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父が死んだら、その借金はどうなるの?
よろしくお願いします。 私の父は自営業を営んでおり、おそらくいろんな形で1500万以上の借金があります。その中には、保証協会が保証するもの、父の友人が保証するもの、母が保証するもの等があるはずなのです。もちろん、土地建物は抵当に入っています。 今年に入って、父は病床に倒れ、今は元気に復活してますが、いつ何が起きてもあわてないよう、現実的にも気持ち的にも、準備しようと思っています。 そこで、 様々な形態の借金のウチ、相続放棄しても返さないといけない借金はどんなものでしょう? 思うに、母が保証している借金以外は、法的には返さなくても良いのではないかと思っているのですが。もちろん、相続放棄または限定相続が前提です。 ちなみに、相続人は、母、私、妹の3人になります。 専門家の方、詳しい方、よろしくお願いします。
- uni82
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- amida3
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相続放棄または限定相続が前提ですね。 保証協会が保証するもの・・・保証協会が連帯保証人として返済します(でも通常は団体信用生命保険が借金と同額かかっていて、生命保険金とでチャラになりますので、団体信用生命保険の有無を確認しましょう。)。 父の友人が保証するもの・・・その友人が連帯保証人でしょうからその方が返済します。(基本的にはそちらの家に被害が及ぶのでうらまれますね) 母が保証するもの・・・お母さんが連帯保証人でしょうから相続放棄とは関係なくお母さんが返済しなければなりません。(返済できないので自己破産してしまうという方法も考えられます。あなたには借金は及びません) 土地建物は抵当に・・・・抵当権者は誰でしょうかね。たぶん、保証協会ではないですか?団体信用生命保険が無ければ、競売にかけられ借金の一部に充当されます。競売で処分後の金額で債務(その借金)が返済できれば良いのですが、できなければ残りの借金だけはまだ残りますね。
- Singollo
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#1の方に横槍ですが、連帯保証人であるかどうかは関係ありません あなたのお考えの通り、相続放棄しても、お母さんをはじめとする各保証人の保証債務は残ると思います(保証人が先に亡くなって、その保証債務を含めて相続放棄済みなら別ですが)
- asuca
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連帯保証金になっていなければ相続放棄した場合夫妻も相続しませんので払う必要のある物はありません。 相続開始を知ったときから三ヶ月以内に裁判所に申し出てください。 遺産の一部を換金するなど財産に手をつけてしまうと手続が認められないから注意してください。 当然ですが相続権を持つ全員が権利を放棄しなければ申請しなかった人に全てがかかってしまいます。 ただ、考えなければならないのは父親名義になっている資産がどれだけあるかということです 家が父親名義になっていれば相続放棄をすればその家を出ていかなければなりませんのでその家の資産価値が借金を上まれ場売却して借金を返して差額を浮けと売ることは出来ます。 ですから資産の閑散と借金の総額などは司法書士もしくは弁護士に一括して頼むことである程度どちらが徳くかは教えてくれます。
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