• 締切済み

固定資産税の支払い義務

20年前にすんでいた土地の固定資産税についてです。 名義は祖父の兄です。亡くなった際に相続していません。 しかし私の家族がすんでいたため当時代表者として父が 書類をかいたようで固定資産税の徴収がきます。ほっておいたら 差し押さえ通知書がきました。 土地の所有者は祖父の兄のままで固定資産税支払い代表者はうちの父になっています。 相続していないのに支払い義務があるのでしょうか? 祖父の兄方の親族等いるかどうかもわかりません。 どうぞご享受ください。

みんなの回答

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.4

焦る必要はありませんが、なるべく早い時期に「祖父の兄」以降の現在の法定相続人を特定する必要があります。 まず、「祖父の兄」に実子(か養子)がいる場合は、あなたのお父さんが法定相続人である可能性さえありません。遺言による相続人である可能性はありますが。 ということは、固定資産税の支払義務は、もっぱら「固定資産税支払い代表者」になっているからという理由かもしれません。 このままだと所有権は無いのに、固定資産税支払義務だけが承継され、こんどはあなた自身が支払続ける破目になってしまいかねませんよ。 最も、20年間も占有していたなら、所有権の取得時効を主張できるかもしれませんけど。(固定資産税を支払っていたというのは、有利に判断されます。)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>相続していないのに支払い義務があるのでしょうか? 相続していない、ということは「相続放棄」をしてあるんでしょうか。 相続放棄は相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。 お父様以外の人の名義で相続登記をしてあれば、その名義人が納税義務者になりますが、登記してなく、また、相続放棄もしてなければ、貴方のお父様も相続人であり固定資産税を納める義務が発生します。

gekkooo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。古い話で相続しているかどうかも父も覚えておりません。ただすんでいたのでやはり納税代表者となっているのだと思います。名義人に親族がどうなっているかをたどるのはかなり難しいので、時間をかけていきたいと思います。とりあえず税金は支払います。ありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「相続していないのに支払い義務があるのでしょうか?」 相続財産でない、不動産の固定資産税の納税義務を負うことはありません。 ここで「相続」と「登記」を学習しないとなりません。 「相続」とは、死んだ人から財産を貰うことを言います。 遺言によって自分の財産になる事もあれば、法定相続分で自分のものになることもあります。 「登記」とは「これは自分のものだよ」と法務局にて登記することをいいます。 さて、相続と登記の関係は 「相続で得た財産を自分のもんですというには、登記をしないとあきまへん」という事で、民法177条で規定してます。 登記をすると、当局(固定資産税は市)は、登記で所有権を主張してる人間に「こんどはあんたが固定資産税を払うんだぜ」と通知してきます。 しかし、ご質問者のお父さんのように「親父の住んでた家だから住んでるだけで、相続でこの家を貰ったっかどうかもわからんじゃんね」という人もいて、相続による所有権移転の登記もしてない人もいます。 死んでしまった人にいつまでも「納税通知」を送ってるわけにはいかないので「どげんなっとるんだ」と市は調査して、相続人代表とか固定資産税納付者代表として納付通知を送ります。 納めてくれればいいですが、納税がないと滞納処分が始まります。 固定資産税の場合は、課税標準の資産の差押さえが手っ取り早いので、不動産差押さえがされるのが、一般ですね。 ところで「差押え通知書」が届いたとありますが、よく書面を見てください。 不動産の差押えの場合は「差押書」が届くはずです。 差押え通知書が正しいのでしたら、不動産でなく、その他の財産が差押えされてるのではないのか、と思います。 又は「差し押さえしますよ」という予告でしょうか。 何にしろ文面をよく読んでください。 差押書は単純明快「下記の財産を下記の滞納税の徴収のため差押えました」というだけです。 「相続してないのに、支払義務はありません」が、 相続をしたものとして、納税義務者になってるのです。 なぜ相続をしたと推定されてるのかというと、そこに「住んでるから」です。 お父上はご存命ですよね。でしたら、おじいさんの相続人は誰になるのかを聞いて、その人たちとの協議がどうなってるのかを確認するといいでしょう。 固定資産税は「財産税」です。所有者が誰でもいいのです。 誰でもいい、ということは、差し押さえして売ればいいという考え方ができるということですね。 相続をしてないというのが「相続をしたが登記はしてない」だけですと、固定資産税は「払わないといけません」が答えです。

gekkooo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。古い話で父も覚えておらず、交流も全くないようでどうすればよいかと思いましてこちらに投稿させてもらいました。差し押さえは不動産ではありません。相続したものとして義務者になっているということなのでやはり支払いをしないといけませんね。納得しました。ありがとうございました。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

