債がそのまま相続人に回ってくるようです。ので、子が放棄しますと親・兄弟はては遠い親戚なんかに回っていくみたいなので現在、親族と検討中です。 車のローンについては大変参考になりました。ありがとうございました。やはり放棄する場合のことを考えていれば支払いはしないほうがいいのですね。 早急にローン会社に連絡したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

先の回答の通り住宅ローンについては、借入人が死亡すれば保険金で残債務を返済する団体信用生命保険が付保されている可能性が高いですので、借入銀行へ確認して下さい。 銀行へ確認の為父親の死亡の事実を連絡すると、父親名義の口座が一旦(所定の相続手続完了まで)凍結されます。よって自動車ローンについては、入金する・しないに関わらず引き落としがされないことになります。自動車ローンの会社からは、引き落としがされていない事を確認した後に督促と事実確認の連絡がある筈(電話・郵便)ですので、そのタイミングで父親死亡の事実を伝える事になりそうです。勿論、それまでに相続人から連絡しても一向に構いません。 団信生保をかけずに個別保証人を取ることでローンを借入することもありますので、以下はその場合の対応ですが、質問の事実内容からだけでは、これ以上踏み込んだ回答は出来かねますので、身内・知り合いのどなたかに客観的に見て貰うか銀行に相談する他ない、と考えます。 相続放棄するということは、父親のローン債務だけでなく自宅不動産他資産への相続権も放棄する事になりますが、それで宜しいのでしょうか? 加えて相続放棄に関わらず父の兄と祖母は保証債務からは免れることは出来ませんので、(1)ローンの担保がついている自宅を売却してローンを返済する、(2)不足分があれば手許の預金なり資産を換価して返済する、といった対応が必要になりますがあくまで一般論としての回答です。

avenir3784
質問者

お礼

ご回答頂いた通り団信生保はかかっていないようです。国から(はっきりした名称が分からないのですが・・・)借り入れた住宅ローンのようです。 相続放棄の件ですが子(私・弟)は他県で生活しておりますし父の家には将来的にも住む予定はありません。父からの全ての相続権は放棄してもよいと考えています。父の財産として入ってくるお金も多少はありますが負債のほうが、はるかに多いので放棄する方向で親族と検討中です。保証人に父の兄と母がなっておりますので放棄をしても保証人という立場からの返済がありますので現在、相談中です。 大変、参考になりました。 ありがとうございました。

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.4

ほとんどの場合、住宅ローンには団体生命保険がついていると思います。 金融機関には早く連絡した方がいいと思います。

avenir3784
質問者

お礼

そうですね。やはり早急に連絡したいと思います。ありがとうございました。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

はずしていたらごめんなさい。 住宅ローンは、生命保険がついていると思うのですがどうでしょうか。 団体信用生命保険です。 私もローンを組んでいますが、 私が死亡すると保険でローンは完済され、住宅は妻子のものになります。 銀行のとりっぱぐれを防ぐための保険ですが、そのおかげで安心です。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/housingloan/closeup/CU20040316/
avenir3784
質問者

お礼

わざわざ参考URLもはっていただきありがとうございました。いろいろな人の意見を参考にし早急に連絡したいと思います。 回答を読んでいてふと思ったのですが携帯電話の料金などはどうなるんでしょうか?これもやはりハッキリ決まるまでは払わないほうがいいのでしょうか? いろんな支払いがあり大変戸惑っています。 公共料金は祖母(父の母)と同居しておりましたので祖母名義です。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

住宅ローンや信販系のローンではローンの支払い者が死亡すると払わなくていいような保険などが掛かっているものがあります。まずは、その有無を確認してみてはどうでしょうか。

avenir3784
質問者

お礼

ありがとうございました。早急に連絡し確認したいと思います。払えるものなら父との思い出が詰まった家や車なので残してあげたいのですが私たち兄弟が(私28歳・弟25歳)とまだまだ未熟で自分達の生活で手一杯で1千万の負債をカバーできずに放棄する方向で相談中です。放棄するにしても人様に多大なる迷惑をおかけしますので大変心苦しい思いです。回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 父が他界し相続放棄しました。使用者が父名義のあるんですが・・・