地方税法に次のような規定があります。 (固定資産税の納税義務者等) 第三百四十三条  固定資産税は、固定資産の所有者に課する。 2  前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地 補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録 されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録 されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者と して登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は 所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所 有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に 所有している者をいうものとする。

関連するQ&A

  • 固定資産税について

    先日父が亡くなり、第3順位までの全ての者の相続放棄が裁判所に受理されました。父には兄が一人、妹が一人います(両親は既に他界)。祖父が亡くなった際、遺産分割協議を行っていない為、未だ全て祖父名義で固定資産税は父が代表で他の兄弟から費用を頂いてまとめて払っていたようです。今回の相続放棄で父の法定相続分はなくなると思いますが、他の兄弟達の法定相続分の固定資産税はどうなるのでしょうか?父の持分の金額を引いた額を支払ったらいいのですか?父の兄弟は自分達の持分の固定資産税は支払いたいと言っています。ちなみに昨年の固定資産税は49,300円でした。よろしくご回答の程お願いします。

  • 固定資産税

    13年前に父が無くなりました。 不動産のほとんどを私が相続しましたが、1部母が相続しました。 私が相続した、不動産には、固定資産税の納税の通知が毎年役所から来ましたが、母の相続した不動産には通知が一度も来ませんでした。 そのため、母は一度も固定資産税を払いませんでした。 兄弟に話したところ、母の相続した不動産には、父が所有していたころから納税の通知が来なくて父が”おかしいなあ”と言っていたと聞きました。 今年、母が無くなったので私がその土地を相続しました。 来年、固定資産税の納税の通知が来なかったら納税はしません。大体いくら納税したらいいかもわかりません。 このように、固定資産税の納税の通知が来ないことがあるのですか? 納税の通知がなかったので納税しなかったのに、後から延滞加算税をと取られることがあるのですか?父も母も年金生活者でした。

  • 固定資産税代表相続人変更届について

    固定資産税代表相続人変更届について 先ほど市役所のほうから固定資産税代表相続人変更届が届きました。 これをネットで調べても固定資産税代表相続人指定届という名で出てくるので何か違いがあるのでしょうか? 私には兄がいるんですが、実家に帰ったところ兄にこのような封筒が届いてないみたいなのですが、これは私が代表に指定されてるのと一緒なのでしょうか? この固定資産税は、祖父の持ち家の税なのですか、祖父が数年前に亡くなりその後に私の父が相続人した感じみたいなのですが、この父が1年前になくなってたみたいで今回このような封筒が届いたとも思うんですが、これは絶対に返信しないといけないのでしょうか? よくわからないので詳しく教えていただきたいです。 ちなみに、私の父と母は離婚しており父と10年くらい会ってない感じなので亡くなっていることすら知らない状態でした。 この届け出を出すとすべてのものが相続されるのでしょうか?拒否ることもできるのでしょうか?

  • 亡き父の土地の固定資産税

    遺産分割後、亡き父所有の農地(道路に2m接していないので、家は建てられない)があることが、固定資産税の通知書が父宛に届いてわかりました。 遠隔地にあり、全く売り物にならない土地である上に、毎年固定資産税を払わなければいけないので、誰も相続したくありません。 相続したい人がおらず、父の代わりに固定資産税を払わないで放置すると、どうなりますか?

  • 建物の固定資産税について

    現在、私の90年に亡くなった祖父の土地と建物の固定資産税を、私の父を含めた父の兄弟姉妹4名で払っています(のはずです)。 土地建物は4名に平等に相続されたとのことです。土地の固定資産税、建物の固定資産税、共に土地と建物のある市よりそれぞれ別々に、私の家に書類が送られてきており、土地の書類には父の名前他4名の名前が所有者として記載されています。が建物は亡くなった祖父の所有のままです。祖母もすでに亡くなっています。 ここで質問なのですが、土地と同じように、建物の所有者を父の兄弟姉妹計4名で共有するのは可能ですか?その際の手続きの仕方、また経費はどの程度かかりますか?相続税などは名義変更でかかるのでしょうか?はっきりいってボロヤで今は誰も住んでいません。 この質問の意図は、父が、長男と言うだけでお金の掛かるこう言う事だけに責任者とされており、お金支払関係の書類は全て父だけに送られてきており、娘の私としては不満があるためです。遺産等父は他の3名に比べて余分に貰ってる事は一切ありません。むしろ他の兄弟姉妹のほうが余分に貰ってるくらいです(裁判沙汰にしてまでも。) 父は自分の権利を主張する事が全くできず、土地の固定資産税や建物の固定資産税も他の3名から貰うのにグズグズしているのです。他の3名は催促されないとお金を払わない人達です。なので、せめて書類上だけでも税金支払義務の責任を明確にしたいのです。 詳しい方、宜しくお願いします。