    父が借金を残し他界しました。 それで、母、姉、私の3人は相続放棄しました。 先日、自動車税の案内が来ました。父名義の案内です。 父は、生前障害をもっていましたので、減税のお知らせです。そこで問題なのですが、私たちは、相続放棄したので、 父名義の税金は払えないのですが、ローンで買った 車があります。ローンで購入しましたので所有者は 自動車販売店、使用者が父名義です。ローンの名義人は 母親名義で購入しました。出来れば使用者である 父の名義を変更して使いたいのですがそうすると 相続にみなされるのでしょうか? それともローン名義は母親ですが相続放棄をしましたので 所有者である車屋さんが、車を引き上げて行ってしまうのでしょうか? ぜんぜん見当がつきませんので、詳しい方よろしく お願いします。

  • 父が他界し相続放棄しました。使用者が父名義の車があります。知人に話すと相続だと言われました。もう一度お聞きしたいのですが

    父が借金を残し他界しました。 それで、母、姉、私の3人は相続放棄しました。 先日、自動車税の案内が来ました。父名義の案内です。 父は、生前障害をもっていましたので、減税のお知らせです。そこで問題なのですが、私たちは、相続放棄したので、 父名義の税金は払えないのですが、ローンで買った 車があります。ローンで購入しましたので所有者は 自動車販売店、使用者が父名義です。ローンの名義人は 母親名義で購入しました。出来れば使用者である 父の名義を変更して使いたいのですがそうすると 相続にみなされるのでしょうか? それともローン名義は母親ですが相続放棄をしましたので 所有者である車屋さんが、車を引き上げて行ってしまうのでしょうか? ぜんぜん見当がつきませんので、税務署も休日で聞けません。詳しい方よろしくお願いします。

  • 相続放棄と、故人の医療費の支払いについて

    父が借金を抱えたまま死亡したので、母と私達(子)は相続放棄をするつもりです。 父の死後に医者から治療費の請求が来たため、母のお金で支払ったのですが、領収書に父の名前で書かれてしまいました。この場合、相続放棄に支障がありますでしょうか? もし支障がある場合、回避方法を教えてください。

  • 住宅ローンの相続放棄について

    私は父と連帯保証人になり、住宅ローンを組みました。 事情があり、私が破産、父は破産せず生活保護を受けています。 ローンは私が破産したため父に移行。父に支払い能力がないため、そのままです。 父が死亡すると、負の財産として相続しなければ、いけないのでしょうか? この場合は、相続放棄するつもりです。 ただ、住宅ローン契約時に団体信用保証に入ったのですが、父が持っているローンの残高は団信から保険金が銀行に支払われるのでしょうか? その場合は、相続放棄は必要ないのでしょうか? 父住宅ローン以外に借金はありません。もちろん財産もありません。 どうなるのか、不安です。 教えてください。

  • 父が死んだら、その借金はどうなるの?

    よろしくお願いします。 私の父は自営業を営んでおり、おそらくいろんな形で1500万以上の借金があります。その中には、保証協会が保証するもの、父の友人が保証するもの、母が保証するもの等があるはずなのです。もちろん、土地建物は抵当に入っています。 今年に入って、父は病床に倒れ、今は元気に復活してますが、いつ何が起きてもあわてないよう、現実的にも気持ち的にも、準備しようと思っています。 そこで、 様々な形態の借金のウチ、相続放棄しても返さないといけない借金はどんなものでしょう? 思うに、母が保証している借金以外は、法的には返さなくても良いのではないかと思っているのですが。もちろん、相続放棄または限定相続が前提です。 ちなみに、相続人は、母、私、妹の3人になります。 専門家の方、詳しい方、よろしくお願いします。

  • 親の代の住宅ローンが払えない

    親の住宅ローンの連帯保証人という立場です。 親の言う事だと信用して相続人の確認のハンコと言われ判を押したら 連帯保証人の契約でした。迂闊でした。 団信は入っておらず、生命保険もありません。 母は故人なので残ったのは子2人のみです。 父が収入減少で自宅の住宅ローン(月9万)が払えなくなり 一時的に据え置き?の減額手続き(半額)をとりましたが 今後も払えなくなるのが目に見えていたので 父の代での任意売却の検討など話し合いの矢先に急に亡くなってしまい途方にくれています。 他にも借金が多いので相続放棄を検討していますが、このローンに関しては 連帯保証人ということで、当然支払いの義務があるのはわかりました。 今現在の収入では親が組んだローンは到底払えないので、債権者に正直に現状をお話したところ 競売になる前に任意売却という手もあるということを聞きました。 残り14年利息含め1000万ほど残債があるのですが 正直、土地の立地や現在の家屋の状況を考えて売却価格は期待できないと思います。 あと、もしも引っ越ししないとならない状況になったとき(住む場所が無くなるのは ほぼ決定事項なので) 負担の少ない金額で探して中古住宅への住み替えを検討していますが これから自分名義での住宅ローンは難しくなりますよね? ↑ 猫を多頭飼いしているので、賃貸だとなかなか難しい現状がありまして。 相続放棄にしても手続きが難しいし、相続人に当たるかはわかりませんが 父の兄弟(おそらく独身子なし)が消息不明です。 もし叔父が相続人だった場合父の子である私達2人が放棄したらどうなりますか? お金もないのでどこにも相談できず途方にくれています。 もういろいろなことを同時に考えなくてはならずパニックです。

  • 相続人以外が相続対象口座に入金してしまった場合について

    相続人以外が相続対象口座に入金してしまった場合について 5年前に離婚した父が約1ヶ月前に亡くなり、娘である私が相続人になりました。 現在、相続の承認・放棄の考慮期間です。 母と共に暮らしている自宅名義は父3分の2、母3分の1になっています。 (ローンが残っていて父と母が父名義の口座に月毎交代で払っていました。) 父には他に借金がかなりある事が判明し相続の放棄も考えています。 ただ、ここで問題が起こりました。 父が死亡後に母が勝手にその口座に住宅ローン分を計2度入金してしまいました。 (父が通帳、母がキャッシュカードを持っています) それと入金する際、ローン引き落とし口座(A)と別の口座(B)に誤って1度入金してしまったそうです。 間違えて入金したお金はそのままにしてあります。 母に聞くと自宅は自分名義の分もあるため、入金したとの事です。 ここで質問なのですが、 母(相続人以外)がローンとはいえ、相続対象口座(ローン引き落とし口座A)に入金しても私は放棄できるのでしょうか? また、母が誤って入金してしまった場合も(入金する際間違えてしまった口座B)私は放棄できるのでしょうか? 読みにくいかとは思いますが、どなたかご回答よろしくお願いします。

  • 亡くなった父が兄の住宅ローンの保証人になっています

    兄が経営する店が倒産し、1300万の借金が出来てしまい自己破産を考えているようです。 10年前に亡くなった父が兄の自宅マンションの住宅ローンの保証人になっており、 そのローンもまだ2200万ほど残っています。 この場合、父の残した家を相続した母にローン残の請求が来てしまうのでしょうか? (母は年金暮らしで父の残してくれた家以外に財産はありません。) また、兄には資産といえる物は自宅マンションしかありません。 このマンションを任意売却をしたお金はマンションのローン残から差し引くことは出来ますか? それとも、ほかの1300万の借金の債権者に振り分けられてしまうのでしょうか? どなたか教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 父が連帯保証人の場合の相続放棄について

    最近父が親族(故人)の連帯保証人となって多額の借金があることがわかりました。 現在、母、と私と弟1名が生存しております。 父の財産以上に借金があると思われるために、相続放棄することを考えておりますが 以下の対策が取れないか相談いたします。 現在父名義の土地建屋と預貯金があります。 (1)父名義の土地建屋を母名義に変更する。(母は父と共働きでした) (2)将来発生するだろう、葬式、墓代を父の預貯金から支払う。 (3)父の預貯金を贈与の非課税の範囲内で毎年贈与してもらう。 (4)相続放棄すべき相続人範囲は子(つまり私と弟)まででよいのでしょうか?父には兄弟がいます。 以上法律の知識がないので、ご存知の方がおられましたら、ご回答お願いいたします。

  • 相続放棄について心配な事があります。

    相続放棄について心配な事があります。 数年前に父と母が離婚し 父と母の共同名義の住宅に母、私、妹が住んでいます。 そして、今年父が亡くなり私と妹が相続人となりました。 ここで心配な事があります。 私達が住んでいる住宅のローンは母と私が交互に払ってきましたが、 口座をロックする前に相続人である私が、ローンの一か月分を父名義の口座に(住宅ローン引き落とし口座) 入金してしまいました。 被相続人の財産を相続人である私が、一部でも取得した場合は相続放棄が出来ない事は承知していますが 入金してしまった場合はどうなるのでしょうか? 放棄という選択肢は無くなってしまうのでしょうか? また、私達が放棄した場合、次に相続人になるのは離婚した母ではなく 父の兄弟という事で間違いありませんか? どなたか、回答よろしくお願いいたします。