  • 固定資産税の支払義務者

    現在、不動産の所有者は亡父のまま名義人は変更していない状態で十数年、四人兄妹なのですが、当時相続等の話し合いが出来る状態でなく、市役所から半強制支払うよう言われ、しかたなく嫁いですでに家を出ていた私が固定資産税を支払っていたのですが、現状も変りなく四人揃って話し合うのは完全に困難な状態。私は相続もしたくないので今年から固定資産税の支払をやめていたのですが、役所からは支払義務があると督促状が。預貯金の差し押さえをするような文面も。相続放棄も年数が経っているから難しいと言われました。この不動産に関して私が係わらなくすむ方法はないでしょうか。私がこの固定資産税を支払続けなければならないのでしょうか。

  • 固定資産税は誰が払うのでしょうか?

    わたしの実家は、地元の大地主から土地を借り、そこに家を建てて住んでいます。 いわゆる借地権ってやつをもっています。 建物の所有者は父です。 父の銀行口座から、定期的に固定資産税が引き落とされておりました。 ところが、、先日、父が急死してしまいました。 相続人はわたしです。 ここで疑問に思ったのですが、、相続の場合、相続税は父の死後10ヶ月以内に支払わなければ ならないのですが、建物の所有者移転登記は特に期限がないようです。 たとえば、このまま登記変更をせずに父の名義のままにしておいたとしたら、 これからの固定資産税は誰が支払うのでしょうか? 父の銀行口座はもう使えないので、引き落としができないはずです。 それとも、固定資産税を支払う人と、建物の登記上の所有者は別人なのでしょうか? 教えてください。

  • 登記名義人と固定資産税

    頭がこんがらがってよくわかりません。簡単にわかるように教えていただけますか? 両親が住んでいる土地家屋があって、母が亡くなり、父と兄弟二人が相続しました。 しかし、多分記憶に間違いなければ、固定資産税を払っていないので、全部父が払っていたと思います。 数年前に、全ての土地家屋の登記をすべて移して初めてうちに全ての固定資産税がくるようになりました。それは納得なのですが、以前、名義はそれぞれにあったのに、父に肯定資産税の納付義務がきていたのはなぜでしょうか? もし、この土地家屋を子どもが相続でわけた場合(誰も住まない可能性あり)は、子どもみんなに分割して固定資産税の知らせがいくのでしょうか?

  • 不要な土地に対する固定資産税

    祖父が田舎に所有していた土地に対する固定資産税の納税を、私が相続人代表ということで、毎年求められています。 土地といっても、ほんの数坪で、おそらく売却した際に残ってしまった分だと思いますが、使ってもいない土地の税金を納めるのは、納得がいきません。 「その土地はいらない」旨を役所に相談したところ、「寄付は受けない」「税金は所有者から徴収する」という訳のわからない回答でした。 なんとかならないのでしょうか?

  • 固定資産税の納税義務者について

    平成24年度の固定資産税を私が払わなければいけないのか、長文で申し訳ありませんが、ご教授下さい。 平成23年7月に叔父(被相続人)が亡くなりました。叔父は生涯独身でした。 叔父の父母は亡くなっており、叔父の兄弟(私の父を含む)もみな亡くなっており、今回被相続人の甥である私に相続の権利があることがわかりました。 叔父は北陸に住んでおりまして、所有している土地も北陸のものです。 私は関東在住でして、北陸には住んでいません。 このたび、某市役所より連絡がありまして、叔父にかかる固定資産税について私に納付の義務があるとのことでした。 私も素人ながら多少調べてみて、本当に私に義務があるのか疑問になってきました。というのも地方税法343条2項に、「賦課期日前に死亡している場合、賦課期日に納税義務が成立しないので法的に無効である。この場合、現に所有しているものが納税義務者となる」とのことでした。 2点ひっかかります。 (1)法的に無効な税金を、いくら相続人であっても、私に払う義務があるのでしょうか。 (2)現に所有している者とあります。叔父は更地の土地と、家の建っている土地を持っているようです。例えば更地なら車を停めている人、家ありならその家に住んでいて土地も利用している人に納税義務があるのではないでしょうか?(不明ですが、もし不動産屋が管理している場合、不動産屋に納税義務が発生するのでは?とも考えました。) 自分の都合のいいように解釈しているかもしれません。どなたか私に納税義務があるのか教えてください。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう